【DRY-RUN】主 文 原判決中、原判示第一ないし第五の罪に関する部分を破棄する。 原判示第一ないし第五の罪について、被告人を懲役三年六月に処する。 原判決中その余の部分に関する本
主 文 原判決中、原判示第一ないし第五の罪に関する部分を破棄する。 原判示第一ないし第五の罪について、被告人を懲役三年六月に処する。 原判決中その余の部分に関する本件控訴を棄却する。 理 由 本件控訴の趣意は、弁護人阪岡誠、被告人名義の各控訴趣意書記載のとおりであ るから、ここに引用する。 <要旨>ところで、本件控訴は、原審が一個の判決手続によつてなされた有罪判決 に対し、その全部について控訴を申し</要旨>立てたものではあるが、被告人には原 判示確定裁判を経た罪があり、原判示第一ないし第五の罪はこれと併合罪の関係に あるものとして一個の刑をもつて処断され、原判示第六の罪は右確定裁判後の犯行 にかかり、その他の前示各罪とは併合罪の関係にはないものとして別個の刑をもつ て処断されているのであるから、両者は、それぞれ、各別に独立して控訴の対象と なりらべきものである(刑事訴訟法第三五七条前段)。したがつて、本件控訴は、 本来二個の控訴申立が一個の申立手続により競合して潜在するものと解される。さ すれば、右二個の控訴については、その理由の存否についてそれぞれ判断をなすべ きは当然であり、その結論を同じくする場合は格別、一についてその理由あり、一 についてその理由なしとする場合には、主文において各別に控訴理由の存否を明確 にするを要するものと解するのが相当である。 よつて、本件控訴のうち、原判示第六に関する部分はその理由がないから刑事訴 訟法第三九六条によりこれを棄却し原判示その余の罪に関する部分は、その理由が あるから、同法第三九七条第一項により、原判決中原判示第一ないし第五に関する 部分を破棄し、同法第四〇〇条但書により、当裁判所において直ちに判決すること とする。 (その余の判決理由は省略する。) (裁判長 、同法第三九七条第一項により、原判決中原判示第一ないし第五に関する 部分を破棄し、同法第四〇〇条但書により、当裁判所において直ちに判決すること とする。 (その余の判決理由は省略する。) (裁判長判事 江崎太郎 判事 石田一郎 判事 金隆史)
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