平成5(行ツ)178 閲読不許可処分取消等・損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成6年10月27日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成4(行コ)36
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判決文本文1,087 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告人らの上告理由第一について監獄法三一条二項その他の所論の法令等の規定が憲法一三条、一九条、二一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和五二年(オ)第九二七号同五八年六月二二日判決・民集三七巻五号七九三頁)の判示するところである。 また、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができる。閲読を許された他の記事との対比をいう所論の主張は、結論に影響しない事由に基づき原判決を論難するものであり、原判決に審理不尽、理由不備の違法があるとはいえない。原判決にいう本件抹消処分(二)に違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨はいずれも採用することができない。 同第二について監獄法五〇条、監獄法施行規則一三〇条に基づく信書に関する制限が憲法二一条二項前段にいう検閲に当たらないことは、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁、最高裁昭和五六年(オ)第六〇九号同六一年六月一一日判決・民集四〇巻四号八七二頁)の趣旨に徴して明らかであり、右の信書に関する制限を定めた所論の法令の規定が憲法二一条に違反するものでないことも、当裁判所大法廷判決(最高裁昭和四〇年(オ)第一四二五号同四五年九月一六日判決・民集二四巻一〇号一四一〇頁、前示昭和五八年六月二二日判決)の趣旨に徴して明らかである。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することがで- 1 -きる。原審の適法に確定した事実関係の下において、本件各信書が申し出られた日の翌日等に投かんされた の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することがで- 1 -きる。原審の適法に確定した事実関係の下において、本件各信書が申し出られた日の翌日等に投かんされたことをもって違法とはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。その余の違憲の主張は、右の措置が違法であることを前提とするか、又は独自の見解に立って原審の右判断の違法、不当をいうものにすぎない。論旨はいずれも採用することができない。 よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官小野幹雄裁判官大白勝裁判官高橋久子- 2 -

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