【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐野國男の上告趣意は、原認定にそわない事実関係を前提として判例違反 をいう主張及び事実誤認、単なる法令違反、量刑不
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐野國男の上告趣意は、原認定にそわない事実関係を前提として判例違反をいう主張及び事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年三月二〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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