平成28(わ)342 被告人Aに対する地方公務員法違反,加重収賄 被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反各被告事件

裁判年月日・裁判所
平成29年3月13日 大分地方裁判所
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判決文本文2,939 文字)

平成29年3月13日宣告平成28年(わ)第342号,第400号判決 主文 被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円に処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。 被告人Aから金30万円を追徴する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。 理由 (罪となるべき事実)被告人Aは,大分県警察事務職員であり,同県別府警察署生活安全課保安営業係として勤務し,風俗関係事犯等に関する行政施策等の職務に従事していたもの,被告人Bは,大分県C保健所長から飲食店営業の許可を受け,同県別府市ab番c号Dビル3階において,設備を設けて客の接待をし,客に飲食をさせる深夜酒類提供飲食店「E」を,Fとともに実質的に経営していたものであるが第1 被告人Bは,F及び前記「E」の店長Gと共謀の上 1 大分公安委員会から風俗営業(1号営業)の許可を受けないで,平成28年8月28日午後11時30分頃から同月29日午前1時30分頃までの間,同店において,従業員「H」ことIをして,客席に同席させて客の談笑の相手をさせ,客に酒類を提供して飲食させるなどの接待をさせ,もって無許可で風俗営業を営み 2 前記1の日時場所において,前記I(当時17歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自 7歳)に対し,前記1の客に前記接待をさせ,もって営業所で18歳未満の者に客の接待をさせ第2 被告人Aは,前記生活安全課が前記「E」に対する捜索等を実施するに当たり,捜索予定日等の捜査情報は,自己の職務上知り得た秘密であったにもかかわらず,平成28年9月13日,大分県別府市内において,被告人Bに対し,電話で,前記捜索予定日が同月16日である旨教示した上,同月16日,前記別府警察署において,被告人Bの携帯電話に,「いや,もうすぐ着くぞ」などと記載した電子メールを送信するなどして,捜査員らの動向等を教示し,もって職務上知り得た秘密を漏らし第3 被告人Aは,同年10月8日,大分市d町e丁目f番g号J店前の喫煙コーナーにおいて,被告人B及び前記Fから,前記第2記載のとおり,職務上知り得た秘密を不正に漏らしたことの謝礼の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら,現金30万円の供与を受け,もって自己の職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を収受し第4 被告人Bは,前記Fと共謀の上,前記第3記載の日時場所において,被告人Aに対し,前記第3記載の趣旨の下に現金30万円を供与し,もって同人の前記職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与したものである。 (法令の適用) 1 被告人Aについて罰条判示第2の所為地方公務員法60条2号,34条1項前段判示第3の所為刑法197条の3第2項刑種選択判示第2の罪懲役刑を選択併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第3の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項追徴刑法197条の5後段(判示第3の犯 47条本文,10条(重い判示第3の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重)刑の執行猶予刑法25条1項追徴刑法197条の5後段(判示第3の犯行により収受した賄賂で没収することができない) 2 被告人Bについて罰条判示第1の1の所為刑法60条,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律49条1号,3条1項,2条1項1号判示第1の2の所為刑法60条,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律50条1項4号,22条1項3号判示第4の所為刑法60条,198条刑種選択判示第1の1及び2の各罪いずれも懲役刑及び罰金刑を併科判示第4の罪懲役刑を選択併合罪の処理懲役刑について刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示第4の罪の刑に法定の加重)罰金刑について刑法45条前段,48条1項,2項(懲役刑と併科し,判示第1の1及び2の各罪所定の罰金の多額を合計)労役場留置刑法18条刑の執行猶予刑法25条1項(懲役刑について)訴訟費用刑事訴訟法181条1項本文(全部負担)(量刑の理由)被告人Aは,従前から被告人Bとの間で職務に関して情報の提供を受けるなどしていたところ,被告人Bの経営する飲食店が捜査対象となっていることを知り,警察事務職員の職務上知った捜査情報を被告人Bに漏えいした上,情報提供に対する見返りを期待し,自ら積極的に賄賂を催促している。収受した賄賂の金額も,少ないとはいえない。当初は賄賂を収受する目的がなかったとしても,公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を大き 供に対する見返りを期待し,自ら積極的に賄賂を催促している。収受した賄賂の金額も,少ないとはいえない。当初は賄賂を収受する目的がなかったとしても,公務員の職務の公正及びこれに対する国民の信頼を大きく損ねている。また,漏えいした情報は,捜索の実施予定日や捜査員の動向といった厳に秘密にすべき最重要情報であり,現にその後の捜査に具体的な支障が生じたことにも照らすと,適正な刑事司法作用を害した程度は大きいといえる。 被告人Bは,上記の情報提供に基づき摘発を免れるための対策を講じ,捜索をやり過ごすことができた見返りとして,少なくない金額の賄賂を供与したものであり,自ら進んで供与しようとしたものではないにしても,贈賄の犯情は良くない。また,風営法違反行為についても,開店当初から年少者のみを雇用して,約5か月にわたり客の接待をさせる中で犯行に及んでおり,善良な風俗や年少者の健全な育成に与えた悪影響は軽視できない。そして,被告人Bは,共犯者である共同経営者とともに,店長に対して無許可営業や未成年者の雇用を指示していたほか,賄賂の提供についても,被告人Aから催促され,共同経営者に相談を持ちかけて金額や渡す時期等を決定しており,風営法違反及び贈賄の犯行において主導的な役割を果たした。 以上からすれば,被告人らの刑事責任は決して軽いものではない。 その上で,被告人両名とも罪を認めて反省の態度を示していること,被告人両名にはいずれも前科がなく,家族が今後の立ち直りを支援する旨約束していることなどの事情を考慮して,被告人らを主文の刑に処した上,今回に限り,それぞれその懲役刑の執行を猶予することとする。 (求刑・被告人Aに対し懲役2年6月及び金30万円の追徴,被告人Bに対し懲役1年6月及び罰金50万円)平成29年3月13日大分地方裁判 懲役刑の執行を猶予することとする。 (求刑・被告人Aに対し懲役2年6月及び金30万円の追徴,被告人Bに対し懲役1年6月及び罰金50万円)平成29年3月13日大分地方裁判所刑事部 裁判長裁判官今泉裕登裁判官家入美香裁判官藤丸貴久

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