昭和45(行ツ)85

裁判年月日・裁判所
昭和46年2月9日 最高裁判所第三小法廷
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【DRY-RUN】- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一七四条一 項、一三

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判決文本文443 文字)

- 1 - 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原判決が、再審の請求を不適法として却下した本件審決は正当であり、特許法一七四条一 項、一三三条の違背や上告人の特許を受ける権利の侵害はないから、本件審決取消請求は棄 却すべきである、とした判断は、当事者間に争いのない判示事実および挙示の関係規定に照 らせば、すべて首肯することができる。 原判決には所論の違法は存せず、また、違憲をいう部分は、ひつきよう、右違法もしくは 原判示にそわない事項を前提とする主張にすぎないから、結局、前提を欠くに帰するという べきである。所論は、すべて理由がなく、採用することはできない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一 致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 関 根 小 郷 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 飯 村 義 美

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