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昭和37(オ)1089 約束手形金請求

裁判所

昭和38年4月5日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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324 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人上田八九三の上告理由第一点について。所論は、原審において主張なく従つて認定のない手形債権消滅の事実を掲げて、原判決の審理不尽、理由不備をいうにすぎず、採用できない。同第二点について。所論は、本件手形の白地裏書につき白地補充の欠缺をいうが、右白地裏書の事実は原審において主張なく認定のないことであるばかりでなく、所論は手形法一四条を正解しないことによるものであつて、到底採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -

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