【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものと した原判断を論難するものではなく、少年法三五条
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものとした原判断を論難するものではなく、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成三年一二月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官藤島昭裁判官中島敏次郎裁判官木崎良平- 1 -
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