令和2年8月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官平成28年(ワ)第29490号職務発明対価請求事件口頭弁論終結日令和2年3月4日判決当事者の表示別紙1当事者目録記載のとおり 主文 1 被告は,原告に対し,1227万6603円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを24分し,その23を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,3億円及びこれに対する平成28年9月15日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 事案の要旨⑴ 本件は,被告の保有していた別紙2特許目録記載1ないし7の各特許(以下,番号に対応させて「本件特許1」などという。また,各特許に係る発明を,番号に 対応させて「本件発明1」などという。)及び同目録記載8の実用新案登録(以下「本件実用新案登録8」といい,本件特許1ないし7と併せて「本件各特許」という。また,本件実用新案登録8に係る考案を「本件考案8」といい,本件発明1ないし7と併せて「本件各発明」という。)の発明ないし考案当時被告の従業員であり,共同発明者ないし共同考案者の一人として特許及び実用新案登録を受ける権利 (以下,これらを一括して「特許を受ける権利」という。)の持分を被告に承継さ せた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当 」という。)の持分を被告に承継さ せた原告が,被告に対し,特許法35条(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項,実用新案法11条3項又はこれらの類推適用に基づき,相当の対価の一部として3億円及びこれに対する訴状送達により請求した日の翌日である平成28年9月15日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 ⑵ 原告は,相当の対価が,主位的に25億5293万3605円,予備的に14億0134万4546円であると主張している。予備的主張に係る相当の対価の内訳が次の表の「予備的主張の内訳」欄記載のとおり(1円未満切捨て)であると解されることから,主位的主張に係る相当の対価の内訳(1円未満切捨て)及び請求額3億円の内訳(端数につき補正した金額)は,予備的主張の内訳の割合で割付 けを行った結果,それぞれ,次の表の「主位的主張の内訳」及び「請求額の内訳」の各欄記載のとおりである。 主位的主張の内訳予備的主張の内訳請求額の内訳本件発明14億8306万1365円2億6515万9818円5676万5445円本件発明212億7052万6061円6億9741万1309円1憶4930万1893円本件発明3ないし61憶5790万2384円8667万5049円1855万5404円 本件発明78878万5444円4873万5697円1043万3344円本件考案87895万1191円4333万7524円927万7702円 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下,書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる 91円4333万7524円927万7702円 2 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠(以下,書証番号は特記しない限り枝番を含む。)及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) ⑴ 当事者ア原告は,昭和54年4月から平成25年3月まで被告の従業員であった者である。 イ被告は,電子・電気機械器具の製造,販売等を業とする株式会社である。 ⑵ 本件各発明の職務発明ないし職務考案の該当性及び特許を受ける権利の承 継ア原告は,被告在職中の平成元年3月頃,被告の従業員であるB(以下「B」という。)及びC(以下「C」という。)と共同して,本件各発明をした。本件各発明は,いずれも,情報媒体であるディスクメディア(以下単に「ディスク」という。),ディスク記録装置又はディスク記録再生装置に関するもので,被告の業務 範囲に属し,かつ,発明ないし考案をするに至った行為が被告における原告の職務に属するものであって,職務発明又は職務考案に当たる(甲112)。 イ原告は,平成元年5月,被告に対し,本件各発明に係る国内外で特許を受ける権利の持分を譲渡した。 ⑶ 被告の特許及び実用新案登録出願,登録 被告は,平成元年5月15日,日本において,本件特許1に係る特許出願をし,平成2年5月15日,同出願を優先権主張の基礎とする国際出願(PCT/JP90/00608)をして,平成5年4月8日から平成13年4月16日までの間に,日本,米国,欧州(指定締約国:イギリス,フランス,オランダ,ドイツ),オーストラリア,韓国において,それぞれ,対応する特許権設定登録又は実用新案権設 定登録を受けた。 本件各特許の登録日及び存続期間満了日は,別紙2特許目録記載1ないし8の各「登録日」欄及び オーストラリア,韓国において,それぞれ,対応する特許権設定登録又は実用新案権設 定登録を受けた。 本件各特許の登録日及び存続期間満了日は,別紙2特許目録記載1ないし8の各「登録日」欄及び「存続期間満了日」欄のとおりであり,特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲は,同目録記載1ないし8の各「特許請求の範囲」又は「請求の範囲」欄のとおりである(甲2ないし9)。 ⑷ 本件各発明についての構成要件の分説本件各発明の独立請求項に係る発明又は考案のうち,本件特許1に係る特許請求の範囲請求項1,3,5,6記載の各発明,本件特許2に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明,本件特許3に係る特許請求の範囲請求項1記載の発明,本件特許7に係る特許請求の範囲請求項1,18記載の各発明,本件実用新案登録8に係る 実用新案登録請求の範囲請求項1記載の考案(以下,本件各特許に係る個別の請求 項記載の発明又は考案を,特許又は実用新案登録の番号と請求項の番号に対応させて「本件発明1-1」などという。)について,構成要件に分説すると,次のとおりである(以下,分説に係る各構成要件を符号に対応させて「構成要件1A」などという。)。 本件発明3-1は,本件発明4-1,本件発明5-1及び本件発明6-1と同一 の発明である(以下,これらの発明を一括して「本件発明3-1」ということがある。)。 ア本件発明1-11A 所定の規格に基づいて形成されたデイスクの記録領域に所望の情報信号を記録するデイスク記録装置において, 1B 外部から入力される上記情報信号を上記デイスクの上記規格に基づく上記記録領域に線速度一定方式で記録すると共に,1C 上記記録領域の内周側に設けられたリードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情 される上記情報信号を上記デイスクの上記規格に基づく上記記録領域に線速度一定方式で記録すると共に,1C 上記記録領域の内周側に設けられたリードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情報を上記記録領域より内周側の上記リードインエリア近傍の領域に一時的に記録するための記録手段 1D を具えることを特徴とするデイスク記録装置。 イ本件発明1-31E 所定の規格に基づいて形成される記録領域に所定の情報信号が線速度一定方式で記録されるデイスクにおいて,1F 上記規格に基づく上記記録領域は,プログラム記録エリア,当該プログラ ム記録エリアに記録されている上記情報信号の内容を表す目次情報を含むリードインエリア,及びリードアウトエリアを有し,1G 上記記録領域より内周側の上記リードインエリア近傍に,上記目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域が形成されてなる1H ことを特徴とするデイスク。 ウ本件発明1-5 1I プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を線速度一定方式により記録するデイスク記録装置において,1J 外部から入力される上記情報信号を上記記録領域に記録するための記録手 段と,1K 上記記録領域への上記情報信号の記録時に,上記プログラム記録エリアに記録されている上記記録内容として上記リードインエリアに記録すべき上記情報信号の内容を表す目次情報が書き込まれるメモリ手段と,1L 上記記録領域への上記情報信号の記録が終了されたか否かを判別し,当該 記録が終了されたもの判断した場合は,上記メモリ手段に記憶された内容を上記目次情報として上記記 まれるメモリ手段と,1L 上記記録領域への上記情報信号の記録が終了されたか否かを判別し,当該 記録が終了されたもの判断した場合は,上記メモリ手段に記憶された内容を上記目次情報として上記記録領域の内周側に設けられた上記リードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,上記メモリ手段の内容を上記記録領域より内周側の上記リードインエリア近傍に形成された拡大記録領域に一時的に記録するように上記記録手段を制御する制御手段と 1M を具えることを特徴とするデイスク記録装置。 エ本件発明1-61N プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域が形成されると共に,上記記録領域の内周側に上記プログラム記録エリアの記録内容を一時的に記録する ための拡大記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を記録再生するためのデイスク記録再生装置において,1O 外部から入力される上記情報信号を上記記録領域に対して線速度一定方式により記録再生するための記録再生手段と,1P 上記プログラム記録エリアの記録内容として上記リードインエリアに記録 すべき上記情報信号の内容を表す目次情報を一時的に記録するメモリ手段と, 1Q 記録処理動作時に上記リードインエリアに上記目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていないと判断した場合,上記拡大記録領域に記録された上記目次情報を上記メモリ手段に書き込み,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する制御手段と 1R を具えることを特徴とするデイスク記録再生装置。 オ本件発明2-1 に書き込み,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する制御手段と 1R を具えることを特徴とするデイスク記録再生装置。 オ本件発明2-12A 記録領域に記録された情報信号に基づいて,目次情報が記録領域の一部分に記録された光ディスクの記録領域に,所望の情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって: 2B 前記情報信号を記録領域に書き込み,目次情報を前記記録領域の一部分以外の一時的な領域に書き込む書込手段と;2C 前記一時的な領域から前記目次情報を読み出す読出手段と;2D 前記一時的な領域から目次情報を読み出し,それに応じた前記記録領域以外の所定の領域にさらなる所望の情報信号を書き込む前記書込手段を制御し,前記 所定の領域に記録された前記さらなる所望の情報信号に基づいて,新しいデータを前記記録領域の一部分に書き込む前記書込手段を制御する制御手段と;2E を備える光ディスク記録装置。 カ本件発明3-13A ライトワンス型光ディスク(7)の記録領域のプログラムエリア(ARR EC)に所望の情報信号を記録し,前記プログラムエリア(ARREC)の前記所望の情報信号の記録終了時に,前記記録領域の拡張領域(ARRI)に前記プログラムエリア(ARREC)に記録された前記所望の情報信号に基づいて,目次情報を記録する光ディスク記録装置であって,3B 当該装置は,前記プログラムエリア(ARREC)に前記所望の情報信号の 記録終了前に記録が中断した場合,記録領域以外の所定の領域(AREXI)に前記 目次情報を記録するよう前記装置を制御する制御手段(3)を備え,3C 前記制御手段(3)は,記録操作開始時に前記記録領域の拡張領域(ARRI)のコン 以外の所定の領域(AREXI)に前記 目次情報を記録するよう前記装置を制御する制御手段(3)を備え,3C 前記制御手段(3)は,記録操作開始時に前記記録領域の拡張領域(ARRI)のコンテンツを再生する(SP3)ように当該装置を制御し,再生出力が前記拡張領域(ARRI)に目次情報が記録されていることを示している場合は,記録操作を終了し(SP16),一方,再生出力が前記拡張領域(ARRI)に目次情 報がまだ記録されていないことを示している場合,当該装置は記録領域以外の所定の領域(AREXI)のコンテンツを再生し(SP5),再生結果に基づいて記録操作を行う(SP6)ことを特徴とする光ディスク記録装置。 キ本件発明7-17A 光ディスクの第1の記録領域に情報信号を記録するための光ディスク記録 装置であって,7B 前記第1の記録領域は,前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域を有し,7C 前記装置は,前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを前記第1の記録領域の同心円状の拡大記録領域に記録し,後続の記録操作を制御 するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ク本件発明7-187D 情報信号を記録し,記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードインを有する第1の記録領域と, 7E 前記第1の記録領域の同心円状に設けられ,以前の記録中に前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するための拡大記録領域と,を備え,7F 先行する前記データを,後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記録ディスク。 ケ本件考案8-1 8A 光ディス るデータを記録するための拡大記録領域と,を備え,7F 先行する前記データを,後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記録ディスク。 ケ本件考案8-1 8A 光ディスクの記録領域に所望の情報信号を記録する光ディスク記録装置であって,前記記録領域に記録された前記情報信号に基づいてTOC(目次)データが前記記録領域の一部に記録されている光ディスク記録装置において,8B 前記記録領域に前記情報信号を記録し,前記記録領域の一部の外側にある一時領域に前記TOCデータを記録して,付加情報データを前記記録領域の外側に ある拡大記録領域に記録する記録手段と,8C 前記一時領域から前記TOCデータを読み出して,前記拡大記録領域から前記付加情報データを読み出す読み出し手段と,8D 前記一時領域から前記TOCデータの読み出しに応答して,前記記録領域の外側の所定の領域に加えて所望の情報信号を記録するように前記記録手段を制御 し,前記所定の領域に記録された前記追加の所望の情報信号に基づいて新しいデータを前記記録領域の一部に記録するように前記記録手段を制御し,前記拡大記録領域からの付加情報データ読み出しに応答して,前記拡大記録領域に付加情報データを記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 ⑸ ディスクへの記録方法 ディスクへの記録方法には次のものがある(乙109,110)。 ア線速度一定方式線速度一定方式(英文表記である「constantlinearvelocity」を略して「CLV」と表記されることもあり,以下「CLV方式」ともいう。)は,ディスクの内周から外周まで一定の速度で記録すること,具体的には,ディスクへの記録時の回 転速度を内周側ほど速く,外周側ほど遅くする 」と表記されることもあり,以下「CLV方式」ともいう。)は,ディスクの内周から外周まで一定の速度で記録すること,具体的には,ディスクへの記録時の回 転速度を内周側ほど速く,外周側ほど遅くすることにより,内周から外周まで記録密度を一定にする記録方法である。 イゾーンCLVゾーンCLVは,ディスクを内周部から外周部にかけて複数のゾーンに分けて,ゾーンごとに線速度一定方式で記録する記録方法である。 ウ回転速度一定方式 回転速度一定方式(英文表記である「constantangularvelocity」を略して「CAV」とも表記されており,以下「CAV方式」ともいう。)は,角速度一定方式ともいい,ディスクの内周から外周まで一定の回転速度で記録する記録方法であり,パーシャルCAVと呼ばれる方式もこの一種である。 ⑹ 製品規格及びこれが策定されたCD-R等の各種ディスク ア製品規格製品規格は,製品又は製品群が満たさなければならない特性などの要求事項であり,一般に認められている団体によって承認されている文書において規定されているものである(以下,このような製品規格を,単に「規格」ということがある。乙37,39)。 イ規格が策定された各種ディスク(ア) CD-Rは,記録したデータを消去することはできないものの,追加して記録すること(以下「追記」という。)ができるCDとして,平成2年11月に被告及びコーニンクレッカ・フィリップス・エヌ・ヴェ(以下「フィリップス社」という。)によって規格(以下,各製品の規格を,製品名に対応させて「CD-R規 格」などといい,規格を記載した書面を,製品名に対応させて「CD-R規格書」などという。)が策定されたものである(甲133。この規格書は平成10年12 の規格を,製品名に対応させて「CD-R規 格」などといい,規格を記載した書面を,製品名に対応させて「CD-R規格書」などという。)が策定されたものである(甲133。この規格書は平成10年12月に作成されたものであるが,CD-R規格を規定するものであるとされている。 以下の各種ディスクの規格書についても同様である。)。上記機能を指して「R」(英語表記である「Recordable」の略)と表される。 CD-RWは,記録したデータを消去し,繰り返し記録をすること(以下「書換」という。)ができるCDとして,平成8年10月に被告及びフィリップス社によって規格が策定されたものであり(甲132),上記機能を指して「RW」(英語表記である「ReWritable」の略)と表される。 CD-R及びCD-RW(以下,各ディスクの「R」と「RW」を一括して「R /RW」ということがある。)は,いずれもドライブやレコーダーによって記録, 再生される光ディスクであり,上記各規格に準拠して製造されたCD-R/RW(以下,対応規格に準拠して製造されたディスクを,種類に対応させて「CD-Rディスク」などといい,これらを記録,再生するドライブ又はレコーダーを,対応するディスクの種類に対応させて「CD-Rドライブ」,「CD-Rレコーダー」などという。)は,音楽用のCDであるCD-DA(以下「音楽用CD」という。) と互換性を有する。 (イ) DVD(DVD-R,DVD-RW,DVD+R,DVD+RW等),BD,MDは,いずれも,CD-R/RWと同時期又はその後に規格が策定された光ディスク又は光磁気ディスクであり(DVD-Rについて甲134,DVD-RWについて甲135,DVD+Rについて甲140,MDについて甲138),ドラ イ 同時期又はその後に規格が策定された光ディスク又は光磁気ディスクであり(DVD-Rについて甲134,DVD-RWについて甲135,DVD+Rについて甲140,MDについて甲138),ドラ イブ又はレコーダーによって記録,再生される。 ⑺ 被告による規格準拠製品の販売ア被告は,日本及び米国において,平成7年頃から,CD-R/RWドライブを,日本において,平成9年頃から,CD-Rディスクを,平成12年頃から,CD-RWディスクを,それぞれ販売していた。 イ被告は,日本及び米国において,平成14年頃から,CD-R/RWディスクに記録する機能を有する追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを,平成18年頃から,CD-R/RWディスクに記録する機能を有するBDドライブを販売していた(甲38,141ないし144,158,170,乙141)。 ⑻ 被告とフィリップス社とのジョイント・ライセンス・プログラム被告は,フィリップス社との間で,被告とフィリップス社が保有する光ディスク関連規格に係る特許をリストとして公開し,合理的な条件で第三者に許諾することを内容とする契約を締結し,フィリップス社を窓口として同社と共同で第三者に実施許諾をしていた。この契約の内容は,ジョイント・ライセンス・プログラムと呼 ばれている(以下,この契約又は契約の内容を示すものとして「本件ジョイント・ ライセンス・プログラム」という。)。 フィリップス社は,被告に対して,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づくライセンス料として,ライセンシーから支払を受けたライセンス料に被告の配分率を乗じて算出される金額を配分していた。 本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて必須特許と ンス・プログラムに基づくライセンス料として,ライセンシーから支払を受けたライセンス料に被告の配分率を乗じて算出される金額を配分していた。 本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて必須特許とされている特許は, 欧州及び米国の特許を専門とする団体によって,対象となる規格を実施するために必須の特許として承認されたものであり,少なくとも一部の製品との関係では,本件各特許も必須特許として取り扱われていた(甲10,11,13ないし15,乙44,45,81ないし90,120,181)。 ⑼ 被告における職務発明に関する規定等 ア被告は,被告の役員及び従業員(以下,これらを一括して「従業員」という。)が職務上行った発明,考案又は意匠の創作(以下,これらを一括して「発明」又は「職務発明」ということがある。)に関し,発明考案規定(以下「被告発明考案規定」という。)を定めていた。被告発明考案規定には,本件各発明に係る特許を受ける権利の持分が譲渡された平成元年5月当時,次の(ア),(イ)の定めがあり, その後複数回にわたる改正を経て,平成9年5月改正に係るもの(乙12)から,これらの定めに加えて,次の(ウ)の定めが設けられた(乙1,10ないし13,15,17,19)。 (ア) 従業員は,職務発明をした場合,被告に対し,当該職務発明に関し日本を含む世界各国で特許権,実用新案権又は意匠権(以下,これらを一括して「知的財産 権」という。)の登録を受ける権利を譲渡する。 (イ) 被告は,職務発明をした従業員に対し,登録を受けた発明の実施又は実施許諾(以下,これらを一括して「実施等」という。)によって顕著な功績,貢献が認められた場合には報奨金(平成17年4月1日より効力を有する改正がされるまでの表記は褒賞金であり,以下,同改正前 又は実施許諾(以下,これらを一括して「実施等」という。)によって顕著な功績,貢献が認められた場合には報奨金(平成17年4月1日より効力を有する改正がされるまでの表記は褒賞金であり,以下,同改正前のものを含めて,登録を受けた発明の実施 等によって功績,貢献が認められた場合に支払われる報奨金を「実施報奨金」とい う。また,実施報奨金の支払を単に「報奨」ということがある。さらに,実施報奨金以外の報奨金について「褒賞金」と規定されているものについても「報奨金」と表記する。)を支払う。 (ウ) 平成9年度以降,実施報奨金の支払を受けた従業員は,5年後に,同じ発明について,実施報奨金の支払に係る再度の審査を受けることができる(以下,一度 実施報奨金の支払を受けた発明について再度実施報奨金を支払うことを「再報奨」という。)。 イ被告は,実施報奨金の支払を求める従業員から,職務発明に係る知的財産権について実施報奨金の支払を求める旨の推薦書の提出を受け,前記アの被告発明考案規定の定めに従って審査し,実施報奨金の支払の可否,支給額に係る等級等を決 定していた。 ⑽ 実施報奨金の支払ア被告は,平成13年12月20日,原告に対し,●(省略)●を支払った(乙6。以下,この支払を「平成13年支払」という。平成13年支払が本件特許1に係る実施報奨金の性質を有することは争いがないが,本件特許2ないし7及び 本件実用新案登録8(以下,これらを一括して「本件各外国特許」といい,本件発明2ないし7及び本件考案8を一括して「本件各外国発明」という。)に係る実施報奨金の性質も有するか否かについては争いがある。)。 イ被告は,平成19年12月18日,原告に対し,●(省略)●(乙5。以下,この支払を「平成19年支払」という。平成19 」という。)に係る実施報奨金の性質も有するか否かについては争いがある。)。 イ被告は,平成19年12月18日,原告に対し,●(省略)●(乙5。以下,この支払を「平成19年支払」という。平成19年支払が本件特許1に係る実施報 奨金の性質を有することは争いがないが,本件各外国特許に係る実施報奨金の性質も有するか否かについては争いがある。)。 ⑾ 本件訴訟の提起原告は,平成28年9月1日,本件訴訟を提起した。 ⑿ 消滅時効の援用 被告は,原告に対し,平成28年10月17日の本件口頭弁論期日において,本 件各発明に係る特許を受ける権利の持分の承継に伴う各相当対価請求権(以下,これらを一括して「本件各相当対価請求権」という。)につき,消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 3 争点本件の争点は,本件各相当対価請求権の存否及び額であり,具体的には,次の各 点である。 ⑴ 本件各発明の実施の有無(争点1)ア本件発明1の実施の有無(争点1-1)イ本件発明2の実施の有無(争点1-2)ウ本件発明3ないし6の実施の有無(争点1-3) エ本件発明7の実施の有無(争点1-4)オ本件考案8の実施の有無(争点1-5)⑵ 本件各発明により被告が受けるべき利益の額(争点2)ア本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額(争点2-1)イ本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額(争点2-2) ⑶ 本件各発明について被告が貢献した程度(争点3)⑷ 共同発明者間における原告の貢献度(争点4)⑸ 相当の対価の額(争点5)⑹ 本件各相当対価請求権の消滅時効の成否(争点6)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1(本件各発明の実施の有無)について 原告の貢献度(争点4)⑸ 相当の対価の額(争点5)⑹ 本件各相当対価請求権の消滅時効の成否(争点6)第3 争点に対する当事者の主張 1 争点1(本件各発明の実施の有無)について⑴ 争点1-1(本件発明1の実施の有無)について【原告の主張】ア CD-R/RWドライブについて(ア) CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録,再生す る装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載1⑴,⑶及び⑷,2⑴,⑶及び ⑷のとおりの構成要件1Aないし1D,1Iないし1Rに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明1-1,1-5,1-6の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明1の実施品である。 (イ) 被告が日本で製造,販売していた追記書換型DVDドライブ,CD-R/R WドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブ(以下,これらの製品と被告が日本で製造,販売していたCD-R/RWドライブ及びディスクを一括して「被告製品1」という。)は,CD-R/RWディスクを記録,再生することができるものであり,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するものであるから,いずれも,構成要件1Aないし1D,1Iないし1Rを充足し,少な くとも本件発明1-1,1-5,1-6の技術的範囲に属するものであって,本件発明1の実施品である。 (ウ) CD-R/RWドライブは構成要件1B,1C,1K,1L,1P,1Qを充足するとはいえないとする被告の主張のうち,構成要件1L,1Qに対応する構成が開示されていないとの主張は否認し,その余の主張に対する反論は次のとおり である。 a 構成要件1B(本件 Qを充足するとはいえないとする被告の主張のうち,構成要件1L,1Qに対応する構成が開示されていないとの主張は否認し,その余の主張に対する反論は次のとおり である。 a 構成要件1B(本件発明1-1)次の各点に照らせば,CD-R/RWドライブは,全て「線速度一定方式で記録する」に対応する構成を有しており,構成要件1Bを充足する。 (a) 「線速度一定方式で記録する」は,ディスクの記録密度を一定にすること ができる方式で記録することを意味すると解すべきである。 (b) 16倍速以上の記録をゾーンCLVやパーシャルCAVで行うCD-R/RWドライブであっても,12倍速以下の記録は必ずCLV方式で行われていた。 (c) ゾーンCLVやパーシャルCAVも,一部はCLV方式で記録するものである。 b 構成要件1C(本件発明1-1) 「情報信号の内容を表す目次情報」は,記録される情報の内容の一部を表すものであり,記録内容自体を推知させる情報である必要はないと解されるから,CD-R/RWドライブにおけるトラック開始位置情報等の目次情報も,これに該当する。 c 構成要件1K(本件発明1-5),1P(本件発明1-6)「メモリ手段」は,リードインエリアに記録すべき目次情報を所定の領域に保持 する手段や手順を示すものであり,ハードウェアに限定されるものではないから,CD-R/RWドライブの記録手段もこれを充足する。 