昭和34(オ)264 貸金請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人久末直二の上告理由について。  しかし所論証人は原審第四回口頭弁論期

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判決文本文249 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人久末直二の上告理由について。 しかし所論証人は原審第四回口頭弁論期日において上告人みずから抛棄したものであること記録上明らかであるから、右証人の尋問を行わずに結審した原審の処置に何らの違法も認められない。それゆえ論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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