昭和38(オ)373 慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年1月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。  所論指摘の原審認定は、原判決挙示の

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判決文本文519 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。  所論指摘の原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照して肯認できるところであつ て、その認定事実関係のもとで、被上告人B1、同B2が受傷者B3の親として味 つた精神的苦痛に対し民法七〇九条、七一〇条に基づき右被上告人らに自己の権利 として慰籍料請求権のあることを判断した原判決は、首肯できる。  右判断につき原判決に法令解釈適用の誤りがあり、かつ所論判例違背があるとの 所論は、独自の見解であつて、採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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