【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諫山博、同関原勇、同清源敏孝および被告人本人の各上告趣意は、いずれ も事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないもの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諫山博、同関原勇、同清源敏孝および被告人本人の各上告趣意は、いずれも事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四一年七月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官岩田誠- 1 -
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