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昭和26(あ)4530 酒税法違反

裁判所

昭和28年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 仙台高等裁判所

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317 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人布施辰治の上告趣意第一点は、原審で主張も判断もなき事項について新たに主張するものであるから不適法なばかりでなく、本件は焼酎密造未遂罪で処罰したことは明らかであつて、趣旨は採るを得ない。第二点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり第三点は量刑不当の主張で、適法な上告理由に該当しない(なお、判例集五巻一〇号一九七六頁参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官岩松三郎- 1 -

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