昭和61(あ)1083 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和61年12月12日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録による

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判決文本文367 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によると、本件はいわゆる必要的弁護事件ではなく、被告人は、原裁判所に対し、私選弁護人は選任しないし国選弁護人の請求もしない旨述べていたことが認められ、被告人の弁護人依頼権が侵害されていないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、被告人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六一年一二月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官安岡滿彦裁判官伊藤正己裁判官長島敦裁判官坂上壽夫- 1 -

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