昭和51(あ)122 有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和51年5月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 高松高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例 はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五

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判決文本文524 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例 はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年 五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、昭和二七年(あ)第一三四 二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁)の存する ところであり、また、所論引用の当裁判所判例は本件とは事案を異にし適切でなく、 その余の点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五一年五月二一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    服   部   高   顯             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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