【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。 所論指摘の原審認定は、原判決挙示の
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人鵜沢重次郎の上告理由について。 所論指摘の原審認定は、原判決挙示の証拠関係に照して肯認できるところであつ て、その認定事実関係のもとで、被上告人B1、同B2が受傷者B3の親として味 つた精神的苦痛に対し民法七〇九条、七一〇条に基づき右被上告人らに自己の権利 として慰籍料請求権のあることを判断した原判決は、首肯できる。 右判断につき原判決に法令解釈適用の誤りがあり、かつ所論判例違背があるとの 所論は、独自の見解であつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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