昭和30(あ)909 覚せい剤取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年7月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人笈川義雄の上告趣意は、違憲をいうが覚せい剤取締法改正後におか

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判決文本文313 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人笈川義雄の上告趣意は、違憲をいうが覚せい剤取締法改正後におかした本件犯行に対し改正法を適用処断するのは当然であつて憲法三九条違反の主張はその前提を欠くものであり、弁護人弓場晴男の上告趣意は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年七月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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