主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人花房秀吉の上告趣意は、原判決が、本件につき道路交通法七二条一項後段(趣意書に同条二項とあるのは誤記と認める。) を適用したのは、憲法三八条一項に違反するというが、当裁判所昭和三七年五月二日大法廷判決(刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨によれば、所論の理由のないことが明らかであり、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年二月二三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官田中二郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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