昭和22(れ)221 強盗

裁判年月日・裁判所
昭和23年3月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋武夫上告趣意書第一点は「原審公判調書を閲するに「裁判長は証拠調 を為す旨を告げ一、原審公判調書中証拠調の部列記

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判決文本文2,618 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高橋武夫上告趣意書第一点は「原審公判調書を閲するに「裁判長は証拠調 を為す旨を告げ一、原審公判調書中証拠調の部列記の各書類一、原審公判調の各要 旨を告げ其の都度意見を問ひ右各書類中其の供述者又は作成者の訊問を請求する事 が出来る旨及利益の証拠があれば提出することが出来る旨を告げた」とあるが押収 に係る証拠品を被告人に示した事迹の見るべきものがない。此の押収品はAに対す る強盗被告事件に付押収せられた証第一、二、三号(白包布二十六枚、行李二個、 毛布二枚)であるが原判決が証拠に引用した第一審公判調書によると判事は該押収 品を被告人に示して居り(記録第四十二丁)従て該物件は本件に付ても証拠物にな つて居るから原審に於ては刑事訴訟法第三百四十一条に依り被告人に之を示して意 見弁解を求むべき必要があるのである。然るに原審公判に於ては其の手続を為して 居ないから刑事訴訟法第四百十条第十三号に違反する仍で原判決は此の点に於て破 毀せらるべきものと信ずる」というにある。  しかし刑事訴訟法第四百十条第十三号に法律の規定により公判廷において取調ぶ べき証拠の取調を為さざりしときとあるのは、同法第三百四十二条の如く、特に法 律の明文を以て公判廷において取調ぶべきことを規定した場合に取調をなさなかつ たときを指すものであつて、裁判所が必要と認めない押収の証拠物について法定の 証拠調をしない場合の如きはこれに該当しないものであるから、原判決において、 犯罪証明の用に供しない押収物について、法定の証拠調をしなかつたからとて所論 の如き違法はないものである。そして上告趣意書は、原判決において押収物を証拠 に引用したと主張するのであるが、記録に徴し原判決は押収物を証拠に引用した形 跡のないことは明らかであるから論旨は らとて所論 の如き違法はないものである。そして上告趣意書は、原判決において押収物を証拠 に引用したと主張するのであるが、記録に徴し原判決は押収物を証拠に引用した形 跡のないことは明らかであるから論旨は理由がない。 - 1 -  第二点は「原判決は事実理由として「被告人はB外二名と共謀して昭和二十二年 四月四日午前二時頃呉市a町b丁目c番地C(当四十八才)方に行き同家六畳の間 で被告人は右Cに対して「隠匿物資を出せ」と申向けたが同人は其の様な物はない と答へなので右Bと代る代る同女に挙銃を突付けて脅迫し極度に畏怖させた上其の 保管に係る毛布で包んだ包布在中の行李二個及び包布二枚(包布合計二十八枚)を 奪い取つたものである」と認定し証拠として「一、被告人の当公廷に於ける昭和二 十二年四月四日午前二時過頃B外二名と共にC方に布切れを取りに行き行李二個を 盗み取つた旨の供述」を援用した仍て原審公判調書を閲するに「答DがCに顔を知 られて居るから入れぬと私に申しましたので私は障子を開けて入りかけました処C の小母さんが寝返りを打つて起きた様な気配が致しましたので気持が悪いから入ら ぬと云つて私は入らなかつたのであります……答私は硝子戸と部屋の間の椽側に立 つて居りました……答障子を開けた六畳の間の次の四畳の部屋に布切が置いてあつ たらしく其の部屋に入つたら家人が起きて誰ですかとつた様子でありましたので恐 ろしくなりましたのでBは其の場にありました敷布を頭から被りましたが、私は一 旦外へ出て中の様子を窺つて居りました処Dが行李二個を持つて出たのであります ……問其の行李は怎うして運んだか答一個宛Aが居る所まで二度に運びました」と あつて被告人自身が判示の「行李二個を盗み取つた」事実を認定すべき趣旨は見え ない。即ち原判決は此の点に於て証拠の趣旨を誤解した違法があつて破毀を免れな いと信 一個宛Aが居る所まで二度に運びました」と あつて被告人自身が判示の「行李二個を盗み取つた」事実を認定すべき趣旨は見え ない。即ち原判決は此の点に於て証拠の趣旨を誤解した違法があつて破毀を免れな いと信ずる」というにある。  しかし原審公判調書によれば、被告人は原審公判において裁判長より一審判決摘 示の犯罪事実を示された上それについて弁解を求められたのに対し、其通りで事実 に相違はないと答えていることが明らかである。そして一審判決摘示事実は「昭和 二十二年四月四日午前二時頃B等と共謀の上C方に行き行李二個と包布二枚を強取 したというのであるから原審判決において被告人は原審公判においてこれと同一趣 - 2 - 旨の供述即ち「昭和二十二年四月四日午前二時過頃B外二名と共にC方に布切れを 取りに行き行李二個を盗み取つた」旨の供述をしたものと認め、これを証拠に引用 したものであることがうかがわれる。なお被告人は原審公判において所論の如き供 述をしたことは認められるが所論被告人の供述によつても被告人はB等と共にC方 から行李二個を盗み取つた旨を供述したものと認めることができる。所論の如く、 Cの屋内から行李二個を屋外に持ち出したのはDであるとしても被告人はその行李 をAの居る所まで運んだと述べているのであるから原審判決において被告人はB外 二名と共に行李二個を盗み取つた旨供述したものとしてこれを証拠に引用したもの であつて、所論の如き証拠の趣旨を誤解したものとは認め難いから論旨は理由がな い。  よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の如く判決する。  以上は裁判官全員一致の意見である。  検察官十蔵寺宗雄関与   昭和二十三年三月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上   検察官十蔵寺宗雄関与   昭和二十三年三月九日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    庄   野   理   一             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 3 -

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