イ CD-R/RWディスクについて(ア) CD-R規格書及びCD-RW規格書は,別紙3実施品説明書記載1⑵,2⑵のとおりの構成要件1Eないし1Hに対応する構成を示しているから,対応する 規格に準拠して製造された製品であるCD-R/CD-RWディスクは,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲 載1⑵,2⑵のとおりの構成要件1Eないし1Hに対応する構成を示しているから,対応する 規格に準拠して製造された製品であるCD-R/CD-RWディスクは,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明1の実施品である。 (イ) CD-R/RWディスクは構成要件1Eないし1Gを充足するとはいえないとする被告の主張に対する反論は,前記ア(ウ)a及びbと同様である。 ウ DVD-R/RWドライブについて(ア) DVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録,再生する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑴,⑶及び⑷,4⑴,⑶及び⑷のとおりの構成要件1Aないし1D,1Iないし1Rに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWドラ イブは,少なくとも本件発明1-1,1-5,1-6の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明1の実施品である。 (イ) DVD-R/RWドライブは構成要件1B,1C,1K,1L,1P,1Qを充足するとはいえないとする被告の主張のうち,構成要件1L,1Qに対応する構成が開示されていないとの主張は否認し,その余の主張に対する反論は次のとお りである。 a 構成要件1B(本件発明1-1)次の各点等に照らせば,DVD-R/RWドライブは,全て「線速度一定方式で記録する」に対応する構成を有しており,構成要件1Bを充足する。 ① 「線速度一定方式で記録する」は,ディスクの記録密度を一定にすることができる方式で記録することを意味すると解すべきである。 ② DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,ディスク全体にわたるチャネルビット長を固定長とすることが記載されており,同じ長さ ことができる方式で記録することを意味すると解すべきである。 ② DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,ディスク全体にわたるチャネルビット長を固定長とすることが記載されており,同じ長さのチャネルビット長は当然に同じ速度で記録されることになるため,「線速度一定方式で記録する」ことが記載されているということができる。 b 構成要件1C(本件発明1-1) 「情報信号の内容を表す目次情報」は,記録される情報の内容の一部を表すものであり,記録内容自体を推知させる情報である必要はないと解されるから,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書における「開始セクタ番号」,「最終記録アドレス」も,これに該当する。 c 構成要件1K(本件発明1-5) 前記bのとおり,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,「情報信号の内容を表す目次情報」に該当する情報が記載されている。 また,「メモリ手段」は,リードインエリアに記録すべき目次情報を所定の領域に保持する手段や手順を示すものであり,ハードウェアに限定されるものではないから,DVD-R/RWドライブの記録手段もこれを充足する。 d 構成要件1P(本件発明1-6)「メモリ手段」の意義は,前記cのとおりであり,DVD-R/RWドライブの記録手段は,構成要件1Pの「メモリ手段」に該当する。 エ DVD-R/RWディスクについて(ア) DVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,別紙3実施品説明書記載3⑵, 4⑵のとおりの構成要件1Eないし1Hに対応する構成を示しているから,対応す る規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWディスクは,構成要件1Eないし1Hを充足し,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明1の実施 対応す る規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWディスクは,構成要件1Eないし1Hを充足し,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明1の実施品である。 (イ) DVD-R/RWディスクは構成要件1Eないし1Gを充足するとはいえないとする被告の主張に対する反論は,前記ウ(イ)a及びbと同様である。 オ DVD+Rドライブについて(ア) DVD+R規格書は,ディスクに記録,再生する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載5⑴のとおりの構成要件1Aないし1Dに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rドライブは,少なくとも本件発明1-1の技術的範囲に属するものであって,本件発明1の実施 品である。 (イ) 被告の主張に対する反論は次のとおりである。 a 構成要件1B次の各点に照らせば,DVD+Rドライブは,全て「線速度一定方式で記録する」に対応する構成を有しており,構成要件1Bを充足する。 ① 「線速度一定方式で記録する」は,ディスクの記録密度を一定にすることができる方式で記録することを意味すると解すべきである。 ② CAV方式で記録する機能を備えたDVD+Rドライブであっても,いずれの製品もCLV方式で記録する機能を備えている。 b 構成要件1C 「情報信号の内容を表す目次情報」は,記録される情報の内容の一部を表すものであり,記録内容自体を推知させる情報である必要はないと解されるから,DVD+R規格書における「セッションのスタート及びエンドを規定する情報」も,これに該当する。 カ DVD+Rディスクについて (ア) DVD+R規格書は,別紙3実施品説明書記載5⑵のとおりの構成要件1E セッションのスタート及びエンドを規定する情報」も,これに該当する。 カ DVD+Rディスクについて (ア) DVD+R規格書は,別紙3実施品説明書記載5⑵のとおりの構成要件1E ないし1Hに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rディスクは,構成要件1Eないし1Hを充足し,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲に属するものであり,本件発明1の実施品である。 (イ) DVD+Rディスクは構成要件1Eないし1Gを充足するとはいえないとする被告の主張に対する反論は,前記オ(イ)と同様である。 キ MD機器について(ア) MD規格書は,光ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載6⑴のとおりの構成要件1Aないし1Dに対応する構成を示しているから,MD規格に準拠して製造された記録機能を有するMD機器(以下,単に「MD機器」という。)は,少なくとも本件発明1-1の技術的範囲に属するものであり, 本件発明1の実施品である。 (イ) 被告は,MD規格書に構成要件1Cに対応する構成が開示されていない旨主張するが,同構成要件の「一時的に」は,目次情報をリードインエリア近傍の領域に恒久的に記録する場合を排除するものではないと解すべきところ,リードインエリアに記録されている目次情報と,UTOCエリアに記録されているUTOCは, 相互に関連する情報であり,リードインエリアにUTOC開始アドレスが記録されていることなどに照らせば,目次情報は,関連するUTOCがUTOCエリアに記録されることによって,UTOCエリアに「一時的に」記録されているということができるから,MD規格書に構成要件1Cに対応する構成は開示されている。 ク MDディスクについて (ア) に記録されることによって,UTOCエリアに「一時的に」記録されているということができるから,MD規格書に構成要件1Cに対応する構成は開示されている。 ク MDディスクについて (ア) MD規格書は,別紙3実施品説明書記載6⑵とおりの構成要件1Eないし1Hに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるMDディスクは,少なくとも本件発明1-3の技術的範囲に属するものであり,本件発明1の実施品である。 (イ) MDディスクは構成要件1Gを充足するとはいえないとする被告の主張に対 する反論は,前記キ(イ)と同様である。 【被告の主張】ア CD-R/RWドライブについてCD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクの構成を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない。 また,次の(ア)ないし(カ)のとおり,CD-R/RWドライブは,構成要件1B, 1C,1K,1L,1P,1Qを充足しないので,本件発明1-1,1-5,1-6の技術的範囲に属するとはいえず,本件発明1の実施品であるとはいえない。 同様に,CD-R/RWディスクを記録,再生することができる追記書換型DVDドライブ及びBDドライブも,本件発明1の実施品であるとはいえない。 (ア) 構成要件1B(本件発明1-1) 「線速度一定方式で記録する」とは,線速度一定方式でディスクを回転制御して記録することを意味すると解すべきところ,CD-R規格書及びCD-RW規格書にその点は明確に記載されておらず,ゾーンCLVやパーシャルCAVでディスクを回転制御する記録装置も存在していたこと(乙109)からすると,CD-R/RWドライブの全てがこれに対応する構成を備えるものとはいえない。 ておらず,ゾーンCLVやパーシャルCAVでディスクを回転制御する記録装置も存在していたこと(乙109)からすると,CD-R/RWドライブの全てがこれに対応する構成を備えるものとはいえない。 (イ) 構成要件1C(本件発明1-1)「情報信号の内容を表す目次情報」とは,「曲番号」のように,情報の内容自体を推知させる情報を含む必要があると解すべきであり,コンピュータ用の外部記録媒体としてコンピュータデータのようなデジタルデータを記録する場合にはこれを充足するとはいえない。 (ウ) 構成要件1K(本件発明1-5)CD-R規格書及びCD-RW規格書には,構成要件1Kの「メモリ手段」を用いることが開示されておらず,蓄積された目次情報を読み出すタイミングや記録の方法も具体的に開示されていないから,CD-R/RWドライブは,いずれも同構成要件を充足するとはいえない。 (エ) 構成要件1L(本件発明1-5) CD-R規格書及びCD-RW規格書には,構成要件1Lに対応する構成が開示されていないから,CD-R/RWドライブは,いずれも同構成要件を充足するとはいえない。 (オ) 構成要件1P(本件発明1-6)CD-R規格書及びCD-RW規格書には,構成要件1Pの「メモリ手段」を用 いることが開示されておらず,CD-R/RWドライブは,いずれもこれを充足するとはいえない。 (カ) 構成要件1Q(本件発明1-6)CD-R規格書及びCD-RW規格書には,構成要件1Qに対応する構成が開示されていないから,CD-R/RWドライブは,いずれも同構成要件を充足すると はいえない。 イ CD-R/RWディスクについて前記ア(ア),(イ)と同様に,CD-R/RWディスクは,いずれも「線速度一定方式で記 /RWドライブは,いずれも同構成要件を充足すると はいえない。 イ CD-R/RWディスクについて前記ア(ア),(イ)と同様に,CD-R/RWディスクは,いずれも「線速度一定方式で記録される」(構成要件1E),「上記情報信号の内容を表す目次情報」(構成要件1F),「上記目次情報」(構成要件1G)を充足するとはいえず,本件発 明1-3の技術的範囲に属するとはいえないから,本件発明1の実施品であるとはいえない。 ウ DVD-R/RWドライブについてDVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクの構成を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない。 また,次の(ア)ないし(カ)のとおり,DVD-R/RWドライブは,構成要件1B,1C,1K,1L,1P,1Qを充足しないので,本件発明1-1,1-5,1-6の技術的範囲に属するとはいえず,本件発明1の実施品であるとはいえない。 (ア) 構成要件1B(本件発明1-1)ゾーンCLVやパーシャルCAVでディスクを回転制御する記録装置も存在して いたこと(乙110),DVD-R規格書及びDVD-RW規格書にはチャネルビ ット長を固定長とすることが示されているにとどまり,線速度一定とすることは示されていないことからすると,DVD-R/RWドライブの全てが「線速度一定方式で記録する」を充足するとはいえない。 (イ) 構成要件1C(本件発明1-1)DVD-R規格書及びDVD-RW規格書においてRMDとして扱われているデ ータは「開始セクタ番号」,「最終記録アドレス」のみであり,これらが情報の内容自体を推知させる情報であるかは明らかでないから,DVD-R/RWドライブは,いずれも「情報信号の内容を表す目次情報」を充足 タは「開始セクタ番号」,「最終記録アドレス」のみであり,これらが情報の内容自体を推知させる情報であるかは明らかでないから,DVD-R/RWドライブは,いずれも「情報信号の内容を表す目次情報」を充足するとはいえない。 (ウ) 構成要件1K(本件発明1-5)前記(イ)のとおり,DVD-R/RWドライブは,いずれも「リードインエリア に記録すべき上記情報信号の内容を表す目次情報」を充足するとはいえない。 また,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,「メモリ手段」を用いることが開示されておらず,蓄積された目次情報を読み出すタイミングや記録の方法も具体的に開示されていないから,DVD-R/RWドライブは,いずれもこの点を充足するとはいえない。 (エ) 構成要件1L(本件発明1-5)DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,構成要件1Lに対応する構成が開示されていないから,DVD-R/RWドライブは,いずれも同構成要件を充足するとはいえない。 (オ) 構成要件1P(本件発明1-6) DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,「メモリ手段」を用いることが開示されておらず,DVD-R/RWドライブは,いずれもこれを充足するとはいえない。 (カ) 構成要件1Q(本件発明1-6)DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,構成要件1Qに対応する構成が 開示されていないから,DVD-R/RWドライブは,いずれも同構成要件を充足 するとはいえない。 エ DVD-R/RWディスクについて前記ウ(ア),(イ)と同様に,DVD-R/RWディスクは,いずれも「線速度一定方式で記録される」(構成要件1E),「上記情報信号の内容を表す目次情報」(構成要件1F),「上記目次情報」(構成要件1G)を充足すると イ)と同様に,DVD-R/RWディスクは,いずれも「線速度一定方式で記録される」(構成要件1E),「上記情報信号の内容を表す目次情報」(構成要件1F),「上記目次情報」(構成要件1G)を充足するとはいえず,本 件発明1-3の技術的範囲に属するとはいえないから,本件発明1の実施品であるとはいえない。 オ DVD+RドライブについてDVD+R規格書は,ディスクの構成を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない。 また,次の(ア)及び(イ)のとおり,DVD+Rドライブは,構成要件1B,1Cを充足しないので,本件発明1-1の技術的範囲に属するとはいえず,本件発明1の実施品であるとはいえない。 (ア) 構成要件1BDVD+R規格書に,線速度一定方式でディスクを回転制御して記録することは 明確に記載されておらず,CAV方式でディスクを回転制御する記録装置も存在していたこと(乙110,121)からすると,DVD+Rドライブの全てが「線速度一定方式で記録する」を充足するとはいえない。 (イ) 構成要件1C原告の主張する「セッションのスタート及びエンドを規定する情報」が情報の内 容自体を推知させる情報であるかは明らかでないから,DVD+Rドライブは「情報信号の内容を表す目次情報」を充足するとはいえない。 カ DVD+Rディスクについて前記オ(ア),(イ)と同様に,DVD+Rディスクは,「線速度一定方式で記録される」(構成要件1E),「上記情報信号の内容を表す目次情報」(構成要件1F), 「上記目次情報」(構成要件1G)を充足するとはいえず,本件発明1-3の技術 的範囲に属するとはいえないから,本件発明1の実施品であるとはいえない。 キ MD機器について(ア) MD 「上記目次情報」(構成要件1G)を充足するとはいえず,本件発明1-3の技術 的範囲に属するとはいえないから,本件発明1の実施品であるとはいえない。 キ MD機器について(ア) MD規格書は,ディスクの構成を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない。 (イ) 構成要件1Cの「リードインエリア近傍の領域に一時的に記録」される「目 次情報」と「リードインエリアに記録される…目次情報」は同一の情報であると解すべきところ,MD規格書において,UTOCエリアに記録されるUTOCと,リードインエリアにあらかじめ記録された目次情報は異なる情報であり,UTOCがリードインエリアに最終的に記録されるものではないから,構成要件1Cに対応する構成は開示されていない。したがって,MD機器は,構成要件1Cを充足しない ので,本件発明1-1の技術的範囲に属するとはいえず,本件発明1の実施品であるとはいえない。 ク MDディスクについて前記キ(イ)と同様の理由により,MDディスクは,構成要件1Gを充足するとはいえず,本件発明1-3の技術的範囲に属するとはいえないから,本件発明1の実 施品であるとはいえない。 ⑵ 争点1-2(本件発明2の実施の有無)について【原告の主張】ア CD-R/RWドライブについて(ア) CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置 も対象としており,別紙3実施品説明書記載1⑸,2⑸のとおりの構成要件2Aないし2Eに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明2-1の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明2の実施品である。 (イ) 被告が米国で製造,販売してい 応する規格に準拠して製造された製品であるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明2-1の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明2の実施品である。 (イ) 被告が米国で製造,販売していた追記書換型DVDドライブ,CD-R/R WドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブ(以下,こ れらの製品と被告が米国で製造,販売していたCD-R/RWドライブを一括して「被告製品2」という。)は,CD-R/RWディスクを記録,再生することができるものであり,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するものであるから,いずれも,構成要件2Aないし2Eを充足し,少なくとも本件発明2-1の技術的範囲に属するものであって,本件発明2の実施品である。 イ DVD-R/RWドライブについてDVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑸,4⑸のとおりの構成要件2Aないし2Eに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明2-1の技術的範囲に 属するものであって,いずれも本件発明2の実施品である。 ウ DVD+RドライブについてDVD+R規格書は,ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載5⑶のとおりの構成要件2Aないし2Eに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rドライブは,少なくとも 本件発明2-1の技術的範囲に属するものであって,本件発明2の実施品である。 エ MD機器について本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器 技術的範囲に属するものであって,本件発明2の実施品である。 エ MD機器について本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件発明2の実施品である。 【被告の主張】ア CD-R/RWドライブについてCD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクの構成を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない。取り分け,構成要件2Dの「書込手段を制御する制御手段」は,装置としての具体的な制御動作 を規定するものであり,上記各規格書に基づいてこれに対応する構成を認定するこ とはできない。 また,構成要件2Dの「記録領域以外の所定の領域」は「記録領域」と異なる領域を意味し,「記録領域」の一部はこれに当たらないところ,CD-R/RWドライブにおける「プログラムエリアの空き領域」は,プログラムエリアの一部であるから,「記録領域以外の所定の領域」に当たらない。 したがって,CD-R/RWドライブは,本件発明2-1の技術的範囲に属するとはいえず,本件発明2の実施品であるとはいえない。 同様に,CD-R/RWディスクを記録,再生することができる追記書換型DVDドライブ及びBDドライブも,本件発明2の実施品であるとはいえない。 イ DVD-R/RWドライブ,DVD+Rドライブ,MD機器について DVD-R/RWドライブ,DVD+Rドライブ,MD機器についての原告の主張は争う。 ⑶ 争点1-3(本件発明3ないし6の実施の有無)について【原告の主張】ア CD-R/RWドライブについて CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており (本件発明3ないし6の実施の有無)について【原告の主張】ア CD-R/RWドライブについて CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載1⑹,2⑹のとおりの構成要件3Aないし3Cに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明3-1の技術的範囲に属し,これと同一の発明である本件発明4-1,5-1,6-1の技術的範囲にも属する ものであり,いずれも本件発明3ないし6の実施品である。 イ DVD-R/RWドライブについてDVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑹,4⑹のとおりの構成要件3Aないし3Cに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製 品であるDVD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明3-1の技術的範囲に 属するものであって,いずれも本件発明3ないし6の実施品である。 ウ DVD+RドライブについてDVD+R規格書は,ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載5⑷のとおりの構成要件3Aないし3Cに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rドライブは,少なくとも 本件発明3-1の技術的範囲に属するものであって,本件発明3ないし6の実施品である。 エ MD機器について本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件発明3な いし6の実施品である。 【被告の主張】原告の主張する各製品は,い 基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件発明3な いし6の実施品である。 【被告の主張】原告の主張する各製品は,いずれも「目次情報が記録されていることを示している場合」,「目次情報がまだ記録されていないことを示している場合」(構成要件3C)という分岐処理を行うものではないから,同構成要件を充足するとはいえな い。 また,CD-RWドライブ,DVD-RWドライブ,MD機器については,そもそも「ライトワンス型光ディスク」(構成要件3A)ではない。 したがって,原告の主張する各製品は,いずれも本件発明3ないし6の実施品であるとはいえない。 ⑷ 争点1-4(本件発明7の実施の有無)について【原告の主張】ア CD-R/RWドライブ及びディスクについて(ア) CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載1⑺,2⑺のとおりの構成要件7Aな いし7Cに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製 品であるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件発明7-1の技術的範囲にも属するものであって,いずれも本件発明7の実施品である。 (イ) CD-R規格書及びCD-RW規格書は,別紙3実施品説明書記載1⑻,2⑻のとおりの構成要件7Dないし7Fに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるCD-R/RWディスクは,構成要件7Dな いし7Fを充足し,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,CD-R/RWディスク上には,らせん状のトラックが形成されるが,トラ いし7Fを充足し,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,CD-R/RWディスク上には,らせん状のトラックが形成されるが,トラックに沿って形成される各領域は全て同心円状に配置されるものであるから,CD-R/RWドライブ及びディスクは,構成要件7C,7Eの「同心円状」を充 足する。 イ DVD-R/RWドライブ及びディスクについて(ア) DVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑺,4⑺のとおりの構成要件7Aないし7Cに対応する構成を示しているから,DVD-R/RWドライブは,少 なくとも本件発明7-1の技術的範囲に属するものであって,いずれも本件発明7の実施品である。 (イ) DVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,別紙3実施品説明書記載3⑻,4⑻のとおりの構成要件7Dないし7Fに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWディスクは,構成要件7 Dないし7Fを充足し,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,いずれも本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,DVD-R/RWディスク上には,らせん状のトラックが形成されるが,トラックに沿って形成される各領域は全て同心円状に配置されるものであるから,DVD-R/RWドライブ及びディスクは,構成要件7C,7Eの「同心円状」 を充足する。 ウ DVD+Rドライブ及びディスクについて(ア) DVD+R規格書は,ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載5⑸のとおりの構成要件7Aないし7Cに対応する構成を示しているから,この規格 ライブ及びディスクについて(ア) DVD+R規格書は,ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載5⑸のとおりの構成要件7Aないし7Cに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rドライブは,少なくとも本件発明7-1の技術的範囲に属するものであって,本件発明7の実施品であ る。 (イ) DVD+R規格書は,別紙3実施品説明書記載5⑹のとおりの構成要件7Dないし7Fに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rディスクは,構成要件7Dないし7Fを充足し,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,DVD+Rディスク上には,らせん状のトラックが形成されるが,トラックに沿って形成される各領域は全て同心円状に配置されるものであるから,DVD+Rドライブ及びディスクは,構成要件7C,7Eの「同心円状」を充足する。 エ MD機器及びMDディスクについて(ア) MD規格書は,光ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品 説明書記載6⑶のとおりの構成要件7Aないし7Cに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品であるMD機器は,少なくとも本件発明7-1の技術的範囲に属するものであり,本件発明7の実施品である。 (イ) MD規格書は,別紙3実施品説明書記載6⑷のとおりの構成要件7Dないし7Fに対応する構成を示しているから,この規格に準拠して製造された製品である MDディスクは,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,MDディスクには,らせん状のトラックが形成されるが,トラックに沿って形成され MDディスクは,少なくとも本件発明7-18の技術的範囲に属するものであり,本件発明7の実施品である。 (ウ) なお,MDディスクには,らせん状のトラックが形成されるが,トラックに沿って形成される各領域は全て同心円状に配置されるものであるから,MD機器及びMDディスクは,構成要件7C,7Eの「同心円状」を充足する。 【被告の主張】ア CD-R/RWディスクについて構成要件7C,7Eの「同心円状」は,「拡大記録領域」と「第1の記録領域」が,同じ中心をもつ,2個以上の円弧として構成されていることを意味すると解すべきところ,CD-R/RWディスクのトラックは,らせん状に内周から外周に連 続するものであり,円弧を描くものではないから,PMAと情報エリアが「同心円状」に設けられているとはいえず,同構成要件を充足するとはいえない。 イその他の製品についてその他の製品についての原告の主張は争う。 ⑸ 争点1-5(本件考案8の実施の有無)について 【原告の主張】ア CD-R/RWドライブについてCD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載1⑼,2⑼のとおりの構成要件8Aないし8Dに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品で あるCD-R/RWドライブは,少なくとも本件考案8-1の技術的範囲に属するものであって,いずれも本件考案8の実施品である。 イ DVD-R/RWドライブについてDVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑼,4⑼のとおりの構成要件8Aな いし8Dに対応する構成を示しているから,対応する規格 規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品説明書記載3⑼,4⑼のとおりの構成要件8Aな いし8Dに対応する構成を示しているから,対応する規格に準拠して製造された製品であるDVD-R/RWドライブは,少なくとも本件考案8-1の技術的範囲に属するものであって,いずれも本件考案8の実施品である。 ウ DVD+RドライブについてDVD+R規格書は,ディスクに記録する装置も対象としており,別紙3実施品 説明書記載5⑺のとおりの構成要件8Aないし8Dに対応する構成を示しているか ら,この規格に準拠して製造された製品であるDVD+Rドライブは,少なくとも本件考案8-1の技術的範囲に属するものであって,本件考案8の実施品である。 エ MD機器について本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件考案8の 実施品である。 【被告の主張】原告の主張する各製品は,いずれも「一時領域」,「拡大記録領域」がディスクの「外側」に存在するものではないから,構成要件8Bを充足するとはいえず,本件考案8の実施品であるとはいえない。 2 争点2(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について⑴ 争点2-1(本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額)について【原告の主張】ア被告が収受し,又は免れたライセンス料の額 (ア) 被告が収受し,又は免れたライセンス料の額は,別紙4原告計算表(主位的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の製品ごとに計算された同別紙⑤欄に記載された金額である。具体的には,上記製品ごとに,同別紙①欄記載の販売数 イセンス料の額は,別紙4原告計算表(主位的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の製品ごとに計算された同別紙⑤欄に記載された金額である。具体的には,上記製品ごとに,同別紙①欄記載の販売数又は売上げに同別紙②欄記載の補正係数0.8を乗じた上で,同別紙③欄記載の実施料率又は単価を乗じ,更に同別紙④記載の被告の●(省略)●を乗じて算出さ れている金額である。 上記の販売数及び売上げは,株式会社日本エコノミックセンター(以下「日本エコノミックセンター」という。)発行の市場調査等の統計データにおける販売数が,被告の自己実施製品,本件ジョイント・ライセンス・プログラムの対象となった製品,被告が単独でライセンスをしている製品,クロスライセンスの対象となった製 品の販売数を合計した全世界の合計数であるといえることから,そこから被告の自 己実施製品の販売数を控除して算出したものであって,合理的なものである。 (イ) 被告の主張するライセンス料の額は,本件各発明を実施する製品の売上げが増加し,ライセンスを行う企業も増加しているにもかかわらず収受額が減少する点で不自然であり,公開された統計データにおいて推計される実施品の販売数量に対して極めて低額であるなど,不正確かつ不十分である。また,被告が単独で得たラ イセンス料(甲137)やライセンスを実施する規格団体であるDVD3C,DVD+RWアライアンス,One-Red,One-Blueからのライセンス料,クロスライセンスによって免れたライセンス料を含んでいない点でも不十分である。 さらに,被告の主張は,フィリップス社作成に係るライセンス対象の特許(以下「ライセンス対象特許」という。)のリスト(以下「ライセンス対象特許リスト」 という。)の記載を前提とするものであるが, さらに,被告の主張は,フィリップス社作成に係るライセンス対象の特許(以下「ライセンス対象特許」という。)のリスト(以下「ライセンス対象特許リスト」 という。)の記載を前提とするものであるが,ライセンス対象特許リストは,例えば,DVD-R/RWレコーダーには本件各特許が全て掲載されているのに対して,DVD-R/RWディスクには本件各特許がいずれも掲載されていないなど不自然な点があり,信用することができないものである。 イ前記ライセンス料に対する本件各発明の貢献度 (ア) 被告の実施報奨制度において,本件各特許が1個の「ファミリー」を構成するものとして取り扱われていたことからすると,被告が収受したライセンス料等における本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,本件各特許及びそれらと実質的に同一の特許によって構成される「ファミリー」全体を一体として評価すべきである。 また,規格において,ライセンス対象とされる特許が必須特許であるか否かは極めて重要であるから,本件各特許のような必須特許とそうでない特許は区別すべきである。 以上に照らせば,別紙4原告計算表(主位的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の各製品について被告が収受し又は免れたライセンス料に対する本 件各発明の貢献度は,被告の主張するライセンス対象特許リストのうち,製品と対 応するパートに必須特許として掲載された登録済みの特許における,本件各特許及びそれらと実質的に同一の特許の占める割合等を踏まえて算定すべきであり,同別紙⑥欄のとおりである。 (イ) 予備的に,別紙5原告計算表(予備的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の製品ごと,また,発明又は考案ごとに,被告が収受したライセンス 料等における本件各発明の貢献度 ある。 (イ) 予備的に,別紙5原告計算表(予備的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の製品ごと,また,発明又は考案ごとに,被告が収受したライセンス 料等における本件各発明の貢献度を算定すると,本件発明1につき同別紙②欄,本件発明2につき同別紙④欄,本件発明3ないし6につき同別紙⑥欄,本件発明7につき同別紙⑧欄,本件考案8につき同別紙➉欄のとおりである。 (ウ) 被告の主張に対する反論は次のとおりである。 a 被告の主張する音楽用CDに係る特許は,レコード針,テープレコーダ,ヨ ーヨー関係等のCD関連製品で実施されないものがほとんどであり,必須特許は含まないものであって,被告が得たライセンス収入に貢献するものではない。 b 被告の主張するヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」という。)の出願に係る特開平2-208885号公報(乙28,以下「乙28公報」という。)記載の発明(以下「乙28発明」という。)は,乙28公報の第2図左上の「ディスク内周」 がエリアを特定したものではないのに対し,本件各発明は,「拡大記録領域」等が「ディスク内周」の所定のエリアに配置される点で相違しており,これらが実質的に同一であるとはいえない。 c ディスクにデータを全て複製する場合であっても,途中でエラーが起こるリスクがあるから,ディスクアトワンス方式のように,リードインエリアから書き始 めるのは技術的に不合理であり,いったん拡大記録領域に記録した上でファイナライズするのが通例である。 d 被告の指摘する文献(乙140)には,4倍,8倍,12倍,16倍の書込み等がCLV方式で行われることも記載されている。また,ゾーンCLVやパーシャルCAVで書込み等がされる場合も,一部にCLV方式が採用されていることに 変わりなく,本件発 12倍,16倍の書込み等がCLV方式で行われることも記載されている。また,ゾーンCLVやパーシャルCAVで書込み等がされる場合も,一部にCLV方式が採用されていることに 変わりなく,本件発明1が実施されている。 【被告の主張】ア被告が収受したライセンス料の額(ア) 本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づくフィリップス社と共同の実施許諾により,被告が配分を受けたライセンス料の額は,①CD-R/RWドライブに係るものにつき,平成15年から平成24年までに合計●(省略)●円,② DVD-Recordableドライブに係るものにつき,平成15年から平成23年までに合計●(省略)●円,③CD-Rディスクに係るものにつき,平成13年から平成22年までに合計●(省略)●円,④CD-RWディスクに係るものにつき,平成15年から平成17年までに合計●(省略)●円である。 (イ) 原告が主張する被告単独のライセンス(甲137)は本件各特許を対象とす るものではなく,DVD3Cから収受したライセンス料は前記(ア)に含まれている。 また,被告は,DVD+RWアライアンス,One-Red,One-Blueから本件各発明についてライセンス料を収受していない。さらに,本件各特許を代表特許又は提示特許とするクロスライセンスは存在しないから,本件各発明がクロスライセンスの対象とされたことによって被告がライセンス料の支払を免れたとはい えない。 (ウ) また,原告の主張する統計データにおける販売数は全世界のものであり,被告が本件各発明を実施する全てのライセンシーに対して実施許諾をすることができるものではないから,原告の主張する販売数の算定方法は合理的なものとはいえない。 イ前記ライセンス料に対する本件 が本件各発明を実施する全てのライセンシーに対して実施許諾をすることができるものではないから,原告の主張する販売数の算定方法は合理的なものとはいえない。 イ前記ライセンス料に対する本件各発明の貢献度次の各点に照らせば,被告が受領したライセンス料に対する本件各発明の貢献度はわずかなものである。 (ア) 被告が受領したライセンス料に対しては,ライセンス対象特許リストに掲載されている多数のライセンス対象特許のほか,音楽用CDに係る2508件の特許 の貢献がある。 (イ) 本件各特許の出願前の出願に係る乙28発明は,本件各発明と実質的に同一の発明であり,本件各特許には無効理由が存在していた。 (ウ) 本件各特許が登録された当時,CD-Rディスク等の値段は十分に下がっており,ユーザーにとって追記の手間を掛けるよりも新たなディスクを購入して記録する方が便宜であった。 (エ) 本件各発明は,CD-RW,DVD-RWのように書換できるディスクとの関係では,特に技術的意義に乏しいものであった。 (オ) CD-Rディスクへの記録に最も多く使用されるディスクアトワンス方式では,追記する必要はない。 (カ) 8倍,16倍といった高速での記録方式では,ゾーンCLVやパーシャルC AVを用いるのが通常であり(乙140),本件発明1の「線速度一定方式」は用いられない。 (キ) 本件各発明は,ライセンシーからも重要特許として扱われていなかった。 ⑵ 争点2-2(本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額)について 【原告の主張】ア被告製品1及び2の売上げ被告は,平成7年から平成21年まで,日本及び米国において,被告製品1及び2を製造,販売しており,その売上げは,別紙4原告計算表(主位的)の①´ 【原告の主張】ア被告製品1及び2の売上げ被告は,平成7年から平成21年まで,日本及び米国において,被告製品1及び2を製造,販売しており,その売上げは,別紙4原告計算表(主位的)の①´欄のとおりである。 イ超過売上げの有無及び割合次の各点等に照らせば,前記アの売上げには,他社に本件各発明の実施を禁止したことに基づいてあげた利益,すなわち,他社に実施許諾をしていた場合に予想される売上げを超える売上げである超過売上げが認められ,その割合は20%を下らない。 (ア) 被告がオープンライセンスポリシーを採用していても,ライセンス料の負担 に相応して製品価格等の競争力に差が生じ,ライセンシーに規格や製品の改変を禁止することにより製品開発における競争力にも差が生じるから,超過売上げが認められることに変わりはない。また,被告において,その子会社を含め,ライセンシーに対して同一の条件でライセンスをしていたともいえない。 (イ) 被告が主張するDVDディスク及びBDディスク等の光ディスク,SDカー ド,USBメモリ,クラウドストレージは,本件各発明と併存する技術であり,代替技術であるとはいえない。 (ウ) 被告が製造,販売していたというフロッピーディスク,メモリースティック等は本件各発明の代替技術に係る実施品であるとはいえない。 (エ) 本件各発明は,ディスクの最内周に拡大記録領域を設けることで音楽用CD 等と互換性を有する追記可能な光ディスクを実現するものであり,必須特許として規格に採用されていることからも明らかなように,技術的価値は極めて高い。 ウ仮想実施料率社団法人発明協会発行の「実施料率〔第5版〕」(甲19,乙179,以下「実施料率〔第5版〕」という。)の「20.電子計算機・その他 からも明らかなように,技術的価値は極めて高い。 ウ仮想実施料率社団法人発明協会発行の「実施料率〔第5版〕」(甲19,乙179,以下「実施料率〔第5版〕」という。)の「20.電子計算機・その他の電子応用装置」にお ける実施料率の平均はイニシャル(契約時の頭金)なしで33.2%,イニシャルありで13.5%であり,株式会社帝国データバンクの調査によっても,特許権のロイヤリティ料率の平均値は3.7%であるとされていること(甲20)などに照らせば,仮想実施料率は3%を下らない。 エ本件各発明の貢献度 (ア) 前記(1)【原告の主張】イ(ア)のとおり,本件各発明の貢献度を認定するに当たっては,本件各特許及びそれらと実質的に同一の特許によって構成されるファミリー全体を一体として評価すべきであり,必須特許とそれ以外の特許は区別すべきである。 そうすると,別紙4原告計算表(主位的)の「自己実施」欄における対象製品に ついて,被告が得た利益における本件各発明の貢献度は,被告の指摘するライセン ス対象特許リストのうち,対応するパートに必須特許として掲載された登録済みの特許に占める,本件各特許及びそれらと実質的に同一の特許の割合等によって算定すべきであり,同別紙⑥欄のとおりである。 (イ) 予備的に,別紙5原告計算表(予備的)の「自己実施」欄における「対象製品」欄記載の製品ごと,また,発明又は考案ごとに,実施によって被告が得た利益 における本件各発明の貢献度を算定すると,本件発明1につき同別紙②欄,本件発明2につき同別紙④欄のとおりである。 (ウ) 前記⑴【原告の主張】イ(ウ)aのとおり,被告の主張する音楽用CDに係る特許は,CD関連製品で実施されないものがほとんどであり,必須特許は含まないものであるほか, 別紙④欄のとおりである。 (ウ) 前記⑴【原告の主張】イ(ウ)aのとおり,被告の主張する音楽用CDに係る特許は,CD関連製品で実施されないものがほとんどであり,必須特許は含まないものであるほか,被告の主張する有用特許は被告製品1及び2に実施されているか も明らかでないから,これらは実施によって被告が得た利益に貢献するものであるとはいえない。その他の被告の主張に対する反論は,前記⑴【原告の主張】イ(ウ)bないしdのとおりである。 【被告の主張】ア被告製品1及び2の売上げ 被告製品1及び2の販売によって被告が得た売上げは,次のとおりである。ただし,本件特許1の登録日は平成12年4月28日であるから,日本における同日以前の売上げは被告が受けるべき利益を基礎付けるものではない。 (ア) CD-R/RWドライブ(日本及び米国の合計)平成7年から平成18年まで:●(省略)●円 (イ) 追記書換型DVDドライブ及びBDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ(日本及び米国の合計)平成14年から平成18年まで:●(省略)●円(ウ) CD-Rディスク(日本)平成9年から平成21年まで:●(省略)●円 (エ) CD-RWディスク(日本) 平成12年から平成21年まで:●(省略)●円イ超過売上げの有無及び割合次の各点に照らせば,前記アの売上げについて,超過売上げは認められず,仮に認められたとしても1%程度であるというべきである。 (ア) 被告は,本件特許1及び2について,多数のライセンシーに対して比較的低 廉かつ合理的な実施料率でライセンスを行い,かつ,ライセンシーの性質による差別を行わずに一括して複数の特許をライセンスするという,いわゆるオープン 2について,多数のライセンシーに対して比較的低 廉かつ合理的な実施料率でライセンスを行い,かつ,ライセンシーの性質による差別を行わずに一括して複数の特許をライセンスするという,いわゆるオープンライセンスポリシーを採用していた。 (イ) CD-R/RWドライブ及びディスクが本件発明1及び2の実施品であるとしても,本件発明1及び2には,記録可能なDVDディスク,BDディスクとい った光ディスクはもとより,SDカード,USBメモリ,クラウドストレージといった多数の代替技術が存在した。 (ウ) 被告も,5.25インチ光磁気ディスク,3.5インチ光磁気ディスク,3. 5インチマイクロフロッピーディスク,DVDディスクやBDディスクなどの光ディスク,メモリースティック等の記録メディアのような代替製品を製造,販売して いた。 (エ) 一般に,標準規格に準拠した製品の市場形成は標準化及び規格化によって促進されるものであり,ユーザーが利用を開始すると代替規格への変更が困難になるロックインという現象が生じることが売上げに貢献するのに対し,標準規格に採用された個々の特許の重要性は低い。 ウ仮想実施料率超過売上げが認められたとしても,実施料率〔第5版〕の「21.電子・通信用部品」において,実施料率は1%が契約の中心であるとされていることなどに照らせば,仮想実施料率は,1%を基本とし,ノウハウや規格といった特許以外の知的財産の貢献を考慮して2分の1を乗じた上で算定するのが相当である。 エ本件発明1及び2の貢献 前記⑴【被告の主張】イのとおり,被告が得た利益に対する本件発明1及び2の貢献度は低く,次のとおりの各製品の規格を実施するために必要な固有の特許の数で除して算定すべきである。 (ア) CD 前記⑴【被告の主張】イのとおり,被告が得た利益に対する本件発明1及び2の貢献度は低く,次のとおりの各製品の規格を実施するために必要な固有の特許の数で除して算定すべきである。 (ア) CD-R/RWドライブ①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス対象特許リスト(乙83,8 4の1~3)に掲載されている特許の数を平均した135件,③実施に当たって必要と考えられる有用特許325件(乙181添付資料2)の合計2968件(イ) 追記書換型DVDドライブ(CD-RとDVD-ROM複合ドライブを除く)①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス対象特許リスト(乙181添 付資料4-1ないし4)に掲載されている特許164件(重複するものを除いた総数)の合計2672件(ウ) CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ①前記aの特許2968件,②DVD再生プレーヤー用のライセンス対象特許リスト(乙181添付資料3-1)に掲載されている特許140件,③DVD再生プ レーヤーの実施に当たって必要と考えられる有用特許54件(乙181添付資料3-2)の合計3162件(エ) BDドライブ①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス対象特許リスト(乙181添付資料5-1及び2)に掲載されている特許714件(重複するものを除いた総数) の合計3222件(オ) CD-Rディスク①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス対象特許リスト(乙81の1~5)に掲載されている特許の数を平均した61件,③実施に当たって必要と考えられる有用特許6件(乙181添付資料1)の合計2575件 (カ) CD-RWディスク ①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス 均した61件,③実施に当たって必要と考えられる有用特許6件(乙181添付資料1)の合計2575件 (カ) CD-RWディスク ①音楽用CDに係る特許2508件,②ライセンス対象特許リスト(乙82の1~4)に掲載されている特許の数を平均した21件の合計2529件 3 争点3(本件各発明について被告が貢献した程度)について【原告の主張】次の各点に照らせば,本件各発明について被告が貢献した程度は極めて低く,7 5%を超えることはない。 ⑴ 本件各発明は,被告から研究施設,設備,予算等の特別の貢献を受けることなく,原告の知識,経験のみに基づき,発明された。 ⑵ 平成元年当時,被告は,光磁気ディスク(CD-MO)の開発,取り分け,MDの開発に注力し,被告代表者であったD(以下「D社長」という。)を始めと する被告の役員のほぼ全員がCD-Rの研究開発に反対していたものであり,CD-Rの研究開発をすることは人事考課においてもマイナスに評価されていた。 ⑶ CD-RW規格,DVD-R規格,DVD-RW規格,BD規格の準拠製品については,フィリップス社,DVD3C,DVD6C,One-Red,One-Blueなどの規格団体が多大な費用をかけて宣伝広告等をしており,被告はそ の利益を享受しているにすぎない。 ⑷ 原告は,CD-R製品の販売を業とする株式会社スタート・ラボ(以下「スタート・ラボ」という。)の設立や共同ライセンサーである太陽誘電株式会社(以下「太陽誘電」という。)との交渉等を担当し,CD-RW規格,DVD-R規格,DVD-RW規格等の策定,製品化,普及活動にも貢献した。 【被告の主張】次の各点に照らせば,本件各発明についての被告の貢献度は99%を下らない。 ⑴ 被告 規格,DVD-R規格,DVD-RW規格等の策定,製品化,普及活動にも貢献した。 【被告の主張】次の各点に照らせば,本件各発明についての被告の貢献度は99%を下らない。 ⑴ 被告は,本件各特許のライセンスについてオープンライセンスポリシーを採用していた。 ⑵ CD-R規格を含む各種規格の標準規格化を推進するなどしたのは,被告, 太陽誘電,フィリップス社等であり,その点に原告の貢献はない。 ⑶ CD-Rは,発売当初は互換性に問題があったものの,平成6年以降は,「オレンジ研究会」という名称の業界団体(以下,単に「オレンジ研究会」という。),平成8年4月以降は,「オレンジフォーラム」という名称の業界団体(以下,単に「オレンジフォーラム」という。)が中心となってその問題に取り組んだことにより,市場が拡大した。被告は,「オレンジフォーラム」の事務局を務め, 同団体を構成する中心的な企業として,CD-Rの市場の拡大に貢献した。 ⑷ CD-Rの開発費用を負担したのは被告や太陽誘電であり,原告が負担したものではない。被告には,音楽用CD等の関連技術についての技術的な蓄積があり,原告が研究開発に専念できる環境を整えていたからこそ,本件各発明に至ったものである。 4 争点4(共同発明者間における原告の貢献度)について【原告の主張】原告は,平成元年3月頃,本件各発明の着想を得て,音楽用CD等との互換性を保ちながら追記を可能とする構成に係る原案を作成し,最終的に本件各発明を完成させた。原告は,共同発明者であるBから相談を受けて上記原案を作成したもので あるが,発明の内容についてBと協議したことはない。また,共同発明者であるCは,上記原案の作成後,実装上の問題がないことを確認したにとどまる。 るBから相談を受けて上記原案を作成したもので あるが,発明の内容についてBと協議したことはない。また,共同発明者であるCは,上記原案の作成後,実装上の問題がないことを確認したにとどまる。 したがって,共同発明者間における原告の貢献度は50%を下らない。 【被告の主張】平成元年当時,Bは被告のメカトロシステム機器部に,Cは被告のメカトロニク ス事業本部に所属し,主な職務としてCD-Rの開発を行っていたものであり,本件各発明についての原告の貢献度がB及びCと比べて格段に高かったということはできないから,本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度は,共同発明者間の均等割相当分を超えるものではない。 5 争点5(相当の対価の額)について【原告の主張】⑴ 算定方法相当の対価の額は,次の計算式に基づいて算定される金額の合計額である。 アライセンス料に係るもの (被告の得たライセンス料)×(本件各発明の貢献度)×(原告ら発明者の貢献度)×(共同発明者間における原告の貢献度)イ被告の実施に係るもの(被告の実施に係る売上げ)×(超過売上割合)×(仮想実施料率)×(本件各発明の貢献度)×(共同発明者間における原告の貢献度) ⑵ 主位的主張別紙4原告計算表(主位的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の各製品について被告が収受した又は免れたライセンス料の額は,それぞれ,同別紙⑤欄記載のとおりであり,これらに同別紙⑥欄記載の本件各発明の貢献度,同別紙⑪欄記載の原告ら発明者の貢献度25%,同別紙⑫欄記載の共同発明者間における 原告の貢献度50%を乗じた金額は同別紙⑬欄記載のとおりであって,合計24億3817万9335円である。 また,別紙4原告計算表(主位的)の「 25%,同別紙⑫欄記載の共同発明者間における 原告の貢献度50%を乗じた金額は同別紙⑬欄記載のとおりであって,合計24億3817万9335円である。 また,別紙4原告計算表(主位的)の「自己実施」欄における「対象製品」欄記載の各製品の被告による売上げは,それぞれ,同別紙①´欄のとおりであり,これらに同別紙⑧欄記載の超過売上割合20%,同別紙⑨欄記載の仮想実施料率3%, 同別紙⑥欄記載の本件各発明の貢献度,同別紙⑫欄記載の共同発明者間における原告の貢献度50%を乗じた金額は,同別紙⑬欄記載のとおりであって,合計1億1475万4270円である。 ⑶ 予備的主張相当の対価の額を,発明又は考案ごとに算定すると次のとおりである。ここでは, BDドライブについては主張しない。 すなわち,別紙5原告計算表(予備的)の「ライセンス」欄における「対象製品」欄記載の各製品について被告が収受した又は免れたライセンス料のうち本件各発明の貢献に係る額は,同別紙①欄記載のとおりであり,これらに同別紙②欄,④欄,⑥欄,⑧欄,⑩欄記載の本件各発明の発明又は考案ごとの貢献度,同別紙⑫欄記載の原告ら発明者の貢献度25%,同別紙⑬欄記載の共同発明者間における原告の貢 献度50%を乗じた金額は同別紙⑭欄のとおりであって,合計12億8661万6156円である。 また,自己実施に係る相当の対価の額は,前記⑵で検討した各製品の自己実施に係る独占の利益(別紙4原告計算表(主位的)➉欄)を前提に別紙5原告計算表(予備的)記載のとおりに算定されるべきである。すなわち,CD-R/RWドラ イブは,自己実施に係る独占の利益の8割を日米に,そのうち,世界市場における日米のシェア占有割合(日本1割,米国2割5分)に応じて,10を日本,25 るべきである。すなわち,CD-R/RWドラ イブは,自己実施に係る独占の利益の8割を日米に,そのうち,世界市場における日米のシェア占有割合(日本1割,米国2割5分)に応じて,10を日本,25を米国として按分し,追記書換型DVDドライブは全額が日米分であるので,そのうち10を日本,25を米国として按分し(いずれも同別紙②欄及び④欄記載),本件特許1にのみ関わるCD-R/RWディスクは日本国内の売上げに係る割合を同 別紙②欄記載のとおりとみて,それらの割合を乗じて算定した金額に,同別紙⑬欄の共同発明者間における原告の貢献度50%を乗じると,同別紙⑭欄のとおりであって,合計1億1472万8390円である。 【被告の主張】原告の主張は争う。 6 争点6(本件各相当対価請求権の消滅時効の成否)について【被告の主張】⑴ 消滅時効の起算点ア特許法35条3項(実用新案法11条3項によって準用されるものを含む。以下同じ。)所定の相当対価請求権は,発生時,すなわち,特許を受ける 権利を使用者が承継した時点から行使することができるから,その時点が消滅 時効の起算点となる。被告発明考案規定における実施報奨金の定めは,顕著な功績が挙がったときに実施報奨金が支払われる可能性があることをいうものにすぎないから,相当対価請求権に係る支払時期を定めたものではなく,相当対価請求権の行使についての法律上の障害に当たらない。 本件各相当対価請求権に係る消滅時効の起算点は,本件各発明に係る特許を 受ける権利を被告が承継した平成元年5月であり,遅くとも平成11年5月の経過により消滅時効は完成している。 