昭和43(ネ)427 約束手形金請求事件

裁判年月日・裁判所
昭和43年7月16日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を取り消す。      本件を東京地方裁判所に差し戻す。          事    実  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、 二審

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判決文本文1,322 文字)

主    文      原判決を取り消す。      本件を東京地方裁判所に差し戻す。          事    実  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、 二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の 判決を求めた。  当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出及び認否は、証拠として、控訴人に おいて乙第一号証を提出し、被控訴代理人において「右乙号証の成立を認める」と 述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、その記載を引用する。          理    由  記録によれば、原審は、昭和四三年一月二三日午前一一時の口頭弁論期日におい て、被告(控訴人)不出頭のまま、弁論を開き、原告(被控訴人)により、従前の 口頭弁論の結果が陳述された後、弁論を終結し、判決言渡期日を同年二月一五日午 後一時と指定し、同日判決の言渡をしたことが明らかであり、記録二九丁の郵便送 達報告書によると、前記一月二三日午前一一時の口頭弁論期日呼出状は、昭和四二 年一二月一四日控訴人に適法に送達されたもののごとくに見える。  <要旨>しかしながら、成立に争いのない乙第一号証によれば、控訴人に送達され た呼出状には、口頭弁論期日が</要旨>「昭和四三年……と定められた」とあるのみ で、同年の何月何日何時に右期日が指定されたのか全く不明である。もつとも、前 記郵便送達報告書中の「昭和四三年一月二三日午前一一時」の記載は、それに使用 されたインキの色及び筆蹟から推せば、右記載が同書に受領者の押印が行なわれる 以前に、あらかじめなされていた事実を窺うことができるが、さりとて、送達書類 受領者が書類の内容を精査したうえで送達報告書に押印するとは限らない以上、右 送達報告書に口頭弁論期日の記載があらかじめなされていたことにより期日呼出状 の期 実を窺うことができるが、さりとて、送達書類 受領者が書類の内容を精査したうえで送達報告書に押印するとは限らない以上、右 送達報告書に口頭弁論期日の記載があらかじめなされていたことにより期日呼出状 の期日記載の不備が補われるものではない。また、前記呼出状によれば、同書面に 裁判所の名称、所在地、係属部、係書記官の官氏名の記載がなされていた事実を認 めることができるから、これにより控訴人(被告)は容易に出頭すべき弁論期日を 知る手段を講じ得たであろうといえないではない。しかし、それだからといつて、 右呼出状の不備が治癒されるものでないことはいうまでもない。  以上のとおりであるから、昭和四三年一月二三日午前一一時の期日は、控訴人に 対する呼出がないままで、口頭弁論が行なわれたことに帰し、これに基づいてなさ れた原判決は違法であるといわなければならない。  してみれば、原審の判決の手続は、法律に違背し、かつ事件につきなお弁論をす る必要があると認められるから、民訴法三八七条、三八九条により、原判決を取り 消し、本件を原裁判所に差し戻すこととし、主文のとおり判決する。  (裁判長裁判官 三淵乾太郎 裁判官 園部秀信 裁判官 森綱郎)

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