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昭和30(あ)1440 公職選挙法違反

裁判所

昭和30年9月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部

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334 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人等の負担とする。理由 被告人両名の弁護人宮田勝吉の上告趣意は、量刑の非難であり、被告人両名の各上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、違憲をいうが、所論強制の事実はこれを認むべき証拠が存しないから、その前提を欠くものであり(なお、所論警察における供述調書は判決に証拠として引用されていない。)、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年九月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎膝悠輔裁判官真藤毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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