昭和33(オ)1060 所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉山朝之進の上告理由について。  所論は、本件において当事者双方は本

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判決文本文958 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人杉山朝之進の上告理由について。 所論は、本件において当事者双方は本件売買契約につき訴外Dが上告人を代理する権限の有無を争い攻撃防禦を尽したのにもかかわらず、原判決は本件売買契約につき訴外Eが上告人を代理する権限があつたと認定したのは、当事者の主張しない事実につき判断した違法ないし釈明権不行使による審理不尽の違法がある、というにある。 しかし、本件において上告人は本件土地は上告人の所有であると主張し、その前提の下に被上告人らに対し右土地が上告人の所有であることの確認、右土地につき被上告人らのためになされた所有権移転登記手続の抹消登記手続並びに占有保全を求めるに対し、被上告人らはそれぞれ本件土地を上告人から買いうけた旨主張して本件土地が上告人の所有であることを争つていわゆる積極否認をしたものであつて、右売買の事実は、本件土地は上告人の所有である旨の上告人主張の主要事実を否認するための間接事実というべきである。そして、証拠調の結果から認められる間接事実はいずれの当事者からも主張されていない場合でも採用できるものと解すべきであるから、原審が、第一審判決添附第一目録記載の土地は上告人の代理人であるEから被上告人B1に、同第二目録記載の土地は上告人からその無権代理行為を追認されたFから被上告人B2にそれぞれ売り渡された事実を認定して、本件土地が上告人の所有であることを前提とする上告人の請求はすべて失当である旨判断したのは相当である。論旨は弁論主義違反ないし審理不尽をいうけれども、右と異る独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採用するをえない(昭和一一- 1 -年(オ)第九二三号同年一〇月六日大審院第二民 である。論旨は弁論主義違反ないし審理不尽をいうけれども、右と異る独自の見解にもとづき原判決を非難するものであつて、採用するをえない(昭和一一- 1 -年(オ)第九二三号同年一〇月六日大審院第二民事部判決民集一五巻一七七一頁参照)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 -

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