【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桜井清の上告趣意第一は、事案を異にして本件に適切でない判例を引用す る判例違反の主張および事実誤認、単なる法令違反
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桜井清の上告趣意第一は、事案を異にして本件に適切でない判例を引用する判例違反の主張および事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二は、原審において主張および判断を経ていない事項に関する違憲の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -
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