【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものと した原判断を論難するものではなく、少年法三五条
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、原原決定に対する抗告を申立て期間経過後の不適法なものと した原判断を論難するものではなく、少年法三五条一項の抗告理由に当たらない。 よって、少年審判規則五三条一項、五四条、五〇条により、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり決定する。 平成三年一二月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 大 西 勝 也 裁判官 藤 島 昭 裁判官 中 島 敏 次 郎 裁判官 木 崎 良 平 - 1 -
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