昭和35(オ)320 離婚請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年4月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65861.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高野寛治の上告理由第一点について。  原判決の引用する第一審判決理由

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文662 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人高野寛治の上告理由第一点について。  原判決の引用する第一審判決理由中所論の部分は、所論の日上告人の母Dが怪我 をした事実は認め得るけれども、右怪我の原因に関しDが医師に述べたところは信 用し難い、という趣旨にほかならないものと解すべきである。されば、原判決には 所論の違法なく、論旨は理由がない。  同第二点について。  原判決引用の第一審判決理由判示の事情のもとにおいて、被上告人がやむを得ず 夫たる上告人の印を無断使用して入院しても、未だ適法な離婚原因とはならない、 という原審の判断はまことに正当であつて、右無断使用の結果が所論保証書偽造行 使にあたるや否やの如きは、右判断の正当性に何ら影響を及ぼすものではない。  然りとすれば、所論保証書の偽造行使を認めなかつた理由の判示につき仮に違法 の点があるとしても、原判決破棄の理由とするに足りないこと明らかである。論旨 は、理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る