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昭和25(れ)1414 物価統制令違反

裁判所

昭和26年2月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所

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463 文字

主文 原判決を破毀する。本件を東京高等裁判所に差戻す。理由 弁護人遊田多聞の上告趣意について。原判決は、その第一事実の断罪証拠として、第一審公判廷における被告人の自白と、被告人に対する司法警察官警部代理の訊問調書中の自白記載との二つだけを挙げているのであつて、右は正に憲法三八条三項並びに刑訴応急措置法一〇条三項に各違反する違法あるものである(昭和二三年(れ)第四五四号、同二四年四月六日大法廷判決参照。判例集三巻四号四四五頁以下)。従つて論旨は理由がある。そして右違法は第一事実につきその事実の確定に影響あり、更にこの第一事実と第二事実とは併令罪として処断されておるものであるから、右第一事実に関する違法は原判決の全部に影響を及ぼすこと明らかである。よつてその全部を破毀するものとする。よつて、刑訴施行法二条舊刑訴四四七条同四四八条の二に従い、裁判官全員一致の意見によつて、主文のとおり判決する。検察官竹原精太郎関与昭和二六年二月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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