主文 本件抗告を棄却する。 理由 職権により調査すると、申立人は、令和7年8月26日釈放されたことが明らかであるから、刑訴法207条の3第1項の請求を却下する裁判の取消しを求める本件抗告は、法律上の利益を欠き、不適法である。 よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官中村愼裁判官安浪亮介裁判官岡正晶裁判官堺徹裁判官宮川美津子)令和7年(し)第735号勾留状の個人特定事項の通知請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件令和7年9月19日第一小法廷決定
▼ クリックして全文を表示