【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例 はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宇野秀義の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の大審院判例 はすでにこれを変更する当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第一三三五号同二六年 五月一一日第二小法廷判決・刑集五巻六号一一〇二頁、昭和二七年(あ)第一三四 二号同二八年一一月一三日第二小法廷判決・刑集七巻一一号二〇九六頁)の存する ところであり、また、所論引用の当裁判所判例は本件とは事案を異にし適切でなく、 その余の点は単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由 にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五一年五月二一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 服 部 高 顯 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 環 昌 一 - 1 -
▼ クリックして全文を表示