昭和38(オ)45 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年4月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田保の上告理由について。  原判決は、実在する会社である訴外D(平

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判決文本文632 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人上田保の上告理由について。  原判決は、実在する会社である訴外D(平仮名)林業株式会社が判示の経緯から 営業上は「D林業株式会社」の名称を用いるのを常とし、手形取引においてもその 名称を用いていたのであり、被控訴人(上告人)においても、本件手形取引に当り 右の事実を知つていたものである旨を判示した趣旨であること判文上明らかであつ て、上告人が右訴外会社の商業登記簿上の名称をも知つていたかどうかおよび右商 業登記簿上の名称が本件手形振出当時一般に周知であつたかどうかは原判決の判示 するところではなく、またその旨の判示は上告人の本訴請求を排斥するにつき必要 ではないから、所論はその前提を欠くものといわざるをえない。原判決に所論の違 法がなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 1 -

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