イ仮に,被告発明考案規定における実施報奨金の定めが相当対価請求権に係る支払時期の定めに当たるとしても,その支払時 平成元年5月であり,遅くとも平成11年5月の経過により消滅時効は完成している。 イ仮に,被告発明考案規定における実施報奨金の定めが相当対価請求権に係る支払時期の定めに当たるとしても,その支払時期は,特許権の設定登録がされた時点と発明の実施等がされた時点のうちいずれか遅い時点であると解さ れるから,その時点が消滅時効の起算点になる。 本件各相当対価請求権については,本件各特許の設定登録日が別紙2特許目録記載1ないし8の各「登録日」欄のとおりであり,被告において平成6年頃から実施品であるCD-R製品の製造,販売を開始し,平成15年1月から本件各発明がライセンスの対象とされていたことからすると,遅くとも同月が消 滅時効の起算点となり,平成25年1月の経過により消滅時効は完成している。 ⑵ 時効の中断又は時効援用権の喪失ア平成19年支払以下のとおり,平成19年支払は,本件各相当対価請求権についての債務の承認に当たらないから,時効は中断されず,被告が時効援用権を喪失することもない。 (ア) 平成19年支払は,本件特許1に係る実施報奨金として支払われたものであり,少なくとも,本件各外国発明に係る各相当対価請求権についての債務の承認に当たらない。 このことは,平成19年12月当時の被告の実施報奨金に係る運用によっても裏付けられている。すなわち,被告は,●(省略)●本件特許1と本件各外国特許は, 「ファミリー」の関係にあるものの,特許請求の範囲が実質的に同一でないから, 平成19年支払は,本件各外国特許に係る評価を含むものではなく,本件各外国発明に係る各相当対価請求権についての債務の承認となるものではない。 原告は,平成19年支払は本件各特許に係るものであったとして,原告に対する各通知書面(甲1 係る評価を含むものではなく,本件各外国発明に係る各相当対価請求権についての債務の承認となるものではない。 原告は,平成19年支払は本件各特許に係るものであったとして,原告に対する各通知書面(甲103,104),被告の知財センターの担当者のメール(甲92)等の記載を指摘するが,これらは平成20年に●(省略)●が廃止された後の運用 を記載したものであり,平成19年支払が本件特許1に係るものであったことと矛盾するものではない。 (イ) 被告は,平成19年支払の際には,被告発明考案規定における再報奨の定めに基づき,平成13年から平成18年までの本件特許1の貢献分を評価した十分な金額として●(省略)●円を支払っており,特許法35条3項所定の 相当の対価に満たないことを知らなかったから,平成19年支払は,本件発明1に係る相当対価請求権との関係でも債務の承認に当たらない。 イ ●(省略)●の廃止及び原告に対する通知等原告は,●(省略)●の廃止や原告に対する各通知書面(甲103,104)によって,本件各相当対価請求権に係る債務が承認されたと主張するが,● (省略)●廃止後も,平成19年支払が本件特許1に係る実施報奨金として支払われたことに変わりはなく,上記の各通知書面も,●(省略)●廃止後の被告の運用を通知するものであり,平成19年支払が本件各特許に係るものであったことを通知するものではないから,これらは本件各相当対価請求権に係る債務の承認になり得ない。 【原告の主張】⑴ 消滅時効の起算点本件各相当対価請求権の消滅時効の起算点は,次のア,イのとおりであり,本件訴訟の提起時において10年の時効期間は経過しておらず,消滅時効は完成していない。 ア本件各発明は,社会的事実として実質的に1個と評価される発明で 起算点は,次のア,イのとおりであり,本件訴訟の提起時において10年の時効期間は経過しておらず,消滅時効は完成していない。 ア本件各発明は,社会的事実として実質的に1個と評価される発明である ところ,原告は,被告に対し,本件各発明に係る特許を受ける権利を日本特許と海外特許を区別することなく1個の譲渡行為によって包括的に承継したものであるから,本件各相当対価請求権の訴訟物は1個である。そして,相当対価請求権の消滅時効の起算点は,特許法35条4項所定の「使用者等が受けるべき利益の額」が確定する特許権の消滅時,すなわち,特許権の存続期間満了日 であると解すべきであるから,本件各相当対価請求権の消滅時効の起算点は,本件各特許のうち存続期間満了日が最も遅い本件特許2の存続期間満了日である平成24年4月11日であると解すべきである。 イ被告は,本件各特許を「ファミリー」を構成するものとして取り扱い,「ファミリー」を単位として実施報奨金を支払っており,次の被告発明考案規 定の定め等にも照らせば,本件各相当対価請求権に係る支払時期は,次の(ア)ないし(ウ)のとおり解すべきであり,いずれかの時点から消滅時効が進行すると解される。 (ア) 被告発明考案規定における実施報奨金は,特許権の消滅時,すなわち,特許権の存続期間満了日までの推薦に基づき支払われており,それまでは実施 報奨金の額を確定し得なかったから,本件各相当対価請求権に係る支払時期は,本件各特許のうち存続期間満了日が最も遅い本件特許2の存続期間満了日である平成24年4月11日であると解すべきである。 (イ) 被告発明考案規定における実施報奨金には,再報奨が認められており,再報奨に係る審査結果が確定するまでは実施報奨金の額を確定し得なかったか ら, 4年4月11日であると解すべきである。 (イ) 被告発明考案規定における実施報奨金には,再報奨が認められており,再報奨に係る審査結果が確定するまでは実施報奨金の額を確定し得なかったか ら,本件各相当対価請求権に係る支払時期は,再報奨に係る審査結果の確定日である平成19年12月であると解すべきである。 (ウ) 被告発明考案規定に基づき実施報奨金が支払われている限り,実施報奨金の額を確定し得ないから,本件各相当対価請求権に係る支払時期は,本件各発明につき最後に実施報奨金が支払われた平成19年12月18日であると解 すべきである。 ⑵ 時効の中断又は時効援用権の喪失ア平成19年支払(ア) 仮に,本件訴訟の提起時に時効期間が経過していたとしても,被告は,平成19年12月18日,原告に対し,本件各特許に係る実施報奨金として50万円を支払い(平成19年支払),本件各相当対価請求権に係る債務を承認したものであ るから,平成19年支払によって,本件各相当対価請求権の消滅時効は中断し,又は,被告は時効援用権を喪失した。 平成19年支払が本件各特許に係るものであったことは,①被告において,原告から平成23年及び平成24年にされた本件特許2を含む特許に係る推薦について,「表彰済」を理由として,実施報奨金を支払わなかったこと(甲1 03,104),②被告の知財センターの担当者からのメール(甲92)に,●(省略)●などが記載されていたこと,③被告の「実施報奨推薦マニュアル」(甲97)に●(省略)●と記載されていたことなどによって裏付けられており,被告が主張する●(省略)●は存在していなかったか,●(省略)●に従った運用はされていなかったと考えられる。 (イ) 被告は,平成19年支払が相当の対価に満たないこ よって裏付けられており,被告が主張する●(省略)●は存在していなかったか,●(省略)●に従った運用はされていなかったと考えられる。 (イ) 被告は,平成19年支払が相当の対価に満たないことを知らなかったとして,平成19年支払は本件発明1に係る相当対価請求権との関係でも債務の承認に当たらない旨主張するが,被告発明考案規定における再報奨の定めの存在,実施報奨金の額が一律に設定されていることなどに照らし,被告が相当の対価に満たないことを知らなかったとはいえない。 イ ●(省略)●の廃止及び原告に対する通知等仮に,平成19年支払が本件特許1に係るものであったとしても,被告の主張によれば,平成20年の●(省略)●廃止後は,●(省略)●の下で「ファミリー」を構成する特許について実施報奨金が支払われていれば,新たに推薦のあった他の特許は実施報奨金の支払の対象とならないことになるから,被告 は,●(省略)●を廃止したことにより,平成19年支払が本件各特許に係る ものであったことを承認し,平成24年に,その旨原告に通知するなどしたものであって(甲103,104),それらによって,本件各相当対価請求権に係る時効は中断し,又は,被告は時効援用権を喪失した。 第4 当裁判所の判断 1 争点1(本件各発明の実施の有無)について ⑴ 事実認定及びこれに関する当事者の主張に対する判断争点1に関して,前記第2の2の前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実並びにこれに反する当事者の主張に対する判断は次のとおりである。 ア本件各発明の内容等 (ア) 発明の詳細な説明の記載等本件特許1に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書1」という。)の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであ ある。 ア本件各発明の内容等 (ア) 発明の詳細な説明の記載等本件特許1に係る明細書(以下,図面と併せて「本件明細書1」という。)の発明の詳細な説明は,概要,次のとおりであり,第1図ないし第3図は,別紙6本件明細書1の図面のとおりである(甲4)。 a 産業上の利用分野 「本発明はデイスク,デイスク記録装置及びデイスク記録再生装置に関し,例えば追記型のコンパクトデイスクに所望の記録情報を記録する光デイスク記録装置及びそのコンパクトデイスクに適用して好適なものである。」(4欄)b 従来の技術「従来,追記型光デイスクいわゆるWO(writeonce)光デイスクを用いて,再 生用として定められたコンパクトデイスク(CD)規格と再生時に互換性を有するように音楽情報等を録音し得るようになされた光デイスク記録装置が提案されている。 実際上CD規格において,光デイスクは直径120〔mm〕でなり,内径50〔mm〕から外径116〔mm〕の光デイスク上の記録領域が,音楽情報等を記録するプログラム記録エリアとして規定されている。 またこれに加えて,プログラム記録エリアの内周側2〔mm〕幅(すなわち内径4 6〔mm〕から外径50〔mm〕でなる)及び外周側1〔mm〕幅(すなわち内径116〔mm〕から外径118〔mm〕でなる)のデイスク上の領域が,それぞれリードインエリア及びリードアウトエリアとして規定されている。 このうち,特にリードインエリアには,プログラクママ記録エリアに記録される音楽情報等の曲番号,スタート及びエンド時間等の内容を表す目次情報でなるTOC (tableofcontents)として記録され,飛び越し再生やプログラム再生等,再生時の種々の操作上のデータとして使用 の曲番号,スタート及びエンド時間等の内容を表す目次情報でなるTOC (tableofcontents)として記録され,飛び越し再生やプログラム再生等,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるようになされている。 従つて上述のような光デイスク記録装置においても,WO光デイスクのプログラム記録エリアに所望の音楽情報を録音する際には,当該音楽情報の曲番号,スタート及びエンド時間を順次内部メモリに記憶し,録音終了時に当該内部メモリの内容 をTOCとして光デイスク上のリードインエリアに記録することにより,CD規格と再生時に互換性を有するWO光デイスクを形成し得るようになされている。」(5,6欄)c 発明が解決しようとする問題点「ところがかかる構成の光デイスク記録装置においては,例えばWO光デイスク のプログラム記録エリアの途中で録音を一旦中断すると,上述のようにリードインエリアにTOCが記録されてしまうことから,この後プログラム記録エリアの空きエリアに対して,新たな録音処理を行うことが困難になる問題があつた。 従つて,ユーザは録音に先立つて,録音しようとする音楽情報等を,プログラム記録エリアの録音可能エリアに応じた時間分,完全な状態で一旦オーデイオテープ 等に録音しなければならず,ユーザの使い勝手の点で未だ不十分であつた。 本発明は以上の点を考慮してなされたもので,従来の問題を一挙に解決してユーザの使い勝手を格段的に向上し得るデイスク,デイスク記録装置及びデイスク記録再生装置を提案しようとするものである。」(6欄)d 実施例 (a) 「第1図において,1は全体として光ディスク記録再生装置を示し,ユーザ が操作/表示装置2を用いて例えば録音操作すれば,これが制御データDTCNTとし )d 実施例 (a) 「第1図において,1は全体として光ディスク記録再生装置を示し,ユーザ が操作/表示装置2を用いて例えば録音操作すれば,これが制御データDTCNTとして制御回路3に提供される。」(8欄)(b) 「この光ピツクアツプ5は,半導体レーザでなる光源,フオトデイテクタでなる受光手段及び対物レンズ等の光学系を含をママで構成されており,記録信号SRECに応じて発光駆動されるレーザ光L1を,軸6を中心に線速度一定(CLV(constant linearvelocirママy))方式で回転駆動される光デイスク7に照射し,このようにして,記録データDTREC及び又は入力オーデイオ信号ADINを光デイスク7上に記録し得るようになされている。」(9欄)(c) 「ここでこの光デイスク7は,第2図に示すように,コンパクトデイスク(CD)規格に準じて構成された追記型(WO)光デイスクで形成されている。…また これに加えてプログラム記録エリアARRECの内周側2〔mm〕幅及び外周側1〔mm〕幅のデイスク7上の領域が,それぞれリードインエリアARR1及びリードアウトエリアARR0として用いられる。 さらにこの実施例による光デイスク7の場合,リードインエリアARR1の内周側1〔mm〕幅…及びリードアウトエリアARR0の外周側0.5〔mm〕幅…のCD規格 外の領域が,第1及び第2の拡大記録エリアAREXI 及びAREXO として定義され,それぞれTOCの一時記録用の領域及び付加情報記録用の領域として用いるようになされている。 以上の構成において,この光デイスク記録再生装置1の場合,ユーザが操作/表示装置2を用いて録音操作すれば,これが制御データDTCNTとして制御回路3に供 給され,こ るようになされている。 以上の構成において,この光デイスク記録再生装置1の場合,ユーザが操作/表示装置2を用いて録音操作すれば,これが制御データDTCNTとして制御回路3に供 給され,このタイミングで制御回路3のCPUは,第3図に示す録音処理プログラムSP1を実行する。」(9,10欄)(d) 「ここでCPUは,入力された終了コマンドがTOC記録操作の場合,次のステツプSP13に移つて,メモリ回路9の内容をTOCとして,光デイスク7のリードインエリアARRIに記録した後,次のステツプSP14において,当該録音 処理プログラムSP1を終了し,このようにして,CDと再生互換を有する光デイ スク7を形成することができる。 またCPUは,入力された終了コマンドがSTOP操作の場合,次のステツプSP15に移つて,メモリ回路9の内容をTOCとして,光デイスク7の第1の拡大記録エリアAREXIに記録した後,次のステツプSP14において,当該録音処理プログラムSP1を終了し,このようにして,さらに録音可能な光デイスク7を形成す ることができる。」(11欄)e 発明の効果「上述のように第1の発明によれば,所定の規格に基づいて形成されたデイスクの記録領域に所望の情報信号を記録するデイスク記録装置において,外部から入力される情報信号をデイスクの規格に基づく記録領域に線速度一定方式で記録すると 共に,記録領域の内周側に設けられたリードインエリアに記録される情報信号の内容を表す目次情報を記録領域より内周側のリードインエリア近傍の領域に一時的に記録するための記録手段を設けたことにより,簡易な構成でその規格と無関係にデイスク上に種々の記録情報を記録し得るデイスク記録装置を実現できる。 また第2の発明によれば,所定の規格 傍の領域に一時的に記録するための記録手段を設けたことにより,簡易な構成でその規格と無関係にデイスク上に種々の記録情報を記録し得るデイスク記録装置を実現できる。 また第2の発明によれば,所定の規格に基づいて形成される記録領域に所定の情 報信号が線速度一定方式で記録されるデイスクにおいて,規格に基づく記録領域は,プログラム記録エリア,当該プログラム記録エリアに記録されている情報信号の内容を表す目次情報を含むリードインエリア,及びリードアウトエリアを有し,記録領域より内周側のリードインエリア近傍に目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域を形成し,当該拡大記録領域に対してリードインエリアに記録される目次 情報を一時的に記録するようにしたことにより,その規格外の任意の記録情報を保持し得るデイスクを実現することができる。 さらに第3の発明によれば,プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を線速度一定方式により記録するデ イスク記録装置において,外部から入力される情報信号を記録領域に記録するため の記録手段と,記録領域への情報信号の記録時に,リードインエリアに記録すべき情報信号の内容を表す目次情報が書き込まれるメモリ手段と,記録領域への情報信号の記録が終了されたか否かを判別し,当該記録が終了されたもの判断した場合は,メモリ手段に記憶された内容を目次情報として記録領域の内周側に設けられたリードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,メモリ手段 の内容を記録領域より内周側のリードインエリア近傍に形成された拡大記録領域に一時的に記録するように記録手段を制御する制御手段とを設け 記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,メモリ手段 の内容を記録領域より内周側のリードインエリア近傍に形成された拡大記録領域に一時的に記録するように記録手段を制御する制御手段とを設けたことにより,ユーザは目次情報を見ながら情報信号の有無を判別することによつて,拡大記録領域に記録されたデータに関係なく,実際の記録領域のデータ記録状態を把握できると共に,拡大記録領域のデータをメモリ手段に書き込むことによつて,現在のリードイ ンエリア内の目次情報が記録された後に更新された最新の記録情報に関する目次情報を取り込むことができ,ユーザの使い勝手を格段的に向上し得るデイスク記録装置を実現することができる。 さらに第4の発明によれば,プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域 が形成されると共に,記録領域の内周側にプログラム記録エリアの記録内容を一時的に記録するための拡大記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を記録再生するためのデイスク記録再生装置において,外部から入力される情報信号を記録領域に対して線速度一定方式により記録再生するための記録再生手段と,リードインエリアに記録すべき情報信号の内容を表す目次情報を一時的に記録するメ モリ手段と,記録処理動作時にリードインエリアに目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,リードインエリアに目次情報が記録されていないと判断した場合,拡大記録領域に記録された目次情報をメモリ手段に書き込み,リードインエリアに目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する制御手段とを設けたことにより,ユーザは目次情報を見ながら情報信号の有無を判別する ことによつて,拡大記録領域に ードインエリアに目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する制御手段とを設けたことにより,ユーザは目次情報を見ながら情報信号の有無を判別する ことによつて,拡大記録領域に記録されたデータに関係なく,実際の記録領域のデ ータ記録状態を把握できると共に,拡大記録領域のデータをメモリ手段に書き込むことによつて,現在のリードインエリア内の目次情報が記録された後に更新された最新の記録情報に関する目次情報を取り込むことができ,ユーザの使い勝手を格段的に向上し得るデイスク記録装置を実現することができる。」(13,14欄)(イ) 本件特許1の出願経過(乙52,弁論の全趣旨) 被告は,特許庁審査官から,本件発明1(出願当初の特許請求の範囲記載のもの)は,第1引用例とされた特開昭63-25870号公報記載の発明等により容易に発明をすることができたものと認められるなどとして,平成11年7月16日を起案日とする書面により拒絶査定を受け,その後,拒絶査定不服審判を請求して,特許請求の範囲に「線速度一定方式」で記録する旨の文言を挿入することなどを内容 とする補正をした上で,特許庁長官に対し,同年12月27日付けの手続補正書(乙52,以下「本件補正書」という。)を提出した。 本件補正書には,次の記載がある。 「第1引用例には,『追記型光デイスクのデータ記録装置において,光学ヘツドから照射するレーザ光によって光デイスクの所定領域にデータを記録する』ような 記載が示されており,この限りにおいて,本願第1の発明の上記第1の特徴点と一致するが,『線速度一定方式によってデイスクを回転制御する』ようにはなっていない点において,第1引用例は,本願第1の発明の上記第2の特徴点とは相違する。 この点について,第1引用例には の特徴点と一致するが,『線速度一定方式によってデイスクを回転制御する』ようにはなっていない点において,第1引用例は,本願第1の発明の上記第2の特徴点とは相違する。 この点について,第1引用例には,『CD(1)の回転を角速度一定方式で制御する』ような構成が記載されているに止まり,本願第1の発明の上記第2の特徴点 の場合と比較して,デイスクの外周側部分における記録密度が低下することとなり,この限りにおいて,線速度一定方式で記録するようになされた本願第1の発明の上記第2の特徴点の効果の方がデイスクの記録密度の向上性の面で一段と優れていると言い得る。」(ウ) 本件発明1の概要 a 本件発明1は,ディスク,ディスク記録装置及びディスク記録再生装置につ いて,例えば,追記型のコンパクトディスクに所望の記録情報を記録する光ディスク記録装置及びそのコンパクトディスクに適用して好適なものに関するものである(前記(ア)a)。 b 従来,CD規格と再生時に互換性を有するように音楽情報等を録音し得るようにされた追記型光ディスク記録装置が提案されていたものの(前記(ア)b),プ ログラム記録エリアの途中で録音を一旦中断すると,リードインエリアに目次情報が記録されてしまうことから,その後,プログラム記録エリアの空きエリアに対して,新たな録音処理を行うことが困難になり,ユーザーは録音に先立って,録音しようとする音楽情報等を,プログラム記録可能エリアに応じた時間分,完全な状態でオーディオテープ等に一旦録音しなければならなくなるなど,ユーザーの使い勝 手の点で未だ不十分であるという解決すべき課題があった(同c)。 c 本件発明1は,前記bの課題を解決するための手段として,ディスク,ディスク記録装置,ディスク記録再生装置につ ーの使い勝 手の点で未だ不十分であるという解決すべき課題があった(同c)。 c 本件発明1は,前記bの課題を解決するための手段として,ディスク,ディスク記録装置,ディスク記録再生装置について,いずれも,CLV方式で記録することを前提として(前記(イ),構成要件1B,1E,1I,1O),目次情報を一時的に記録するための「リードインエリア近傍の領域」(構成要件1C)又は「拡 大記録領域」に係る構成(構成要件1G,1L,1N)を採用することにより,簡易な構成でその規格と無関係にディスク記録装置(本件発明1-1),所定の規格外の任意の記録情報を保持し得るディスク(本件発明1-3),ユーザーの使い勝手を格段的に向上し得るディスク記録装置又はディスク記録再生装置(本件発明1-5,1-6)を実現するという効果を奏するものである(前記(ア)e)。 (エ) 本件各外国発明の概要(甲5~9)本件各外国発明は,光ディスク記録装置,光ディスクに関するものであり,前記(ウ)b認定の従来技術に係る追記型光ディスク記録装置の問題点を踏まえ,本件発明1と同様の課題を解決するための手段として,光ディスク記録装置(本件発明2-1,3-1,7-1,本件考案8-1),光ディスク(本件発明7-18)につ いて,それぞれ,目次情報を書き込む「一時的な領域」(構成要件2B等),プロ グラムエリアへの記録が中断した場合に目次情報が記録される「所定の領域」(構成要件3B等),後続の記録操作の制御に利用可能なデータが記録される「拡大記録領域」又は「拡大領域」(構成要件7C,7E),TOCデータを記録する「一時領域」(構成要件8B等)に係る構成を採用することにより,ユーザーの利便性を向上させ得る光ディスク記録装置又は光記録ディスクを提供しよう 拡大領域」(構成要件7C,7E),TOCデータを記録する「一時領域」(構成要件8B等)に係る構成を採用することにより,ユーザーの利便性を向上させ得る光ディスク記録装置又は光記録ディスクを提供しようとするもので あると認めるのが相当である。 イ CD-R/RWディスク及びドライブの構成等(ア) CD-R規格書の記載CD-R規格書には,次の内容の記載がある(甲133)。 ●(省略)● (イ) CD-RW規格書の記載CD-RW規格書には,次の内容の記載がある(甲132)。 ●(省略)●(ウ) CD-R/RWディスク及びドライブの構成(前記(ア),(イ)の各記載,弁論の全趣旨) aCD-R/RWディスク及びドライブの構成(a) CD-R/RWディスク(ⅰ) その情報エリアが,PCA,PMA,リードインエリア,プログラムエリア,リードアウトエリア等によって構成されており,このうち,プログラムエリアは,オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号が記録される領域である (前記(ア)②,⑧,⑫,⑳,(イ)②,⑧,⑫,⑳,弁論の全趣旨)。 (ⅱ) プログラムエリアの内周側にリードインエリアが設けられ,その更に内周側にリードインエリアと隣接してPMAが設けられている(前記(ア)⑫,(イ)⑫,弁論の全趣旨)。 (ⅲ) PCAは,ディスクの正確な記録パワーを決定するためのキャリブレー ションに関する情報が記録される領域であり,プログラムエリアの内周側に設けら れている(前記(ア)⑥,⑬,(イ)⑥,⑬,弁論の全趣旨)。 (ⅳ) ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいてCLV方式でディスクを回転させることにより,情報信号が記録される(前記(ア)③,⑤,(イ)③,⑤)。 )⑥,⑬,弁論の全趣旨)。 (ⅳ) ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいてCLV方式でディスクを回転させることにより,情報信号が記録される(前記(ア)③,⑤,(イ)③,⑤)。 (ⅴ) 記録途中の状態,すなわち,リードインエリアが未記録状態の間,PM Aに中間的にトラック開始位置に係る情報を含む目次情報が記録され,当該目次情報に基づいて,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報に係る情報信号が記録され,当該ユーザー情報に係る情報信号に基づく新たな目次情報がPMAに中間的に記録される(前記(ア)④,⑦,⑩,⑭,⑮,(イ)④,⑦,⑩,⑭,⑮)。 (ⅵ) データを記録済みの状態にするファイナライズ処理に応じて,当該PMAに記録されたトラック開始位置に係る情報を含む目次情報がPMAから読み出されてリードインエリアに記録される(前記(ア)⑨,⑯ないし⑲,(イ)⑨,⑯ないし⑲,弁論の全趣旨)。 (b) CD-R/RWドライブ 前記(a)のような構成を有するCD-R/RWディスクに記録可能な装置(前記(ア)①,(イ)①)であり,前記(a)の(ⅴ),(ⅵ)のとおり,ファイナライズ処理の前後で目次情報の記録位置を変化させるために記録手段を制御する制御手段に係る構成を有するものである。 b 本件発明1-1,1-3,2-1と対比される構成として認められるCD- R/RWドライブ及びディスクの構成(以下,各製品の構成を,符号に対応させて「構成1a」などという。)(a) 本件発明1-1と対比される構成1aCD-R規格又はCD-RW規格に基づいて形成されたディスクのプログラムエリアにオーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号を記録するため のディスク記録装置であって, される構成1aCD-R規格又はCD-RW規格に基づいて形成されたディスクのプログラムエリアにオーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号を記録するため のディスク記録装置であって, 1b ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,情報信号をプログラムエリアに記録する手段と,1c プログラムエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録されるトラック開始位置に係る情報を含む目次情報を,リードインエリアが未記録状態の間,リードインエリアより内周側に隣接して設けられたPMAに一時的に記録する手段 と,1d を具えるディスク記録装置。 (b) 本件発明1-3と対比される構成1eCD-R規格又はCD-RW規格に基づいて形成されるプログラムエリアに,オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号が,ディスク上に形成さ れたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて記録されるディスクであって,1fCD-R規格又はCD-RW規格に基づく情報エリアが,トラック開始位置に係る情報を含む目次情報を記録するリードインエリア,プログラム記録可能エリア,リードアウトエリアを含み, 1g プログラムエリアより内周側のリードインエリアに隣接し,リードインエリアが未記録状態の間,上記目次情報を一時的に記録するPMAが形成される1h ディスク。 (c) 本件発明2-1と対比される構成2a プログラムエリアに記録された情報信号に基づいて,トラック開始位置に 係る情報を含む目次情報が情報エリアの一部分であるリードインエリアに記録されたディスクのプログラムエリアに,オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情 た情報信号に基づいて,トラック開始位置に 係る情報を含む目次情報が情報エリアの一部分であるリードインエリアに記録されたディスクのプログラムエリアに,オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって2b リードインエリアが未記録状態の間,上記ユーザー情報をプログラムエリアに書き込み,上記目次情報をリードインエリア以外の一時的な領域であるPMA に書き込む書込手段と 2cPMAから上記目次情報を読み出す読出手段と2dPMAから上記目次情報を読み出し,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し,ファイナライズ処理に応じ,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に記録された更なるユーザー情報に基づいて,新たな目次情報をリードインエリアに書き込む書込 手段を制御する制御手段と2e を備える光ディスク記録装置。 (エ) 被告の主張に対する判断a 記録装置に係る構成被告は,CD-R規格書及びCD-RW規格書は,いずれもディスクの構成を定 めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することはできない旨主張する。 しかしながら,前記(ウ)aのとおり,各規格書には,CD-R/RWディスクの情報エリアの構成や記録される目次情報の内容,記録時期,記録方式等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてCD-R/RWドライブの構成を特定することができるから,被告の主張は採用することができな い。 b 構成要件1Bに対応する構成また,被告は,CD-R規格書及びCD-RW規格書に線速度一定方式でディスクを回転制御して記録することは明確に記載されておらず,ゾーンCLVやパーシャル い。 b 構成要件1Bに対応する構成また,被告は,CD-R規格書及びCD-RW規格書に線速度一定方式でディスクを回転制御して記録することは明確に記載されておらず,ゾーンCLVやパーシャルCAVでディスクを回転制御する記録装置も存在していたこと(乙109)か らすると,CD-R/RWドライブの全てが構成要件1Bに対応する構成を備えるものとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記(ウ)aのとおり,各規格書には,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいてCLV方式でディスクを回転させることによって情報信号が記録されることが記載されており(前記(ア)③,⑤,(イ)③,⑤),CD -R/RWドライブは,各規格に基づいて形成されるディスクに対して記録可能な 装置として,構成1bを有すると認めることができるから,被告の主張は採用することができない。 c 構成要件2Dに対応する構成さらに,被告は,構成要件2Dの「書込手段を制御する制御手段」は,装置としての具体的な制御動作を規定するものであり,上記各規格書に基づいてこれに対応 する構成を認定することはできないとも主張するが,CD-R/RWドライブは,いずれも,ファイナライズ処理の前後で目次情報の記録位置を変化させるために記録手段を制御する制御手段に係る構成を有するものと認められることは,前記(ウ)aで認定,説示したとおりである。 ウ DVD-R/RWディスク及びドライブの構成等 (ア) DVD-R規格書の記載●(省略)●(ウ) DVD-R/RWディスク及びドライブの構成(前記(ア),(イ)の各記載,弁論の全趣旨)aDVD-R/RWディスク (ⅰ) その情報エリアが,リードインエリア,データエリア(データ記録エリ R/RWディスク及びドライブの構成(前記(ア),(イ)の各記載,弁論の全趣旨)aDVD-R/RWディスク (ⅰ) その情報エリアが,リードインエリア,データエリア(データ記録エリア),リードアウトエリアによって構成され,そのR情報エリアが,RMA等によって構成されている(前記(ア)④,⑮,(イ)④,⑮)。 (ⅱ) 情報エリアの内周側にリードインエリアが設けられ,リードインエリアの内側近傍にRMAが設けられている(前記(ア)⑥,⑦,⑫,(イ)⑥,⑦,⑫)。 (ⅲ) データエリアはユーザーデータに係る情報信号が記録される領域であり,RMAはRMDを格納する領域である(前記(ア)④,⑦,(イ)④,⑦)。 (ⅳ) RMDは,ディスク上の記録に関する情報であり,各記録モードにおける情報であって,追加記録の際にユーザーデータに割り当てられる記録可能エリアであるRゾーンを特定する情報,すなわち,各Rゾーンの開始セクター番号及び最 終記録アドレスに係る情報を含む(前記(ア)⑧,⑨,⑯ないし⑱,(イ)⑧,⑨,⑯な いし⑱,弁論の全趣旨)。 (ⅴ) ファイナライズ処理が行われると,リードインエリアにデータエリアの開始セクター番号,ボーダーエリアの最後のRゾーンの記録された最後のアドレスに係る情報を含む情報が記録される(前記(ア)⑤,⑫ないし⑭,(イ)⑤,⑫ないし⑭)。 bDVD-R/RWドライブDVD-R/RWドライブは,いずれも,上記のような構成を有するDVD-R/RWディスクの記録,再生可能な装置(前記(ア)①,②,(イ)①,②)である。 c 前記aの(ⅳ),(ⅴ)のとおり,RMAに格納されるRMDは,各Rゾーンの開始セクター番号及び最終記録アドレスに係る情報を含む情報であるのに対し,フ ア)①,②,(イ)①,②)である。 c 前記aの(ⅳ),(ⅴ)のとおり,RMAに格納されるRMDは,各Rゾーンの開始セクター番号及び最終記録アドレスに係る情報を含む情報であるのに対し,フ ァイナライズ処理によってリードインエリアに記録される情報は,データエリアの開始セクター番号,ボーダーエリアの最後のRゾーンが記録された最後のアドレスに係る情報であり,個別のRゾーンの位置を特定することができないものである点で,RMDに含まれる上記の情報とは異なる情報である。 また,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,ファイナライズ処理等に よってRMDがリードインエリアに記録されることは記載されていないことにも照らせば,DVD-R/RWディスクについて,RMDがリードインエリアに記録される構成を有すると認めるに足りず,DVD-R/RWドライブについて,そのような処理が行われる構成を有すると認めるに足りない。 さらに,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,RMDがRMAに記録 された後にその他の領域に記録されることも記載されておらず,そのように認めることもできないから,RMAがRMDを一時的に記録するための領域であると認めるに足りない。 (エ) 被告の主張に対する判断被告は,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書は,いずれもディスクの構成 を定めたものにすぎず,装置の客観的構成を確定することができるものではない旨 主張するが,前記(ウ)のとおり,各規格書には,DVD-R/RWディスクの情報エリアの構成や記録される目次情報の内容,記録方式等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてDVD-R/RWドライブの構成を特定することができるから,被告の主張は採用することができない 録される目次情報の内容,記録方式等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてDVD-R/RWドライブの構成を特定することができるから,被告の主張は採用することができない。 (オ) 原告の主張に対する判断 原告は,DVD-R/RWディスク及びドライブは,ファイナライズ処理に応じてRMAに格納されたRMDがリードインエリアに記録されるものであり,RMAは,RMDを一時的に記録する領域である旨主張し,それらの構成を基礎付けるDVD-R規格書及びDVD-RW規格書の記載として,前記(ア)⑫ないし⑭,⑰,⑱,(イ)⑫ないし⑭,⑰,⑱の各記載等を指摘する。 しかしながら,原告の指摘する各記載は,RMDに含まれる情報や,リードインエリアに記録される情報の内容を個別に説明するものにすぎず,ファイナライズ処理に応じてRMDがリードインエリアに記録されることを基礎付けるに十分なものではない。 また,RMAがRMDを一時的に記録する領域であると認められないことは,前 記(ウ)cで認定,説示したとおりである。 したがって,原告の主張は採用することができない。 エ DVD+Rディスク及びドライブの構成等(ア) DVD+R規格書の記載DVD+R規格書には,次の内容の記載がある(甲140)。 ●(省略)●(イ) DVD+Rディスク及びドライブの構成(前記(ア)の各記載,弁論の全趣旨)aDVD+Rディスク(ⅰ) その情報ゾーンが,インナードライブエリア,リードインゾーン,データゾーン,リードアウトゾーンによって構成され,データゾーンの内周側にリードイ ンゾーンが,リードインゾーンの内周側にインナードライブエリアがそれぞれ設け られている(前記(ア)③,⑨,⑫)。 リードアウトゾーンによって構成され,データゾーンの内周側にリードイ ンゾーンが,リードインゾーンの内周側にインナードライブエリアがそれぞれ設け られている(前記(ア)③,⑨,⑫)。 (ⅱ) データゾーンはユーザーデータに係る情報信号が記録される領域であり,インナードライブエリアは,ディスク上のセッションの位置及び記録に関する情報を保持するTOCゾーンを含む領域である(前記(ア)②,④,⑤)。 (ⅲ) TOCゾーンには,セッションがクロージングされると,TOCブロック によって,全てのクローズドセッションの位置情報が記録され,TOCブロックを構成するTOCアイテムには,セッション開始アドレス,すなわち,セッションのデータゾーン内の最初の物理セクター番号,セッション終了アドレス,すなわち,セッションのデータゾーン内の最後の物理セクター番号に係る情報が含まれる(前記(ア)⑤ないし⑧)。 (ⅳ) ファイナライズ処理又はセッションがクロージングされると,リードインゾーンに,セッションの開始,すなわち,第1のセッションのデータゾーンの最初の物理セクター番号,セッションの終了,すなわち,第1のセッションのデータゾーンの最後の物理セクター番号に係る情報が記録される(前記(ア)⑨ないし⑪,⑬)。 bDVD+RドライブDVD+Rドライブは,前記aのような構成を有するDVD+Rディスクに記録可能な装置(前記(ア)①)である。 c 前記aの(ⅱ)ないし(ⅳ)のとおり,インナードライブエリアに記録される情報は,全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッシ ョン終了アドレスに係る情報が含まれるのに対し,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングに応じてリードインゾーンに記録される情報 ズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッシ ョン終了アドレスに係る情報が含まれるのに対し,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングに応じてリードインゾーンに記録される情報は,第1のセッションのデータゾーンの最初及び最後の物理セクター番号に係る情報であり,全てのクローズドセッションの位置を特定することはできないものである点で,インナードライブエリアに含まれる上記の情報とは異なる情報である。 また,DVD+R規格書には,ファイナライズ処理又はセッションのクロージン グによってインナードライブエリアに含まれる上記の情報がリードインゾーンに記録されることは記載されていないことにも照らせば,DVD+Rディスクにおいて,インナードライブエリアに含まれる上記の情報がリードインゾーンに記録される構成を有すると認めるに足りず,DVD+Rドライブにおいて,そのような処理が行われる構成を有すると認めるに足りない。 さらに,DVD+R規格書には,インナードライブエリアに含まれる上記の情報がインナードライブエリアに記録された後にその他の領域に記録されることも記載されておらず,そのように認めることもできないから,インナードライブエリアが上記の情報を一時的に記録するための領域であると認めるに足りない。 (ウ) 被告の主張に対する判断 被告は,DVD+R規格書によって装置の客観的構成を確定することはできない旨主張するが,前記(イ)のとおり,DVD+R規格書には,DVD+Rディスクの情報ゾーンの構成や記録される目次情報の内容,記録方式等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてDVD+Rドライブの構成を特定することができるから,被告の主張は採用することができない。 次情報の内容,記録方式等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてDVD+Rドライブの構成を特定することができるから,被告の主張は採用することができない。 (エ) 原告の主張に対する判断原告は,DVD+Rディスク及びドライブは,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングに応じてインナードライブエリアに記録された情報,すなわち,全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるものであり,インナードラ イブエリアは,上記の情報を一時的に記録する領域である旨主張し,それらの構成を基礎付けるDVD+R規格書の記載として,前記(ア)⑥,⑨,⑬,⑭の各記載を指摘する。 しかしながら,原告の指摘する記載のうち,前記(ア)⑥の記載は,セッションのクロージングに応じてインナードライブエリアに記録される情報に関するものであ るが,それがリードインソーンに記録されることは記載されておらず,前記(ア)⑨, ⑬,⑭の各記載も,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングについて記載するものであるが,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングに応じてリードインゾーンに記録される情報の内容や,それがインナードライブエリアに記録される情報であることは記載されていないものであって,原告の主張する処理が行われていることを基礎付けるに十分なものではない。 また,インナードライブエリアが上記の情報を一時的に記録する領域であると認められないことは,前記(イ)cで認定,説示したとおりである。 オ MDディスク及びMD機器の構成等(ア) MD規格書の記載MD規格書には,次の内容の記載がある(甲138,弁論の全趣旨)。 認められないことは,前記(イ)cで認定,説示したとおりである。 オ MDディスク及びMD機器の構成等(ア) MD規格書の記載MD規格書には,次の内容の記載がある(甲138,弁論の全趣旨)。 ●(省略)●bMD機器MD機器は,前記aのような構成を有するMDディスクに記録可能な装置であると認められる。 c 前記aの(ⅱ)ないし(ⅳ)のとおり,UTOCエリアに記録されるUTOCは, UTOCセクターにおける記録情報の開始アドレス及び終了アドレスに係る情報を含むものであるのに対し,リードインエリアに記録された情報は,目次情報と共にプレマスターされた情報が含まれ,TOCセクターにおけるU-TOC開始アドレス,レコーダブルユーザーエリア開始アドレスに係る情報であって,プレマスターされたものである点,個別のユーザー情報の位置を特定することができないもので ある点で,UTOCとは異なる情報であると認められるから,MDディスクにおいて,UTOCエリアに記録されるUTOCがリードインエリアに記録される構成を認めることはできず,MD機器において,そのような処理が行われる構成を認めることもできない。 また,MD規格書には,UTOCがUTOCエリアに記録された後にその他の領 域に記録されることも記載されておらず,そのように認めることもできないから, UTOCエリアがUTOCを一時的に記録するための領域であると認めるに足りない。 (ウ) 被告の主張に対する判断被告は,MD規格書によって装置の客観的構成を確定することはできない旨主張するが,前記(イ)のとおり,MD規格書には,MDディスクの情報エリアの構成や 記録される目次情報の内容,記録方法等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録 ることはできない旨主張するが,前記(イ)のとおり,MD規格書には,MDディスクの情報エリアの構成や 記録される目次情報の内容,記録方法等が開示されており,そのような構成を有するディスクに記録可能な装置としてMD機器の構成を認定することができるから,被告の主張は採用することができない。 (エ) 原告の主張に対する判断原告は,リードインエリアに記録される目次情報は,関連するUTOCがUTO Cエリアに記録されることによって,UTOCエリアに「一時的に」記録されているということができるとし,その理由として,リードインエリアにU-TOC開始アドレスが記録されていることを指摘して,リードインエリアに記録されている目次情報とUTOCが相互に関連する情報であることを主張する。 しかしながら,前記(イ)cのとおり,リードインエリアに記録される目次情報は, プレマスターされたものである点,個別のユーザー情報の位置を特定することができないものである点で,UTOCとは異なる情報であると認められ,それらに関連性が認められるというだけでは,UTOCエリアにUTOCが記録されることをもって,リードインエリアに記録される目次情報に記録されていると認めるに足りない。 したがって,原告の主張は採用することができない。 ⑵ 争点1-1(本件発明1の実施の有無)についてア CD-R/RWドライブ(ア) CD-R/RWドライブの構成と本件発明1-1の対比前記⑴イ(ウ)b(a)のとおり,CD-R/RWドライブは,構成1aないし1dを 有すると認められるところ,①CD-R/RWドライブの「CD-R規格」及び 「CD-RW規格」は,本件発明1-1の「所定の規格」に,②CD-R/RWドライブの「プログラムエリア」は,本件発 有すると認められるところ,①CD-R/RWドライブの「CD-R規格」及び 「CD-RW規格」は,本件発明1-1の「所定の規格」に,②CD-R/RWドライブの「プログラムエリア」は,本件発明1-1の「記録領域」に,③CD-R/RWドライブの「オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号」は,本件発明1-1の「所望の情報信号」に,④CD-R/RWドライブの「PMA」は,本件発明1-1の「リードインエリア近傍の領域」に,それぞれ対応する構成であ ると認められる。 そうすると,CD-R/RWドライブは,少なくとも構成要件1A,1Dを充足する。 (イ) 構成要件1Bについての検討a 「線速度一定方式で記録する」の解釈 (a) 構成要件1Bは「情報信号を…記録領域に線速度一定方式で記録する」ことを規定するものであり,①線速度一定方式は,ディスクの内周から外周まで一定の速度で記録する記録方法であること(前記第2の2⑸ア),②本件特許1の出願過程で被告が提出した本件補正書に,第1引用例として引用された発明は,ディスクの回転を角速度一定方式,すなわち,CAV方式で制御するものである点で,「線 速度一定方式によってディスクを回転制御する」本件発明1と相違する旨記載されていること(前記⑴ア(イ)),③本件明細書1の発明の詳細な説明にも,実施例の説明の中で,「記録信号SRECに応じて発光駆動されるレーザ光L1を,軸6を中心に線速度一定(CLV(constantlinearvelociry))方式で回転駆動される光デイスク7に照射し,このようにして,記録データDTREC及び又は入力オーデイオ信号 ADINを光デイスク7上に記録し得るようになされている。」(9欄)と記載されていること(前記⑴ア(ア)d(b))からす 照射し,このようにして,記録データDTREC及び又は入力オーデイオ信号 ADINを光デイスク7上に記録し得るようになされている。」(9欄)と記載されていること(前記⑴ア(ア)d(b))からすると,「線速度一定方式で記録する」は,線速度一定方式によってディスクを回転制御することにより記録することを意味するものと解される。 (b) 原告は,「線速度一定方式で記録する」は,ディスクの記録密度を一定にす ることができる方式で記録することを意味すると解すべきである旨主張するが,前 記(a)のとおりの「線速度一定方式」の意味内容,本件特許1の出願経過,本件明細書1の発明の詳細な説明の記載と整合せず,採用することができない。 b あてはめ(a) 構成1bは,「ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,情報信号をプログラムエリアに記 録する手段」というものであり,線速度一定方式によってディスクを回転制御することにより記録するものであると認められるから,CD-R/RWドライブは,構成要件1Bを充足する。 (b) 他方で,前記第2の2⑸のとおり,ディスクへの記録方法には,ゾーンCLVやCAV方式といった線速度一定方式以外のものもあり,これらは線速度一定方 式とは異なる記録方法であると認めるのが相当であるから,線速度一定方式以外の記録方式でのみCD-R/RWディスクに記録する装置が存在していた場合には,同装置は,構成要件1Bを充足するとはいえない。もっとも,線速度一定方式以外の記録方式でのみCD-R/RWディスクに記録する装置が存在していたことは明らかではないから,CD-R/RWドライブは構成要件1Bを充足するものと認め た上で,上記の点は,本件各発明の実施 外の記録方式でのみCD-R/RWディスクに記録する装置が存在していたことは明らかではないから,CD-R/RWドライブは構成要件1Bを充足するものと認め た上で,上記の点は,本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額の算定において考慮することとする。 (ウ) 構成要件1Cについての検討a 「情報信号の内容を表す目次情報」の解釈(a) 構成要件1Cは,「リードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表 す目次情報を…リードインエリア近傍の領域に一時的に記録する」ことを規定するものであり,①「目次」に箇条または題目の順序,目録,書物・雑誌の内容の見出し書き,目録といった一般的な字義があること,②本件明細書1の発明の詳細な説明に,「特にリードインエリアには,プログラク記録エリアに記録される音楽情報等の曲番号,スタート及びエンド時間等の内容を表す目次情報でなるTOC (tableofcontents)として記録され,飛び越し再生やプログラム再生等,再生 時の種々の操作上のデータとして使用されるようになされている。」(5欄)と記載されていること(前記⑴ア(ア)b)からすると,「情報信号の内容を表す目次情報」は,情報信号の内容を推知させるものに限られないというべきであり,これに関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用される情報であって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定 する情報を含むものであると解される。 (b) 被告は,「情報信号の内容を表す目次情報」は,「曲番号」のように,情報の内容自体を推知させる情報を含むと解すべきであり,コンピュータ用の外部記録媒体としてコンピュータデータのようなデジタルデータを記録する場合にはこれを充足するとはいえ 」は,「曲番号」のように,情報の内容自体を推知させる情報を含むと解すべきであり,コンピュータ用の外部記録媒体としてコンピュータデータのようなデジタルデータを記録する場合にはこれを充足するとはいえない旨主張する。 しかしながら,前記(a)認定の「目次」の一般的な字義,本件明細書1の発明の詳細な説明の記載に照らせば,「情報信号の内容を表す目次情報」は,情報の内容自体を推知させるものでなければならないものとは認め難く,また,音楽情報に係る曲番号にとどまらず,各種データのスタート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むものと解するのが相当であるから,コンピュータ 用の外部記録媒体としてコンピュータデータのようなデジタルデータを記録する場合にも記録される情報であると認められる。 したがって,被告の主張は採用することができない。 b あてはめ構成1cは,「プログラムエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録 されるトラック開始位置に係る情報を含む目次情報を,リードインエリアが未記録状態の間,リードインエリアより内周側に隣接して設けられたPMAに一時的に記録する手段」というものであり,「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」は,情報信号に関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,「情報信号の内容を表す目次情報」に相当する情報であると認 められるから,CD-R/RWドライブは,構成要件1Cを充足する。 (エ) CD-R/RWドライブについての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブは,構成要件1Aないし1Dを充足し,本件発明1-1の技術的範囲に属するから,本件発明1の実施品であると認められる。 イ CD-R/RWディスク (ア 以上のとおり,CD-R/RWドライブは,構成要件1Aないし1Dを充足し,本件発明1-1の技術的範囲に属するから,本件発明1の実施品であると認められる。 イ CD-R/RWディスク (ア) CD-R/RWディスクの構成と本件発明1-3の対比前記⑴イ(ウ)b(b)のとおり,CD-R/RWディスクは,構成1eないし1hを有すると認められるところ,①CD-R/RWディスクの「CD-R規格」及び「CD-RW規格」は,本件発明1-3の「所定の規格」に,②CD-R/RWディスクの「プログラムエリア」又は「情報エリア」は,本件発明1-3の「記録領 域」に,③CD-R/RWディスクの「オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号」は,本件発明1-3の「所定の情報信号」に,④CD-R/RWディスクの「PMA」は,本件発明1-3の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 そうすると,CD-R/RWディスクは,少なくとも構成要件1Hを充足する。 (イ) 構成要件1Eについての検討構成要件1Eの「線速度一定方式で記録される」が線速度一定方式によってディスクを回転制御することにより記録することを意味すると解されることは,前記ア(イ)と同様であり,CD-R/RWディスクは,構成1eのとおり,線速度一定方式によってディスクを回転制御することにより記録されるものであると認められる から,構成要件1Eを充足する。 (ウ) 構成要件1F,1Gについての検討構成要件1Fの「情報信号の内容を表す目次情報」,1Gの「上記目次情報」が,情報信号の内容に関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時間等のディスク上 の記録位置を特定する情報を 次情報」が,情報信号の内容に関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時間等のディスク上 の記録位置を特定する情報を含むものであると解されることは, 前記ア(ウ)と同様 であり,構成1fの「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」,構成1gの「上記目次情報」はこれに相当する情報であると認められるから,CD-R/RWディスクは,構成要件1F,1Gを充足する。 (エ) CD-R/RWディスクについての小括以上のとおり,CD-R/RWディスクは,いずれも,構成要件1Eないし1H を充足し,本件発明1-3の技術的範囲に属するから,本件発明1の実施品であると認められる。 ウ DVD-R/RWドライブ及びディスク(ア) DVD-R/RWドライブ及びディスクの構成と本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の対比 DVD-R/RWドライブ及びディスクは,前記(1)ウ(ウ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明1-1,1-3,1-5,1-6と対比すると,①DVD-R/RWドライブ及びディスクの「DVD-R規格又はDVD-RW規格」は,本件発明1-1,1-3の「所定の規格」に,②DVD-R/RWドライブ及びディスクの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件発明1-1, 1-3,1-5,1-6の「所望の情報信号」又は「所定の情報信号」に,③DVD-R/RWドライブ及びディスクの「情報エリア」又は「データエリア」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「記録領域」に,④DVD-R/RWドライブ及びディスクの「RMD」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「情報信号の内容を表す目次情報」に,⑤DVD-R/RWドライブ及 -3,1-5,1-6の「記録領域」に,④DVD-R/RWドライブ及びディスクの「RMD」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「情報信号の内容を表す目次情報」に,⑤DVD-R/RWドライブ及びディスク の「RMA」は,本件発明1-1の「リードインエリア近傍の領域」及び本件発明1-3,1-5,1-6の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,DVD-R/RWドライブ及びディスクは,少な くとも,構成要件1C,1F,1G,1L,1Qを充足するとはいえず,本件発明 1-1,1-3,1-5,1-6の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明1の実施品であるとはいえない。 