昭和50(す)237 兇器準備集合等被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和50年11月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する兇器準備集合、公務執行妨害被告事件(昭和五〇年(あ)第二七 一号)について、昭和五〇年一〇月三〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、 申立人本人、弁護人林宰俊、同寺光忠、同野村政幸、同

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判決文本文453 文字)

右の者に対する兇器準備集合、公務執行妨害被告事件(昭和五〇年(あ)第二七一号)について、昭和五〇年一〇月三〇日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、申立人本人、弁護人林宰俊、同寺光忠、同野村政幸、同太田惺、同高野洋一、同渡辺邦守から異議の申立があつたので、当裁判所はこれを理由あるものと認め裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。 主文 原決定の理由中「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺連名の上告趣意」とある部分を「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺連名の上告趣意」と改め、原決定添付の上告趣意書中冒頭から三行目に「弁護人高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺(昭和五〇年五月一四日付)」とあるのを、「弁護人渡辺邦守、同高野洋一、同寺光忠、同林宰俊、同野村政幸、同太田惺の上告趣意(昭和五〇年五月一四日付)」と改める。 昭和五〇年一一月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官本林譲- 1 -

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