昭和48(オ)725 所有権移転登記手続、建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和48年12月11日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和45(ネ)314
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判決文本文372 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上坂明、同津乗宏通、同浦功、同丸山哲男、同藤田剛の上告理由について。農地の売買契約締結後に、右土地の現況が宅地となつた場合には、特段の事情のないかぎり、右売買契約は、知事の許可なしに効力を生ずるものと解すべく、原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件土地の現況が宅地となつたので、本件売買契約は知事の許可なしに効力を生ずるとした原審の認定判断は、正当として首肯することができる。原判決(その引用する第一審判決を含む。)に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝裁判官江里口清雄裁判官高辻正己- 1 -

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