a 本件発明1-1(構成要件1C),本件発明1-3(構成要件1F,1G)すなわち,前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブ及びディスクについては,ファイナライズ処理等によってRMDがリードインエリアに記録される とは認められず,RMAがRMDを一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,「リードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情報を…リードインエリア近傍の領域に一時的に記録する」(構成要件1C),「情報信号の内容を表す目次情報を含むリードインエリア」(構成要件1F),「上記目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域」(構成要件1G)に対応 する構成を有するとは認められず,構成要件1C,1F,1Gを充足するとはいえない。 b 本件発明1-5(構成要件1L),本件発明1-6(構成要件1Q)これらに加えて,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,RMDがRMAに格納される時期等は記載されておらず,また,データエ b 本件発明1-5(構成要件1L),本件発明1-6(構成要件1Q)これらに加えて,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,RMDがRMAに格納される時期等は記載されておらず,また,データエリアへのユーザーデー タに係る情報信号の記録が終了されたか否か,記録処理動作時にリードインエリアにRMDが記録されているか否かを判別し,それらの判別結果に応じてRMDの記録等に係る処理を分岐させることも記載されておらず,DVD-R/RWドライブにおいて,そのような処理が行われていると認めるに足る証拠はないことからすると,DVD-R/RWドライブは,「記録領域への上記情報信号の記録が終了され たか否かを判別し,当該記録が終了されたもの判断した場合は,上記メモリ手段に記憶された内容を上記目次情報として…リードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,上記メモリ手段の内容を…拡大記録領域に一時的に記録する」(構成要件1L),「記録処理動作時に上記リードインエリアに上記目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,上記リードインエリアに上記 目次情報が記録されていないと判断した場合,上記拡大記録領域に記録された上記 目次情報を上記メモリ手段に書き込み,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する」(構成要件1Q)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件1L,1Qを充足するとはいえない。 エ DVD+Rドライブ及びディスク(ア) DVD+Rドライブ及びディスクの構成と本件発明1-1,1-3,1-5, 1-6の対比DVD+Rドライブ及びディスクは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明1-1,1-3,1-5,1 の構成と本件発明1-1,1-3,1-5, 1-6の対比DVD+Rドライブ及びディスクは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明1-1,1-3,1-5,1-6と対比すると,①DVD+Rドライブ及びディスクの「DVD+R規格」は,本件発明1-1,1-3の「所定の規格」に,②DVD+Rドライブ及びディスクの「ユーザーデータ に係る情報信号」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「所望の情報信号」又は「所定の情報信号」に,③DVD+Rドライブ及びディスクの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「記録領域」に,④DVD+Rドライブ及びディスクの「リードインゾーン」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「リードインエリア」に,⑤DVD+Rドラ イブ及びディスクの「全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報」は,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の「情報信号の内容を表す目次情報」に,⑥DVD+Rドライブ及びディスクの「インナードライブエリア」は,本件発明1-1の「リードインエリア近傍の領域」及び本件発明1-3,1-5,1-6の「拡大記録領域」に,それぞれ 対応する構成であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,DVD+Rドライブ及びディスクは,少なくとも,構成要件1C,1F,1G,1L,1Qを充足するとはいえず,本件発明1-1,1-3,1-5,1-6の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件 発明1の実施品であるとはいえない。 a 本件発明1-1(構成要件1C),本件発明1-3(構成要件1F,1G)すなわち,前記(1)エ(イ)c るものであるとはいえないから,本件 発明1の実施品であるとはいえない。 a 本件発明1-1(構成要件1C),本件発明1-3(構成要件1F,1G)すなわち,前記(1)エ(イ)cのとおり,DVD+Rドライブ及びディスクについては,ファイナライズ処理又はセッションのクロージングによって全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められず,インナードライブエリアが 上記の情報を一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,「リードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情報を…リードインエリア近傍の領域に一時的に記録する」(構成要件1C),「情報信号の内容を表す目次情報を含むリードインエリア」(構成要件1F),「上記目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域」(構成要件1G)に対応する構成を有するとは認め られず,構成要件1C,1F,1Gを充足するとはいえない。 b 本件発明1-5(構成要件1L),本件発明1-6(構成要件1Q)これらに加えて,DVD+Rには,全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がインナードライブエリアに格納される時期等は記載されておらず,また,データエリアへのユーザーデ ータに係る情報信号の記録が終了されたか否か,記録処理動作時に上記の情報が記録されているか否かを判別し,それらの判別結果に応じて上記の情報の記録等に係る処理を分岐させることも記載されておらず,DVD+Rドライブにおいて,そのような処理が行われていると認めるに足る証拠はないことからすると,DVD+Rドライブは,「記録領域への上記情報信号の記録が終了されたか否 させることも記載されておらず,DVD+Rドライブにおいて,そのような処理が行われていると認めるに足る証拠はないことからすると,DVD+Rドライブは,「記録領域への上記情報信号の記録が終了されたか否かを判別し,当 該記録が終了されたもの判断した場合は,上記メモリ手段に記憶された内容を上記目次情報として…リードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,上記メモリ手段の内容を…拡大記録領域に一時的に記録する」(構成要件1L),「記録処理動作時に上記リードインエリアに上記目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されて いないと判断した場合,上記拡大記録領域に記録された上記目次情報を上記メモリ 手段に書き込み,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する」(構成要件1Q)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件1L,1Qを充足するとはいえない。 オ MD機器及びMDディスク(ア) MD機器及びMDディスクは,前記(1)オ(イ)a及びbのとおりの構成を有す るものであり,これを本件発明1-1,1-3と対比すると,①MD機器及びMDディスクの「MD規格」は,本件発明1-1,1-3の「所定の規格」に,②MD機器及びMDディスクの「ユーザー情報に係る情報信号」は,本件発明1-1,1-3の「所望の情報信号」又は「所定の情報信号」に,③MD機器及びMDディスクの「情報エリア」又は「レコーダブルユーザーエリア」は,本件発明1-1,1 -3の「記録領域」に,④MD機器及びMDディスクの「UTOC」は,本件発明1-1,1-3の「情報信号の内容を表す目次情報」に,⑤MD機器及びMDディスクの「UTOCエリア」は, 1-1,1 -3の「記録領域」に,④MD機器及びMDディスクの「UTOC」は,本件発明1-1,1-3の「情報信号の内容を表す目次情報」に,⑤MD機器及びMDディスクの「UTOCエリア」は,本件発明1-1の「リードインエリア近傍の領域」及び本件発明1-3の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)オ(イ)cのとおり,MD機器及びMDディスクについては,UTOCがリードインエリアに記録されるとは認められず,UTOCエリアがUTOCを一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,少なくとも,「リードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情報を…リードインエリア近傍の領域に一時的に記録する」(構成要件1C),「情報信号 の内容を表す目次情報を含むリードインエリア」(構成要件1F),「上記目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域」(構成要件1G)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件1C,1F,1Gを充足するとはいえない。 (ウ) したがって,MD機器及びMDディスクは,本件発明1-1,1-3の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件発明1の実施品であるとはいえない。 カ争点1-1についての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブ及びディスクは,いずれも,本件発明1の実施品であると認められる。 また,前記第2の2⑺イのとおり,被告は,日本において,CD-R/RWディスクに記録する機能を有する追記書換型DVDドライブ及びBDドライブ,CD- R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを販売していたと認められ,これらの製品についても,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するものであると認 イブ及びBDドライブ,CD- R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを販売していたと認められ,これらの製品についても,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するものであると認められるから,いずれも,本件発明1の実施品であると認めるのが相当である。 他方で,DVD-R/RWドライブ及びディスク,DVD+Rドライブ及びディ スク,MD機器及びMDディスクは,いずれも,本件発明1の実施品であるとはいえず,ほかに本件発明1の実施品が存在すると認めるに足る証拠もない。 ⑶ 争点1-2(本件発明2の実施の有無)についてア CD-R/RWドライブ(ア) CD-R/RWドライブの構成と本件発明2-1の対比 前記⑴イ(ウ)b(c)のとおり,CD-R/RWドライブは,構成2aないし2eを有すると認められるところ,①CD-R/RWドライブの「プログラムエリア」又は「情報エリア」は,本件発明2-1の「記録領域」に,②CD-R/RWドライブの「リードインエリア」は,本件発明2-1の「記録領域の一部分」に,③CD-R/RWドライブの「オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号」は, 本件発明2-1の「所望の情報信号」に,④CD-R/RWドライブの「PMA」は,本件発明2-1の「一時的な領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 また,本件発明2-1の「目次情報」が,情報信号の内容に関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,ス タート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むもので あると解されることは, 前記⑵ア(ウ)と同様であり,構成2aの「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」,構成2bないし2dの「上記 等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むもので あると解されることは, 前記⑵ア(ウ)と同様であり,構成2aの「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報」,構成2bないし2dの「上記目次情報」又は「新たな目次情報」はこれに相当する情報であると認められる。 そうすると,CD-R/RWドライブは,少なくとも構成要件2Aないし2C,2Eを充足する。 (イ) 構成要件2Dについての検討a 「記録領域以外の所定の領域」の解釈(a) 本件発明2-1は,構成要件2Bで「前記情報信号を記録領域に書き込み,目次情報を前記記録領域の一部分以外の一時的な領域に書き込む書込手段」に係る構成を規定した上で,構成要件2Dで「前記一時的な領域から目次情報を読み出し, それに応じた前記記録領域以外の所定の領域にさらなる所望の情報信号を書き込む前記書込手段」に係る構成を規定していることからすると,構成要件2Dの「前記記録領域以外の所定の領域」は,情報信号が書き込まれた記録領域以外の領域,すなわち,記録済みとなった記録領域以外の領域を意味すると解するのが相当である。 (b) 被告は,構成要件2Dの「記録領域以外の所定の領域」は「記録領域」と異 なる領域を意味し,「記録領域」の一部はこれに当たらない旨主張するが,「記録領域」は情報信号を記録可能な領域をいうものと解するのが相当であるから,「記録領域」と異なる領域に「さらなる所望の情報信号を書き込む」ことは想定されていないというべきであって,被告の主張は採用することができない。 b あてはめ 構成2dは,「PMAから上記目次情報を読み出し,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し,ファイナライズ処理に応じ,プログラムエリアの 構成2dは,「PMAから上記目次情報を読み出し,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し,ファイナライズ処理に応じ,プログラムエリアの記録済みの領域以外の空き領域に記録された更なるユーザー情報に基づいて,新たな目次情報をリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段」というものであり,「プログラムエリアの記録 済みの領域以外の空き領域」は,記録済みとなった記録領域以外の領域であって, 「記録領域以外の所定の領域」に相当する領域であると認められるから,CD-R/RWドライブは,構成要件2Dを充足する。 (ウ) CD-R/RWドライブについての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブは,構成要件2Aないし2Eを充足し,本件発明2-1の技術的範囲に属するから,本件発明2の実施品であると認められ る。 イ DVD-R/RWドライブ(ア) DVD-R/RWドライブは,前記(1)ウ(ウ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明2-1と対比すると,①DVD-R/RWドライブの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件発明2-1の「所望の情報信号」に, ②DVD-R/RWドライブの「情報エリア」又は「データエリア」は,本件発明2-1の「記録領域」に,③DVD-R/RWドライブの「リードインエリア」は,本件発明2-1の「記録領域の一部分」に,④DVD-R/RWドライブの「RMD」は,本件発明2-1の「目次情報」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブについては,RMDがリードインエリアに記録されるとは認められず,RMAがRMDを一時的に記録する領域 れる。 (イ) しかしながら,前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブについては,RMDがリードインエリアに記録されるとは認められず,RMAがRMDを一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,少なくとも,「目次情報が記録領域の一部分に記録された」(構成要件2A),「一時的な領域」(構成要件2Bないし2D)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件2 Aないし2Dを充足するとはいえない。 (ウ) したがって,DVD-R/RWドライブは,本件発明2-1の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件発明2の実施品であるとはいえない。 ウ DVD+Rドライブ(ア) DVD+Rドライブは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するもの であり,これを本件発明2-1と対比すると,①DVD+Rドライブの「ユーザー データに係る情報信号」は,本件発明2-1の「所望の情報信号」に,②DVD+Rドライブの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は,本件発明2-1の「記録領域」に,③DVD+Rドライブの「リードインゾーン」は,本件発明2-1の「記録領域の一部分」に,④DVD+Rドライブの「全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報」は,本件 発明2-1の「目次情報」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)エ(イ)cのとおり,DVD+Rドライブについては,全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められず,インナードライブエリアが上記の情報を一時的に記録する領域であるとも認められないこと からすると,少 アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められず,インナードライブエリアが上記の情報を一時的に記録する領域であるとも認められないこと からすると,少なくとも,「目次情報が記録領域の一部分に記録された」(構成要件2A),「一時的な領域」(構成要件2Bないし2D)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件2Aないし2Dを充足するとはいえない。 (ウ) したがって,DVD+Rドライブは,本件発明2-1の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件発明2の実施品であるとはいえない。 エ MD機器原告は,本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件発明2の実施品である旨主張するが,前記⑵オのとおり,MD機器は本件発明1の実施品であるとは認められず,原告の主張は前提を欠く。 また,本件発明1と本件発明2は異なる発明特定事項を有するものであり,MD機器の具体的構成と本件発明2の対比についての主張もなく,MD機器が本件発明2-1の技術的範囲に属するものであり,本件発明2の実施品であると認めるに足る証拠はない。 オ争点1-2についての小括 以上のとおり,CD-R/RWドライブは,本件発明2の実施品であると認めら れる。 また,前記第2の2⑺イのとおり,被告は,米国において,CD-R/RWディスクに記録する機能を有する追記書換型DVDドライブ及びBDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを販売していたと認められ,これらの製品についても,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するも のであると認められるから,いずれも,本件発明2の WドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを販売していたと認められ,これらの製品についても,CD-R/RWドライブと同様の構成を有するも のであると認められるから,いずれも,本件発明2の実施品であると認めるのが相当である。 他方で,DVD-R/RWドライブ,DVD+Rドライブ,MD機器は,いずれも,本件発明2の実施品であるとはいえず,ほかに本件発明2の実施品が存在すると認めるに足る証拠もない。 ⑷ 争点1-3(本件発明3ないし6の実施の有無)についてア CD-R/RWドライブ(ア) CD-R/RWドライブの構成と本件発明3-1の対比CD-R/RWドライブは,前記(1)イ(ウ)aのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明3-1と対比すると,①CD-R/RWドライブの「情報エリア」 又は「プログラムエリア」は,本件発明3-1の「記録領域」に,②CD-R/RWドライブの「オーディオやデータ等のユーザー情報に係る情報信号」は,本件発明3-1の「所望の情報信号」に,③CD-R/RWドライブの「リードインエリア」は,本件発明3-1の「拡張領域」に,④CD-R/RWドライブの「PMA」は,本件発明3-1の「記録領域以外の所定の領域」に,それぞれ対応する構成で あると認められる。 また,本件発明3-1の「目次情報」が,情報信号の内容に関連する情報であり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むものであると解されることは, 前記⑵ア(ウ)と同様であり,「トラック開始位置に係る情 報を含む目次情報」もこれに相当する情報であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,CD れることは, 前記⑵ア(ウ)と同様であり,「トラック開始位置に係る情 報を含む目次情報」もこれに相当する情報であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,CD-R/RWドライブは,少なくとも,構成要件3Cを充足するとはいえず,CD-RWドライブは,構成要件3Aも充足しないものであって,本件発明3-1の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明3ないし6の実施品であるとはいえない。 a 構成要件3Cすなわち,CD-R規格書及びCD-RW規格書には,記録操作開始時にリードインエリアのコンテンツが読み出されることは記載されておらず,リードインエリアから読み出されたコンテンツに基づいて処理を分岐させることも記載されていないものであって,CD-R/RWドライブにおいて,そのような処理が行われてい ることを認めるに足る証拠はないから,CD-R/RWドライブは,「前記制御手段…は,記録操作開始時に前記記録領域の拡張領域…のコンテンツを再生する…ように当該装置を制御し,再生出力が前記拡張領域…に目次情報が記録されていることを示している場合は,記録操作を終了し…,一方,再生出力が前記拡張領域…に目次情報がまだ記録されていないことを示している場合,当該装置は記録領域以外 の所定の領域…のコンテンツを再生し…,再生結果に基づいて記録操作を行う」(構成要件3C)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件3Cを充足するとはいえない。 b 構成要件3Aまた,本件発明3-1は「ライトワンス型光ディスク」(構成要件3A),すな わち,1回のみ書込み可能な光ディスク(甲6・2頁)に対する記録装置の発明であるところ,CD-RWディスクは,前記⑴イ(イ)①のとおり,情報の消去,書換をす ディスク」(構成要件3A),すな わち,1回のみ書込み可能な光ディスク(甲6・2頁)に対する記録装置の発明であるところ,CD-RWディスクは,前記⑴イ(イ)①のとおり,情報の消去,書換をすることができるものであって,「ライトワンス型光ディスク」に当たらないから,CD-RWドライブは,構成要件3Aも充足しない。 イ DVD-R/RWドライブ (ア) DVD-R/RWドライブの構成と本件発明3-1の対比 DVD-R/RWドライブは,前記(1)ウ(ウ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明3-1と対比すると,①DVD-R/RWドライブの「情報エリア」又は「データエリア」は,本件発明3-1の「記録領域」に,②DVD-R/RWドライブの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件発明3-1の「所望の情報信号」に,③DVD-R/RWドライブの「リードインエリア」は, 本件発明3-1の「拡張領域」に,④DVD-R/RWドライブの「RMA」は,本件発明3-1の「記録領域以外の所定の領域」に,⑤DVD-R/RWドライブの「RMD」は,本件発明3-1の「目次情報」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) 検討 しかしながら,以下のとおり,DVD-R/RWドライブは,構成要件3A,3Cを充足するとはいえず,本件発明3-1の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明3ないし6の実施品であるとはいえない。 a 構成要件3A(a) 前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブについては,RMDが リードインエリアに記録されるとは認められないことからすると,「拡張領域…に…目次情報を記録する」(構成要件3A)に対応する構成を有するとは認められないから,構成要件3A ついては,RMDが リードインエリアに記録されるとは認められないことからすると,「拡張領域…に…目次情報を記録する」(構成要件3A)に対応する構成を有するとは認められないから,構成要件3Aを充足するとはいえない。 (b) DVD-RWディスクについては,前記⑴ウ(イ)①のとおり,DVD情報の多数回の書込みを可能とするものであって,「ライトワンス型光ディスク」(構成 要件3A)に当たらないから,DVD-RWドライブは,この点も充足しない。 b 構成要件3Cさらに,DVD-R規格書及びDVD-RW規格書には,記録操作開始時にリードインエリアのコンテンツが読み出されることは記載されておらず,リードインエリアから読み出されたコンテンツに基づいて処理を分岐させることも記載されてい ないものであって,DVD-R/RWドライブにおいて,そのような処理が行われ ていることを認めるに足る証拠はないから,DVD-R/RWドライブは,構成要件3Cに対応する構成を有するとは認められず,構成要件3Cを充足するとはいえない。 ウ DVD+Rドライブ(ア) DVD+Rドライブの構成と本件発明3-1の対比 DVD+Rドライブは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明3-1と対比すると,①DVD+Rドライブの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は,本件発明3-1の「記録領域」に,②DVD+Rドライブの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件発明3-1の「所望の情報信号」に,③DVD+Rドライブの「リードインゾーン」は,本件発明3-1の「拡張領 域」に,④DVD+Rドライブの「インナードライブエリア」は,本件発明3-1の「記録領域以外の所定の領域」に,⑤DVD+Rドライブの「全てのクロー ードインゾーン」は,本件発明3-1の「拡張領 域」に,④DVD+Rドライブの「インナードライブエリア」は,本件発明3-1の「記録領域以外の所定の領域」に,⑤DVD+Rドライブの「全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報」は,本件発明3-1の「目次情報」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,DVD+Rドライブは,構成要件3A,3Cを充足するとはいえず,本件発明3-1の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明3ないし6の実施品であるとはいえない。 