昭和57(オ)330 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和58年10月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和55(ネ)2231
ファイル
hanrei-pdf-74570.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宇賀神直の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文595 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人宇賀神直の上告理由について  所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らしてこれを是 認することができる。右事実関係のもとにおいては、本件事故は、Dの無軌道な行 動に起因するものと認められ、ことに本件外濠及びこれに接する石垣がa城公園の 一部であるとともに、いわゆる特別史跡に指定されているa城跡内にあること等諸 般の事情に照らすと、その構造及び場所的環境から通常予測される入園者の石垣か らの不用意な転落事故の危険を防止するための設備としては、本件の柵ないしウバ メガシの生垣をもつて足りるというべきであるから、本件事故が本件外濠の設置、 管理又は保存の瑕疵によるものではないとした原審の判断は、正当として是認する ことができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    横   井   大   三             裁判官    木 戸 口   久   治 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る