主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人森本明信の上告理由一ないし三について。訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによつて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了したことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判力を有するものと解することはできない。したがつて、右終局判決が訴訟上の和解が有効であるとの点につき既判力を有すると解した原判決は、法令の解釈適用を誤つたものといわなければならない。しかしながら、原審が適法に確定した事実関係によれば、本件訴訟上の和解が有効に成立したことは明らかであるから、原判決の結論は正当として是認することができる。論旨は採用しない。よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官村上朝一裁判官色川幸太郎裁判官岡原昌男裁判官小川信雄- 1 -
▼ クリックして全文を表示