a 構成要件3A 前記(1)エ(イ)cのとおり,DVD+Rドライブについては,全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められないことからすると,「拡張領域…に…目次情報を記録する」(構成要件3A)に対応する構成を有するとは認められないから,構成要件3Aを充足するとはいえない。 b 構成要件3C さらに,DVD+R規格書には,記録操作開始時にリードインゾーンのコンテンツが読み出されることは記載されておらず,リードインゾーンから読み出されたコンテンツに基づいて処理を分岐させることも記載されていないものであって,DVD+Rドライブにおいて,そのような処理が行われていることを認めるに足る証拠はないから,DVD+Rドライブは,構成要件3Cに対応する構成を有するとは認 められず,構成要件3Cを充足するとはいえない。 エ MD機器原告は,本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は は認 められず,構成要件3Cを充足するとはいえない。 エ MD機器原告は,本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件発明3ないし6の実施品である旨主張するが,前記⑵オのとおり,MD機器は本件 発明1の実施品であるとは認められず,原告の主張は前提を欠く。 また,この点を措いても,弁論の全趣旨に照らせば,MDディスクは,多数回にわたる記録が可能なディスクであると認められるから,「ライトワンス型光ディスク」(構成要件3A)を充足することはなく,本件発明3ないし6の実施品であるとは認められない。 オ争点1-3についての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブ,DVD-R/RWドライブ,DVD+Rドライブ,MD機器は,いずれも,本件発明3ないし6の実施品であるとはいえず,ほかに本件発明3ないし6の実施品が存在すると認めるに足る証拠もない。 ⑸ 争点1-4(本件発明7の実施の有無)について ア CD-R/RWドライブ及びディスク(ア) CD-R/RWドライブ及びディスクの構成と本件発明7-1,7-18の対比CD-R/RWドライブ及びディスクは,前記(1)イ(ウ)aのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①CD-R/RW ドライブ及びディスクの「情報エリア」又は「プログラムエリア」は,本件発明7 -1,7-18の「第1の記録領域」に,②CD-R/RWドライブの「リードインエリア」は,本件発明7-1,7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に,③CD-R/RWドライブの「PMA」は,本件発明7-1,7-18の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であ ドインエリア」は,本件発明7-1,7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に,③CD-R/RWドライブの「PMA」は,本件発明7-1,7-18の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) 検討 しかしながら,以下のとおり,CD-R/RWドライブ及びディスクは,少なくとも,構成要件7C,7Eを充足するとはいえず,本件発明7-1,7-18の技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明7の実施品であるとはいえない。 すなわち,構成要件7C,7Eは,「第1の記録領域の同心円状」に「拡大記録 領域」を設けることを規定しているところ,「同心円」に「同じ中心をもつ,二つ以上の円」という一般的な字義があること(乙122)からすると,上記の「同心円状」は,「拡大記録領域」が「第1の記録領域」と同じ中心をもつ円の形状であることを意味するものと解するのが相当である。 これをCD-R/RWドライブ及びディスクについてみると,弁論の全趣旨に照 らせば,CD-R/RWディスクのトラックは,らせん状に内周から外周に連続するようにして形成されたものであり,PMA,情報エリア又はプログラムエリアは,いずれも,そのようにして形成されたトラック上の領域であると認められるもののらせん状に連続する形状は円の形状とは異なるものであるというべきであって,PMAが情報エリア又はプログラムエリアと同じ中心をもつ円の形状であるというこ とはできない。 したがって,CD-R/RWドライブ及びディスクは,PMAが情報エリア又はプログラムエリアと「同心円状」に設けられている構成を有するとは認められず,構成要件7C,7Eを充足するとはいえない。 イ DVD-R/RWドライブ及びディスク (ア) DVD-R/RW プログラムエリアと「同心円状」に設けられている構成を有するとは認められず,構成要件7C,7Eを充足するとはいえない。 イ DVD-R/RWドライブ及びディスク (ア) DVD-R/RWドライブ及びディスクは,前記(1)ウ(ウ)a及びbのとおり の構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①DVD-R/RWドライブ及びディスクの「情報エリア」又は「データエリア」は,本件発明7-1,7-18の「第1の記録領域」に,②DVD-R/RWドライブ及びディスクの「リードインエリア」は,本件発明7-1,7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に,③DVD-R/RWドライブ及びディスクの「R MA」は,本件発明7-1,7-18の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,弁論の全趣旨に照らせば,DVD-R/RWディスクのトラックは,らせん状に内周から外周に連続するようにして形成されたものであり,RMA,情報エリア又はデータエリアは,いずれも,そのようにして形成されたトラ ック上の領域であると認められるものの,RMAが情報エリア又はデータエリアと「同心円状」に設けられている構成を有すると認められないことは前記ア(イ)と同様である。 (ウ) したがって,DVD-R/RWドライブ及びディスクは,少なくとも,構成要件7C,7Eを充足するとはいえないから,本件発明7-1,7-18の技術的 範囲に属するものであるとはいえず,本件発明7の実施品であるとはいえない。 ウ DVD+Rドライブ及びディスク(ア) DVD+Rドライブ及びディスクは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①DVD+ ウ DVD+Rドライブ及びディスク(ア) DVD+Rドライブ及びディスクは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①DVD+Rドライブ及びディスクの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は,本件発明7- 1,7-18の「第1の記録領域」に,②DVD+Rドライブ及びディスクの「リードインゾーン」は,本件発明7-1,7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に,③DVD+Rドライブ及びディスクの「インナードライブエリア」は,本件発明7-1,7-18の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,弁論の全趣旨に照らせば,DVD+Rディスクのトラックは, らせん状に内周から外周に連続するようにして形成されたものであり,インナードライブエリア,情報ゾーン又はデータゾーンは,いずれも,そのようにして形成されたトラック上の領域であると認められるものの,インナードライブエリアが情報ゾーン又はデータゾーンと「同心円状」に設けられている構成を有すると認められないことは前記ア(イ)と同様である。 (ウ) したがって,DVD+Rドライブ及びディスクは,少なくとも,構成要件7C,7Eを充足するとはいえないから,本件発明7-1,7-18の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件発明7の実施品であるとはいえない。 エ MD機器及びMDディスク(ア) MD機器及びMDディスクの構成と本件発明7-1,7-18の対比 MD機器及びMDディスクは,前記(1)オ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①MD機器及びMDディスクの「情報エリア」又は「レコーダブルユーザー 機器及びMDディスクは,前記(1)オ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件発明7-1,7-18と対比すると,①MD機器及びMDディスクの「情報エリア」又は「レコーダブルユーザーエリア」は,本件発明7-1,7-18の「第1の記録領域」に,②MD機器及びMDディスクの「リードインエリア」は,本件発明7-1,7-18の「リードイン領域」又は「リードイン」に, ③MD機器及びMDディスクの「UTOCエリア」は,本件発明7-1,7-18の「拡大記録領域」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,MD機器及びMDディスクは,少なくとも,構成要件7B,7C,7D,7Eを充足するとはいえず,本件発明7-1,7-18の 技術的範囲に属するものであるとはいえないから,本件発明7の実施品であるとはいえない。 a 構成要件7B,7Dすなわち,前記(1)オ(イ)cのとおり,MD機器及びMDディスクについて,リードインエリアに記録される情報はプレマスターされたものであるから,「第1の記 録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域」 (構成要件7B),「記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン」(構成要件7D)に対応する構成を有しているとは認められず,構成要件7B,7Dを充足するとはいえない。 b 構成要件7C,7Eまた,弁論の全趣旨に照らせば,MDディスクのトラックは,らせん状に内周か ら外周に連続するようにして形成されたものであり,UTOCエリア,情報エリア又はレコーダブルユーザーエリアは,いずれも,そのようにして形成されたトラック上の領域であると認められるものの,UTOCエリアが情報エリア又はレコーダ 成されたものであり,UTOCエリア,情報エリア又はレコーダブルユーザーエリアは,いずれも,そのようにして形成されたトラック上の領域であると認められるものの,UTOCエリアが情報エリア又はレコーダブルユーザーエリアと「同心円状」に設けられている構成を有すると認められないことは前記ア(イ)と同様であるから,MD機器及びMDディスクは,構成要件7C, 7Eを充足するとはいえない。 オ争点1-4についての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブ及びディスク,DVD-R/RWドライブ及びディスク,DVD+Rドライブ及びディスク,MD機器及びMDディスクは,いずれも,本件発明7の実施品であるとはいえず,ほかに本件発明7の実施品が存 在すると認めるに足る証拠もない。 ⑹ 争点1-5(本件考案8の実施の有無)についてア CD-R/RWドライブ(ア) CD-R/RWドライブの構成と本件考案8-1の対比CD-R/RWドライブは,前記(1)イ(ウ)a(b)のとおりの構成を有するもので あり,これを本件考案8-1と対比すると,①CD-R/RWドライブの「プログラムエリア」又は「情報エリア」は,本件考案8-1の「記録領域」に,②CD-R/RWドライブの「オーディオやデータ等のユーザー情報」は,本件考案8-1の「所望の情報信号」に,③CD-R/RWドライブの「リードインエリア」は,本件考案8-1の「記録領域の一部」に,④CD-R/RWドライブの「PMA」 は,本件考案8-1の「一時領域」に,それぞれ相当する構成であると認められる。 また,本件考案8-1の「TOCデータ」が,信号情報の内容に関連する情報のデータであり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時 また,本件考案8-1の「TOCデータ」が,信号情報の内容に関連する情報のデータであり,再生時の種々の操作上のデータとして使用されるものであって,曲番号のほか,スタート時間及びエンド時間等のディスク上の記録位置を特定する情報を含むものであると解されることは, 前記⑵ア(ウ)と同様であり,「トラック開始位置に係る情報を含む目次情報のデータ」もこれに相当する情報であると認めら れる。 (イ) 検討しかしながら,以下のとおり,CD-R/RWドライブは,少なくとも,構成要件8Bないし8Dを充足するとはいえず,本件考案8の技術的範囲に属するとはいえないから,本件考案8の実施品であるとはいえない。 a 構成要件8Bないし8Dの「付加情報データ」,「拡大記録領域」の解釈構成要件8Bないし8Dは,それぞれ,「TOCデータ」の記録,読み出し,制御に係る構成を規定するとともに,それらに続けて,「付加情報データ」の記録,読み出し,制御に係る構成を規定しているところ,①「付加」に「付け加える」という字義があること,②本件考案8に係る明細書の考案の詳細な説明(甲9・訳文 の9~10頁)に,時計回路から得られる視覚情報,タイトル情報,シリアル番号情報等の情報を「付加情報データDTADD」として選択することができ,そのようにして,「第2の拡大記録領域AREXO」に所望の付加情報を記録することができることなどが記載されていることにも照らせば,「付加情報データ」は,信号情報の内容に関連する情報のデータであり,時計回路から得られる視覚情報,タイトル情報, シリアル番号等の情報を含むものであると解するのが相当である。 また,「拡大記録領域」は,このような内容の「付加情報データ」が記録される領域であると解される。 b あてはめ イトル情報, シリアル番号等の情報を含むものであると解するのが相当である。 また,「拡大記録領域」は,このような内容の「付加情報データ」が記録される領域であると解される。 b あてはめ前記(1)イ(ウ)aのとおり,CD-R/RWドライブは,ディスクの正確な記録パ ワーを決定するためのキャリブレーションに関する情報のデータがPCAに記録さ れる構成を有すると認められる。 しかしながら,キャリブレーションに関する情報は,ディスクへの記録を正確に行うために必要な情報であるとしても,時計回路から得られる視覚情報,タイトル情報,シリアル番号等の情報とは異なり,信号情報の内容に関連する情報のデータであるとはいえず,「付加情報データ」に相当する構成であるとは認められない。 また,キャリブレーションに関する情報のデータが「付加情報データ」に相当すると認められない以上,PCAも「拡大記録領域」に相当する構成であるとはいえない。 イ DVD-R/RWドライブ(ア) DVD-R/RWドライブは,前記(1)ウ(ウ)のとおりの構成を有するもので あり,これを本件考案8-1と対比すると,①DVD-R/RWドライブの「情報エリア」又は「データエリア」は,本件考案8-1の「記録領域」に,②DVD-R/RWドライブの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件考案8-1の「所望の情報信号」に,③DVD-R/RWドライブの「RMD」は,本件考案8-1の「TOCデータ」に,④DVD-R/RWドライブの「リードインエリア」は, 本件考案8-1の「記録領域の一部」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブについては,RMDがリードインエリアに記録さ 案8-1の「記録領域の一部」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)ウ(ウ)cのとおり,DVD-R/RWドライブについては,RMDがリードインエリアに記録されるとは認められず,RMAがRMDを一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,少なくとも,「T OC(目次)データが前記記録領域の一部に記録されている」(構成要件8A),「一時領域」(構成要件8Bないし8D)に対応する構成を有するとは認められず,構成要件8Aないし8Dを充足するとはいえない。 (ウ) したがって,DVD-R/RWドライブは,本件考案8-1の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件考案8の実施品であるとはいえない。 ウ DVD+Rドライブ(ア) DVD+Rドライブは,前記(1)エ(イ)a及びbのとおりの構成を有するものであり,これを本件考案8-1と対比すると,①DVD+Rドライブの「情報ゾーン」又は「データゾーン」は,本件考案8-1の「記録領域」に,②DVD+Rドライブの「ユーザーデータに係る情報信号」は,本件考案8-1の「所望の情報信 号」に,③DVD+Rドライブの「全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報」は,本件考案8-1の「TOCデータ」に,④DVD+Rドライブの「リードインゾーン」は,本件考案8-1の「記録領域の一部」に,それぞれ対応する構成であると認められる。 (イ) しかしながら,前記(1)エ(イ)cのとおり,DVD+Rドライブについては, 全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められず,インナードライブエリアが Rドライブについては, 全てのクローズドセッションについてのセッション開始アドレス及びセッション終了アドレスに係る情報がリードインゾーンに記録されるとは認められず,インナードライブエリアが上記の情報を一時的に記録する領域であるとも認められないことからすると,少なくとも,「TOC(目次)データが前記記録領域の一部に記録されている」(構成要件8A),「一時領域」(構成要件8Bないし8D)に対応す る構成を有するとは認められず,構成要件8Aないし8Dを充足するとはいえない。 (ウ) したがって,DVD+Rドライブは,本件考案8-1の技術的範囲に属するものであるとはいえず,本件考案8の実施品であるとはいえない。 エ MD機器原告は,本件各発明は,同一の発明思想に基づくものであり,本件各特許に係る 明細書及び図面の内容は同じであるから,MD機器は,本件発明1と同様に,本件考案8の実施品である旨主張するが,前記⑵オのとおり,MD機器は本件発明1の実施品であるとは認められず,原告の主張は前提を欠く。 また,本件発明1と本件考案8は異なる発明特定事項を有するものであり,MD機器の具体的構成と本件考案8の対比についての主張もなく,MD機器が本件考案 8の技術的範囲に属するものであり,本件考案8の実施品であると認めるに足る証 拠はない。 オ争点1-5についての小括以上のとおり,CD-R/RWドライブ,DVD-R/RWドライブ,DVD+Rドライブ,MD機器は,いずれも,本件考案8の実施品であるとはいえず,ほかに本件考案8の実施品が存在すると認めるに足る証拠はない。 2 争点2(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について⑴ 総論使用者等が,職務発明について特許を受ける権利を承継しない場合でも 8の実施品が存在すると認めるに足る証拠はない。 2 争点2(本件各発明により被告が受けるべき利益の額)について⑴ 総論使用者等が,職務発明について特許を受ける権利を承継しない場合でも,当該特許権について無償の通常実施権を取得する(特許法35条1項)ことからすると,同条4項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」は,使用者 等が当該特許発明を実施することによって得られる利益の全体をいうものではなく,使用者等が当該特許発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得,その結果,実施許諾を得ていない第三者に対する禁止権を行使し得ることによって得られる利益,すなわち,独占の利益をいうものと解される。 そして,職務発明に係る特許発明の実施を許諾した場合の実施料収入は,当該特 許発明の禁止権に基づいて得られた利益と評価し得るから,そのような実施料収入は,原則として,独占の利益に該当するというべきである。 また,使用者等が第三者に実施許諾をせずに,職務発明の対象となる特許発明を自ら実施している場合における独占の利益は,第三者に対して職務発明の実施を禁止することができることにより,第三者に実施許諾していた場合に予想される売上 げと比較して,これを上回る売上げ,すなわち,超過売上げを得たことに基づく利益,すなわち,超過利益をいうものと解される。 ここで,超過売上げとは,仮定的に,従業者が特許権を有し,使用者等が法定通常実施権のみを有し,当該従業者が第三者に実施許諾をした事態を想定し,その場合に使用者等が得たであろう仮想の売上げを想定し,その仮想売上げと現実に使用 者等が得た売上げとを比較して算出された差額に相当するものというべきである。 もっとも,具体的には,現実に使用者等が得た売上げに,独占 想の売上げを想定し,その仮想売上げと現実に使用 者等が得た売上げとを比較して算出された差額に相当するものというべきである。 もっとも,具体的には,現実に使用者等が得た売上げに,独占的地位に起因する一定の割合を乗じて算出することが相当である。そして,独占的地位に起因する一定の割合は,超過売上げの割合ということもでき,①当該特許発明が他社においてどの程度実施されているか,当該特許発明の代替技術又は競合技術としてどのようなものがあり,それらが実施されているか,②使用者等が当該特許について有償実施 許諾を求める者にはすべて合理的な実施料率でこれを許諾する方針を採用しているか,あるいは,特定の企業にのみ実施許諾をする方針を採用しているか,などの事情を総合的に考慮して定めることが相当である。 そして,上記方法により算出された超過売上げにおける利益が超過利益となるところ,その算出のためには,使用者等の具体的な利益ないし利益率を明らかにし得 ない場合もあることなどを踏まえ,仮想実施料率とも呼ばれる,第三者へのライセンスを仮想した場合の実施料率を想定し,超過売上げに当該仮想実施料率を乗じて算出するのが相当である。 以上を前提として,以下,独占の利益,すなわち,本件各発明により被告が受けるべき利益の有無及びその額を検討する。 ⑵ 事実認定前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア本件ジョイント・ライセンス・プログラムの概要被告は,フィリップス社との間で,被告とフィリップス社が保有する光ディスク関連規格に係る特許について,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係る契 約を締結し,フィリップス社を窓口として同社と共同で実施許諾を行っていた。 ●(省略)●。 また,●( 光ディスク関連規格に係る特許について,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係る契 約を締結し,フィリップス社を窓口として同社と共同で実施許諾を行っていた。 ●(省略)●。 また,●(省略)●(乙44,45,114,120,129)。 イライセンス対象特許リストの掲載状況ライセンス対象特許リストは,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づ いてフィリップス社とライセンシーの間で締結されたライセンス契約に係る契約書 に添付されたライセンス対象特許を示すリストであり,製品カテゴリごとに,ライセンス対象特許(実用新案登録及び登録前のものを含む。)が掲載されていた。 次の(ア)ないし(カ)の各製品カテゴリに対応する各ライセンス対象特許リスト(以下,番号に対応させて「ライセンス対象特許リスト①」などという。)に掲載された被告保有のライセンス対象特許の数,本件各特許の掲載状況等は次のとおりであ る(甲10,11,13ないし15,乙81ないし90,181)。 (ア) CD-R/RWレコーダーに係るもの① 平成9年1月7日付けライセンス対象特許リスト(乙83)被告保有のライセンス対象特許が「CD-Audio」パートに157件,「CD-ROM」パートに6件,「CD-i」パートに3件の合計166件掲載されていたが,本件各特許 は掲載されていなかった。 ② 平成11年3月9日付けライセンス対象特許リスト(乙84の1)被告保有のライセンス対象特許が「CD-Audio/GeneralCD」パートに149件,「CD-ROM」パートに6件,「CD-i」パートに3件,「CD-RW」パートに13件の合計171件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。 ③ 平成15年1月16日 49件,「CD-ROM」パートに6件,「CD-i」パートに3件,「CD-RW」パートに13件の合計171件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。 ③ 平成15年1月16日付けライセンス対象特許リスト(乙84の2)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-R」パートに38件,「CD-RW」パートに29件の合計67件掲載されており,その中に,本件各特許も掲載されていた。 ④ 平成22年9月7日付けライセンス対象特許リスト(甲11,13,乙84 の3)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-R」パートに11件,「CD-RW」パートに2件の合計13件掲載されており,その中に,本件特許2も掲載されていた。他方で,本件特許1,本件特許3ないし7及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 (イ) DVD-R/RWレコーダー,DVD+RWレコーダー ⑤ 平成14年9月13日付けライセンス対象特許リスト(乙90,181添付資料4-1及び2)DVD+RWレコーダーについて,被告保有のライセンス対象特許が「DVD+RData」パートに58件,「DVD+RWData」パートに67件の合計125件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。ただし,「DVD+RData」パートに 掲載された特許と「DVD+RWData」パートに掲載された特許には同一のものが含まれている。 ⑥ 平成14年12月18日付けライセンス対象特許リスト(乙87の1,乙181添付資料4-3及び4)DVD-R/RWレコーダーについて,被告保有のライセンス対象特許が,必須 特許として,「DVD-RData」パートに163件,「DVD-RWData」パートに163 付資料4-3及び4)DVD-R/RWレコーダーについて,被告保有のライセンス対象特許が,必須 特許として,「DVD-RData」パートに163件,「DVD-RWData」パートに163件掲載されており,その中に,本件各特許も掲載されていた。ただし,「DVD-RData」パートに掲載された特許と「DVD-RWData」パートに掲載された特許はほぼ共通している。 ⑦ 平成16年9月2日付けライセンス対象特許リスト(甲14,15,乙87 の2)DVD-R/RWレコーダーについて,被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「DVD-RData」パートに119件,「DVD-RWData」パートに121件の合計240件掲載されており,その中に,本件各特許も掲載されていた。ただし,「DVD-RData」パートに掲載された特許と「DVD-RWData」パートに掲載され た特許には同一のものが含まれている。 ⑧ 平成19年3月27日付けライセンス対象特許リスト(乙87の3)DVD-R/RWレコーダーについて,被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「DVD-RData」パートに110件,「DVD-RWData」パートに112件掲載されており,その中に,本件各特許も掲載されていた。ただし,「DVD-R Data」パートに掲載された特許と「DVD-RWData」パートに掲載された特許には同 一のものが含まれている。 (ウ) DVD-ROMドライブ⑨ 平成15年2月21日付けライセンス対象特許リスト(乙181添付資料3-1)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,141件掲載されていた。 (エ) CD-Rディスク⑩ 平成11年3月9日付けライセンス対 ス対象特許リスト(乙181添付資料3-1)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,141件掲載されていた。 (エ) CD-Rディスク⑩ 平成11年3月9日付けライセンス対象特許リスト(乙81の1)被告保有のライセンス対象特許が「CD-General」パートに24件,「CD-ROM」パートに8件,「CD-I」パートに12件,「CD-R」パートに15件の合計59件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。 ⑪ 平成13年12月6日付けライセンス対象特許リスト(乙81の2)被告保有のライセンス対象特許が「CD-General」パートに32件,「CD-ROM」パートに56件,「CD-I」パートに26件,「CD-R」パートに32件の合計146件掲載されており,その中に,本件特許1及び7も掲載されていた。他方で,本件特許2ないし6及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 ⑫ 平成15年11月12日付けライセンス対象特許リスト(甲10)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-R」パートに22件掲載されており,その中に,本件特許1及び7も掲載されていた。