昭和44(し)19 公訴棄却申立却下決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 神戸地方裁判所 姫路支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので あつて、本来採否の判断を示すことを要しないもの

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判決文本文519 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので あつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下 する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴 によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法 四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年 (し)第六三号同二九年二月四日最高裁判所第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一 頁参照)。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和四四年四月一五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎 - 1 -

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