【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人川添清吉の上告趣意について。 原判決が所論一審第一回公判調書中被告人の供述として判示同旨の記載を採証し たこと及
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人川添清吉の上告趣意について。 原判決が所論一審第一回公判調書中被告人の供述として判示同旨の記載を採証したこと及び右公判調書中に所論空欄部分があることは所論のとおりである。しかし所論被告事件解示に対する被告人の陳述部分が空欄であることは、被告事件の解示に対し被告人が何等記載すべき陳述をしなかつたものと解し得られるのであつて、所定手続の記載として違法はない。従つて所論のように右公判調書が違法となる理由がなく、同公判調書の記載を証拠に採用した原判決に違法はない。それ故論旨は採用できない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官平出禾関与昭和二六年七月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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