昭和51(オ)1240 雇傭関係存続確認等

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月15日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和45(ネ)2988
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井章、同樋口幸子、同坂本福子、同金井厚二、同富岡恵美子、同大 森典

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判決文本文663 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人新井章、同樋口幸子、同坂本福子、同金井厚二、同富岡恵美子、同大 森典子の上告理由第一ないし第三について  被上告人会社が経営改善のためa工場において人員整理を行う必要に迫られてい たとする原審の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができ、そ の過程にも所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取 捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用することができない。  同第四について  原審の確定した事実及び記録上うかがわれる諸般の事情に徴すれば、上告人に対 する本件解雇が経営合理化に藉口して既婚女子のみを排除するためのものであつた とはいえないとした原審の認定判断は、是認することができないものではない。原 判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  同第五について  所論の点に関する原審の判断は正当であつて、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    本   山       亨 - 1 -

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