【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人宇賀神直の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人宇賀神直の上告理由について 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らしてこれを是 認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件事故は、Dの無軌道な行 動に起因するものと認められ、ことに本件外濠及びこれに接する石垣がa城公園の 一部であるとともに、いわゆる特別史跡に指定されているa城跡内にあること等諸 般の事情に照らすと、その構造及び場所的環境から通常予測される入園者の石垣か らの不用意な転落事故の危険を防止するための設備としては、本件の柵ないしウバ メガシの生垣をもつて足りるというべきであるから、本件事故が本件外濠の設置、 管理又は保存の瑕疵によるものではないとした原審の判断は、正当として是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 横 井 大 三 裁判官 木 戸 口 久 治 - 1 -
▼ クリックして全文を表示