【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。 なお、競走能力をた
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人武田庄吉の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法 な上告理由にあたらない。 なお、競走能力をたかめるため馬に覚せい剤を注射する行為が覚せい剤取締法一 九条にいう「使用」にあたるとした原審の判断は、相当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり決定する。 昭和五五年九月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 栗 本 一 夫 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 塚 本 重 頼 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 - 1 -
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