【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保 障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国に
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保 障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関す る協定一七条違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人谷村正太郎の上告趣意のうち、憲法三七条三項違反をいう点は、記録に徴 し、第一審裁判所が被告人の弁護人選任権を不当に侵害したものとは認められない とした原判断は相当と認められるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令 違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあ たらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一〇月三〇日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 本 林 譲 裁判官 岡 原 昌 男 裁判官 大 塚 喜 一 郎 裁判官 吉 田 豊 - 1 -
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