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昭和24(れ)215 衆議院議員選挙法違反

裁判所

昭和24年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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713 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小林武夫の上告趣意について。原判決はその理由中「被告人Aは同候補者に当選を得させる目的で同候補者の為投票と運動をすることの報酬及び費用並びに他の選挙人又は選挙運動者に同一趣旨の下に供与させる資金として」金一万五千円を被告人Bと相被告人C両者に供与した(第一の事実)、そして右両者は右Aから右の趣旨の下に供与せられるものであることを諒承しながら前記一万五千円の供与を受けた(第二の事実)事実を認定判示している。その趣旨は右一万五千円中に他の選挙人又は選挙運動者え供与すべき金員は含んでいるけれども、右金員移転の時にはその中どれだけを被告人等に供与し又どれだけが被告人等から他の選挙人又は選挙運動者え供与せしめるかを明にせず全部被告人等の裁量に委せる趣旨の下に授受されたものと認定したのである。してみれば一応は右一万五千円の金額につき被告人等の所得に帰せしむる意図の下に金員が授与されたのであるから被告人並にCを右全金額につき受供与罪で処罰したのは正当である。論旨引用の大審院判例は投票買収の為金員の交付を受けた者が更にその金員を選挙人に供与した場合に交付を受けた罪が供与罪に吸収されるか否かの関係であつて、本件の場合に適切でないことは判文理由から明である。論旨は理由がない。よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第二条、旧刑訴法第四四六条に則り主文の通り判決する。この判決は全裁判官一致の意見である。検察官茂見義勝関与昭和二四年七月一六日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷 判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

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