【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので あつて、本来採否の判断を示すことを要しないもの
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件のような公訴棄却を求める申立は、裁判所の職権発動を求める趣旨のもので あつて、本来採否の判断を示すことを要しないものであり、また、その申立を却下 する旨の決定がなされた場合において、不服があるときは、終局裁判に対する上訴 によりその不服を申立てることができるのであるから、本件抗告の申立は、刑訴法 四三三条一項所定の要件を欠き、不適法として棄却すべきものである(昭和二六年 (し)第六三号同二九年二月四日最高裁判所第一小法廷決定、刑集八巻二号一三一 頁参照)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和四四年四月一五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 - 1 -
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