他方で,本件特許2ないし6及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 ⑬ 平成15年11月13日付けの各ライセンス対象特許リスト(乙81の3) 被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-RHC」パートに13件,「CD-RMS」パートに13件の合計26件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。 ⑭ 平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト(乙81の4)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-R」パートに16件掲 載されており,その中に,本件特許1及 た。 ⑭ 平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト(乙81の4)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-R」パートに16件掲 載されており,その中に,本件特許1及び7も掲載されていた。他方で,本件特許 2ないし6及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 ⑮ 平成22年9月7日付けのライセンス対象特許リスト(乙81の5)全ての特許権の存続期間が満了したとして,ライセンス対象となる特許は掲載されていなかった。 (オ) CD-RWディスク ⑯ 平成11年3月9日付けライセンス対象特許リスト(乙82の1)被告保有のライセンス対象特許が「GeneralCD」パートに5件,「CD-ROM」パートに4件,「CD-i」パートに5件,「CD-Extra」パートに9件,「CD-RW」パートに7件の合計30件掲載されていたが,本件各特許は掲載されていなかった。 ⑰ 平成15年11月3日付けライセンス対象特許リスト(乙82の2) 被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-RW」パートに20件掲載されており,その中に,本件特許1及び7も掲載されていた。他方で,本件特許2ないし6及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 ⑱ 平成21年2月19日付けの各ライセンス対象特許リスト(乙82の3)被告保有のライセンス対象特許が,必須特許として,「CD-RW」パートに13件 掲載されており,その中に,本件特許1及び7も掲載されていた。他方で,本件特許2ないし6及び本件実用新案登録8は掲載されていなかった。 ⑲ 平成22年9月7日付けライセンス対象特許リスト(乙82の4)全ての特許権の存続期間が満了したとして,ライセンス対象となる特許は掲載されていなかった。 録8は掲載されていなかった。 ⑲ 平成22年9月7日付けライセンス対象特許リスト(乙82の4)全ての特許権の存続期間が満了したとして,ライセンス対象となる特許は掲載されていなかった。 (カ) DVD-R/RWディスク,DVD+R/RWディスク平成14年9月13日付け,同年12月6日付け,同月18日付け,平成16年9月2日付け,平成22年9月10日付けの各ライセンス対象特許リスト(乙85の1ないし3,乙86の1及び2,乙88,89)には,本件各特許は掲載されていなかった。 ウ音楽用CDに係る特許の数音楽用CDが準拠する規格のうち,CD-DA規格は,昭和57年までに被告及びフィリップス社によって規格書が発表されたものであり,CD-R規格及びCD-RW規格を実施するに当たって準拠する必要があるものであった。 CD-DA規格に採用された被告保有又は出願に係る特許の数は,被告子会社の 従業員により,データベースを用い,①最先出願日を,昭和51年3月11日より後から昭和58年1月1日より前までとし,②国際特許分類であるIPCコードとしてG11B(記録担体と変換器との間の相対運動に基づいた情報記録に関する分類。ただし,一部を除く。)が付与されたものとする検索条件によって母集団を抽出するなどして検索された結果,2509件であった(甲112,乙36,18 1)。 エ BDドライブに係る特許の数規格団体であるOne-Blueが公開している次の各特許リストには,BDドライブの規格特許に係るものであり,同一の特許を1件として算出すると,合計714件の特許が掲載されている(乙181)。 (ア) 「PatentListProduct: BDCombiDrivePatentp り,同一の特許を1件として算出すると,合計714件の特許が掲載されている(乙181)。 (ア) 「PatentListProduct: BDCombiDrivePatentpool: One-BlueNovember19,2012」と題する特許リスト(イ) 「PatentListProduct: BDRecorderDrivePatentpool: One-BlueNovember 19,2012」と題する特許リストオ本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係るライセンス料配分額 被告子会社の従業員において,ライセンス対象特許リストに本件各特許が掲載されているCD-R/RWレコーダー,DVD-R/RWレコーダー,CD-Rディスク,CD-RWディスクの各製品カテゴリ(前記イ(ア),(イ),(エ),(オ))に対応する次の各製品について,被告がフィリップス社から本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係るライセンス料配分額として報告を受けた各年の金額を調査, 集計したところ,それらの各年の金額及び合計額は次のとおりであった(乙112 ないし115,120,129)。 (ア) CD-R/RWドライブ前記イ(ア)のライセンス対象特許リストのCD-R/RWレコーダーに対応する製品カテゴリである(乙120,弁論の全趣旨)。 平成15年: ●(省略)●円 平成16年: ●(省略)●円平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円 平成21年: ●(省略)●円平成22年: 年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円 平成21年: ●(省略)●円平成22年: ●(省略)●円平成23年: ●(省略)●円平成24年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円 (イ) DVD-Recordableドライブ前記イ(イ)のライセンス対象特許リストのDVD-R/RWレコーダーに対応する製品カテゴリである(乙120,弁論の全趣旨)。 平成15年: ●(省略)●円平成16年: ●(省略)●円 平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円平成21年: ●(省略)●円 平成22年: ●(省略)●円 平成23年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円(ウ) CD-Rディスク平成13年: ●(省略)●円平成14年: ●(省略)●円 平成15年: ●(省略)●円平成16年: ●(省略)●円平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円 平成20年: ●(省略)●円平成21年: ●(省略)●円平成22年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円(エ) CD-RWディスク : ●(省略)●円平成21年: ●(省略)●円平成22年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円(エ) CD-RWディスク 平成15年: ●(省略)●円平成16年: ●(省略)●円平成17年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円カ被告製品1及び2の売上げ (ア) CD-R/RWドライブ日本及び米国における,被告の販売に係るCD-R/RWドライブの各年の売上げ及びその合計額は,次のとおりであった(乙159)。 平成7年: ●(省略)●円平成8年: ●(省略)●円 平成9年: ●(省略)●円 平成10年: ●(省略)●円平成11年: ●(省略)●円平成12年: ●(省略)●円平成13年: ●(省略)●円平成14年: ●(省略)●円 平成15年: ●(省略)●円平成16年: ●(省略)●円平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円 (イ) 追記書換型DVDドライブ,BDドライブ等日本及び米国における,被告の販売に係る,CD-R/RWディスクに記録する機能を有する追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブの各年の売上げ及びその合計額は,次のとおりであった(乙159)。 平成14年:●(省略)●円平成15年:●(省略)●円平成16年:●(省略)●円平成 イブ及びBDドライブの各年の売上げ及びその合計額は,次のとおりであった(乙159)。 平成14年:●(省略)●円平成15年:●(省略)●円平成16年:●(省略)●円平成17年:●(省略)●円平成18年:●(省略)●円 合計: ●(省略)●円(ウ) CD-Rディスク日本における,被告の販売に係るCD-Rディスクの各年の売上げ及びその合計額は,次のとおりであった(乙158)。 平成9年: ●(省略)●円 平成10年: ●(省略)●円 平成11年: ●(省略)●円平成12年: ●(省略)●円平成13年: ●(省略)●円平成14年: ●(省略)●円平成15年: ●(省略)●円 平成16年: ●(省略)●円平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円 平成21年: ●(省略)●円合計: ●(省略)●円(エ) CD-RWディスク日本における,被告の販売に係るCD-RWディスクの各年の売上げ及びその合計額は,次のとおりであった(乙158)。 平成12年: ●(省略)●円平成13年: ●(省略)●円平成14年: ●(省略)●円平成15年: ●(省略)●円平成16年: ●(省略)●円 平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円 ●(省略)●円 平成17年: ●(省略)●円平成18年: ●(省略)●円平成19年: ●(省略)●円平成20年: ●(省略)●円平成21年: ●(省略)●円 合計: ●(省略)●円 キ全世界における光ディスク及び光ドライブの販売数についての統計資料日本エコノミックセンター発行の①「96光磁気ディスクの現状と展望」(甲49),②「97光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲23,50),③「99光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲51,59),④「01光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲24,52),⑤「03光ディスク&ドライブ市場の全貌」 (甲25,34,53,60,65,70),⑥「04光ディスク&ドライブ市場の全貌」(甲26,54,61,66,71),⑦「05次世代光ディスクの将来展望」(甲27,31,35,62,67,72),⑧「07次世代光ディスク市場の将来展望」(甲28,32,36,56,63,68,73),⑨「10光ディスク業界の実態と将来展望」(甲33,37,38,44,57,69,74), 日経BPコンサルティング発行の⑩「デジタル家電市場総覧2004」(甲30),⑪「デジタル家電市場総覧2008」(甲43)には,平成6年から平成24年までの,全世界における,CD-R/RWドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ,追記書換型DVDドライブ,BDドライブ,CD-Rディスク,CD-RWディスク,書換型DVDディスク,追記型DVDデ ィスクの各販売数について,予測値も含めて,別紙7統計資料等一覧表のとおり記載されている。 クヤマハのプログラマブルディスクシ ク,CD-RWディスク,書換型DVDディスク,追記型DVDデ ィスクの各販売数について,予測値も含めて,別紙7統計資料等一覧表のとおり記載されている。 クヤマハのプログラマブルディスクシステム及び乙28発明(ア) ヤマハ及び富士写真フィルム株式会社は,昭和62年4月に開催された「第1回電子出版システム展」において,音楽用CDと互換性を有する追記型光ディス クとして,プログラマブルディスクシステム(以下「PDS」という。)を発表した。PDSは,光ディスクにレーザを照射して直接的にカッティングする方式で記録するライトワンス型ディスクであり,その頃,業務用の製品として販売を開始された(乙30,32,36,173)。 (イ) ヤマハは,平成元年2月7日,乙28発明に係る特許出願をした(乙28)。 ケ実施料率に関する文献の記載(ア) 株式会社帝国データバンクが作成した「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書~知的財産(資産)価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握~(平成22年3月)」(以下「本件報告書」という。)には,国内同業他社のロイヤルティ料率に関するアンケート結果に係る特許権のロ イヤルティ率の平均値として,産業分野を電気とするものは2.9%,全体の平均は3.7%と記載されている(甲20)。 (イ) 実施料率〔第5版〕には,「20.電子計算機・その他の電子応用装置」について,その技術分野は,電子計算機・同付属装置,X線装置,ビデオ機器,医療用電子応用装置,その他の電子応用装置の製造技術であり,平成4年度から平成10 年度の実施料率の平均は,契約時頭金のあるものが13.5%であることが記載されている。 また,実施料率〔第5版〕には,「21.電子 の他の電子応用装置の製造技術であり,平成4年度から平成10 年度の実施料率の平均は,契約時頭金のあるものが13.5%であることが記載されている。 また,実施料率〔第5版〕には,「21.電子・通信用部品」について,その技術分野は,電子部品・デバイス製造技術,すなわち,電子管,半導体素子,集積回路,抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品,音響部品等の製造技術であり,平成4年 度から平成10年度の実施料率の平均は,契約時頭金のないものが3.3%,あるものが3.5%であること,この技術分野では1%の契約が中心であることが特徴であること,実施料率が低く抑えられている理由として,この技術分野では,ライセンス収入を得るとともに,技術を普及させ,対象技術を標準化することが重要視されるケースが他の技術分野と比較して多いことが考えられることが記載されてい る(甲19,乙179)。 ⑶ 争点2-1(本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額)についてア被告が収受したライセンス料の額(ア) 検討 a 前記⑵イのとおり,ライセンス対象特許リストは,本件ジョイント・ライセ ンス・プログラムに基づいてフィリップス社とライセンシーの間で締結されたライセンス契約に係る契約書にライセンス対象特許を示すものとして添付されたリストであるから,特定の時点において被告が保有していた本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づくライセンス対象特許を示すものであるということができる。 そして,前記⑵イのとおり,(ⅰ)CD-R/RWレコーダーにつき,平成15年1 月16日付けライセンス対象特許リスト③に本件各特許が掲載され,平成22年9月7日付けライセンス対象特許リスト④に本件特許2が掲載されていたこと,(ⅱ)DVD-R/ ーダーにつき,平成15年1 月16日付けライセンス対象特許リスト③に本件各特許が掲載され,平成22年9月7日付けライセンス対象特許リスト④に本件特許2が掲載されていたこと,(ⅱ)DVD-R/RWレコーダーにつき,平成14年12月18日付けライセンス対象特許リスト⑥,平成16年9月2日付けライセンス対象特許リスト⑦,平成19年3月27日付けライセンス対象特許リスト⑧に,それぞれ本件各特許が掲載されて いたこと,(ⅲ)CD-Rディスクにつき,平成13年12月6日付けライセンス対象特許リスト⑪,平成15年11月12日付けライセンス対象特許リスト⑫,平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト⑭に,それぞれ本件特許1及び7が掲載されていたこと,(ⅳ)CD-RWディスクにつき,平成15年11月3日付けライセンス対象特許リスト⑰,平成21年2月19日付けライセンス対象特許リ スト⑱に,それぞれ本件特許1及び7が掲載されていたものである。 そして,前記⑵オのとおり,被告子会社の従業員において,被告がフィリップス社から報告を受けたライセンス料配分額を調査,集計したところ,CD-R/RWドライブ(CD-R/RWレコーダー)につき,平成15年から平成24年までの●(省略)●円,DVD-Recordableドライブ(DVD-R/RWレコ ーダー)につき,平成15年から平成23年までの●(省略)●円,CD-Rディスクにつき,平成13年から平成22年までの●(省略)●円,CD-RWディスクにつき,平成15年から平成17年までの●(省略)●円であった。 そうすると,上記の調査,集計は,ライセンス対象特許リストの製品カテゴリに対応する製品カテゴリを対象とし,本件各特許がライセンス対象特許リストに掲載 されていた時期と概ね整合する期 あった。 そうすると,上記の調査,集計は,ライセンス対象特許リストの製品カテゴリに対応する製品カテゴリを対象とし,本件各特許がライセンス対象特許リストに掲載 されていた時期と概ね整合する期間を対象としてされたものであるということがで きるから,本件各特許を含むライセンス対象特許についての被告のライセンス料配分額については,基本的に,上記の調査,集計に従って算出するのが相当である。 b もっとも,前記aのとおり,DVD-R/RWレコーダーについては,平成14年12月18日付けライセンス対象特許リスト⑥に本件各特許が掲載されていたことからすると,本件各特許は,同年時点で,ライセンス対象特許とされていた と認められるのに対し,これに対応する製品カテゴリであるDVD-Recordableドライブに係るライセンス料配分額については,平成15年以降のものしか集計されていない。 前記⑵キのとおり,日本エコノミックセンターの統計資料において,追記書換型DVDドライブの販売数が平成12年から計上されていること,前記第2の2⑺イ のとおり,被告も平成14年から追記書換型DVDドライブを販売していたことなどに照らすと,平成14年にDVD-Recordableドライブについてのライセンス収入が全くないことは考え難く,その金額は明らかでないものの,前記⑵オ(イ)のとおり,平成15年のライセンス料配分額が●(省略)●円であったことからして,平成14年のライセンス料配分額もこれと●(省略)●円であったと推 認するのが相当である。 c また,前記aのとおり,CD-RWディスクについては,平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト⑱に本件特許1及び7が掲載されていたことからすると,本件特許1及び7は,同年時点で,ライセンス対 また,前記aのとおり,CD-RWディスクについては,平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト⑱に本件特許1及び7が掲載されていたことからすると,本件特許1及び7は,同年時点で,ライセンス対象特許とされていたと認められるものの,これに対応する平成18年以降のライセンス料配分額は集計さ れていない。 しかしながら,前記⑵オ(エ)のとおり,平成17年のライセンス料配分額が●(省略)●円とわずかな金額であることからすると,仮に被告が平成18年以降にライセンス料の配分を受けていたとしても●(省略)●であったと考えられるから,同年以降のライセンス料配分額があったと認めることはできない。 d 他方で,前記⑵アのとおり,被告は,フィリップス社において,ライセンス を受けようとしない第三者に対して特許権侵害訴訟等によって権利行使をした場合には,訴訟関係費用の一部をライセンス料配分額から控除した金額の支払を受けていたと認められるものの,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて訴訟関係費用を控除することの契約上の位置付け等は明らかでなく,職務発明に関する訴訟費用は,一般的に,対価の算定にあたっての使用者側である被告の貢献度の一 事情として考慮されるべきものであると考えられ,被告は,フィリップス社を窓口として,ライセンシーからライセンス料の支払を受けている以上,同控除前のライセンス料配分額を受領したものであると認めるのが相当であるから,他に特段の事情がない限り,被告が収受したライセンス料の額を算定するに当たり,訴訟関係費用を控除する必要があるということはできない。 (イ) 原告の主張に対する判断a 原告は,本件各発明を対象とするライセンスによって被告が収受したライセンス料,具体的には,本件ジョイント 用を控除する必要があるということはできない。 (イ) 原告の主張に対する判断a 原告は,本件各発明を対象とするライセンスによって被告が収受したライセンス料,具体的には,本件ジョイント・ライセンス・プログラムによって配分を受けたライセンス料,被告が単独で得たライセンス料に加えて,クロスライセンスによって免れたライセンス料の合計額は,別紙4原告計算表(主位的)の「ライセン ス」欄における①欄記載の販売数又は売上げに基づいて算出された同別紙⑤欄のとおりであるとし,上記①欄記載の販売数及び売上げは,日本エコノミックセンター発行の市場調査等の統計データにおける販売数が,被告の自己実施製品,本件ジョイント・ライセンス・プログラムの対象となった製品,被告が単独でライセンスをしている製品,クロスライセンスの対象となった製品の販売数を合計した全世界の 合計数であることから,そこから被告の自己実施製品の販売数を控除して算出したものであって,合理的なものである旨主張する。 しかしながら,そもそも,前記⑵キのとおり,原告の主張する統計データにおける販売数は,全世界を対象とするものであり,本件各特許が対象とする日本,米国,イギリス,フランス,オランダ,ドイツ,オーストラリア,韓国の8か国の販売数 に対応するものではないから,本件各発明についてのライセンス収入を基礎付ける 販売数であると認めることはできない。 また,この点を措いても,原告の主張は,被告の自己実施製品,本件ジョイント・ライセンス・プログラムの対象となった製品,被告が単独でライセンスをしている製品,クロスライセンスの対象となった製品の販売数の合計が,統計データにおける販売数と合致することを前提とするものであるが,●(省略)●被告子会社 の従業員の陳述 告が単独でライセンスをしている製品,クロスライセンスの対象となった製品の販売数の合計が,統計データにおける販売数と合致することを前提とするものであるが,●(省略)●被告子会社 の従業員の陳述書(乙120)における供述からもうかがわれるように,本件各発明を実施して製品を製造,販売する全ての者が被告とライセンス契約を締結してライセンス料を支払うとは限らないから,本件各発明を実施すると考えられる製品の統計上の販売数から直ちにライセンス料を推認することが合理的であるとは認め難い。 したがって,原告の主張は前提を欠いており,採用することができない。 b また,原告は,①被告子会社の従業員の調査,集計に係るライセンス料の額は,本件各発明を実施する製品の売上げが増加し,ライセンスを行う企業も増加しているにもかかわらず収受額が減少する点で不自然であり,公開された統計データにおいて推計される実施品の販売数量に対して極めて低額であるなど,不正確かつ 不十分である,②被告が単独で得たライセンス料やDVD3C,DVD+RWアライアンス,One-Red,One-Blueからのライセンス料,クロスライセンスによって免れたライセンス料を含んでいない点でも不十分である,③ライセンス対象特許リストは,例えば,DVD-R/RWレコーダーには本件各特許が全て掲載されているのに対して,DVD-R/RWディスクには本件各特許がいずれも 掲載されていないなど不自然な点があり,信用することができないなどとも主張する。 しかしながら,上記①について,本件各発明を実施すると考えられる統計上の製品の販売数から直ちにライセンス料を推認することが合理的であると認め難いことは前記aで説示したとおりであり,契約内容によってもライセンス料の額は変動し 得ること 実施すると考えられる統計上の製品の販売数から直ちにライセンス料を推認することが合理的であると認め難いことは前記aで説示したとおりであり,契約内容によってもライセンス料の額は変動し 得ることにも照らせば,被告子会社の従業員の調査,集計に係る前記⑵オ認定のラ イセンス料配分額が低額にすぎると直ちにはいえない。 また,上記②について,原告は,本件各特許について被告が受領したライセンス料,クロスライセンスによって免れたライセンス料について,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係るものと区別せずに前記⑵キ認定の統計データに含まれると主張するにとどまり,本件各特許について,本件ジョイント・ライセンス・プ ログラムに基づくライセンス料のほかに被告がライセンス料を得たことや,クロスライセンスによってライセンス料の支払を免れたことを認めるに足る具体的な証拠はない。 さらに,上記③について,前記⑵イのとおり,ライセンス対象特許リストは,フィリップス社とライセンシーの間で締結されたライセンス契約に係る契約書にライ センス対象特許を示すものとして添付されていたものであるから,契約内容を構成するものとして相当の注意を払って作成されたものと考えられるところ,本件各発明のうち,装置についての発明とディスクについての発明の構成が同一であるとはいえないことなどにも照らすと,本件各特許について,DVD-R/RWレコーダーとの関係でライセンス対象特許とされ,DVD-R/RWディスクとの関係でラ イセンス対象特許とされないことがないとはいえず,ライセンス対象特許リストの記載が直ちに不自然であるということはできない。 したがって,原告の主張は採用することができない。 (ウ) 被告が収受したライセンス料の額についての小括以上に照 ,ライセンス対象特許リストの記載が直ちに不自然であるということはできない。 したがって,原告の主張は採用することができない。 (ウ) 被告が収受したライセンス料の額についての小括以上に照らせば,本件各特許を含むライセンス対象特許について被告が収受した ライセンス料は,CD-R/RWドライブ,CD-Rディスク,CD-RWディスクについては,前記⑵オ(ア),(ウ),(エ)のとおりであり,DVD-Recordableドライブについては,前記⑵オ(イ)の金額に平成14年の●(省略)●円を加えたものであり,具体的には,別紙8相当対価計算表(ライセンス1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【A】欄及び【A】´欄記載のとおりの金額 である。 イ本件各特許をライセンス対象特許としてライセンス料が支払われていた期間等本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて本件各特許がライセンス対象特許とされていた期間等については,本件各特許のライセンス対象特許リストへの掲載状況等を踏まえて認定するのが相当であって,具体的には,次のとおりである。 (ア) CD-R/RWレコーダーすなわち,前記⑵イ(ア)のとおり,平成15年1月16日付けライセンス対象特許リスト③には本件各特許が必須特許として掲載されており,平成22年9月7日付けのライセンス対象特許リスト④には本件特許2を除いて掲載されていなかったことからすると,本件各特許は,平成15年時点で,いずれも必須特許としてライ センス対象特許とされていたものであり,その後,本件特許1及び3ないし7については,それぞれ,存続期間が満了する平成21年又は平成22年までライセンス対象特許とされ,また,本件実用新案登録8については,ライセンス対象特許リスト④作成 ,その後,本件特許1及び3ないし7については,それぞれ,存続期間が満了する平成21年又は平成22年までライセンス対象特許とされ,また,本件実用新案登録8については,ライセンス対象特許リスト④作成時である平成22年までライセンス対象特許とされていたと推認するのが相当である。 さらに,前記⑵オ(ア)のとおり,CD-R/RWレコーダーに対応するCD-R/RWドライブについてのライセンス料の支払が平成24年まで継続していたことからすると,本件特許2については,存続期間が満了する平成24年までライセンス対象特許とされていたと推認される。 そうすると,CD-R/RWレコーダーについて,本件各特許をライセンス対象 特許としてライセンス料が支払われていた期間は次のとおりである。 a 本件特許1:平成15年から平成21年までb 本件特許2:平成15年から平成24年までc 本件特許3ないし6:平成15年から平成22年までd 本件特許7:平成15年から平成22年まで e 本件実用新案登録8:平成15年から平成22年まで (イ) DVD-R/RWレコーダーまた,前記⑵イ(イ)のとおり,平成14年12月18日付け,平成16年9月2日付け,平成19年3月27日付けの各ライセンス対象特許リスト(ライセンス対象特許リスト⑥ないし⑧)に本件各特許が必須特許として掲載されていたこと,同オ(イ)のとおり,DVD-R/RWレコーダーに対応するDVD-Recorda bleドライブについてのライセンス料の支払が平成23年まで継続していたことからすると,本件各特許は,平成14年時点で,いずれも必須特許としてライセンス対象特許とされていたものであり,その後,本件特許1,3ないし7及び本件実用新案登録8については,それぞれ,存 ていたことからすると,本件各特許は,平成14年時点で,いずれも必須特許としてライセンス対象特許とされていたものであり,その後,本件特許1,3ないし7及び本件実用新案登録8については,それぞれ,存続期間が満了する平成21年,平成22年又は平成23年までライセンス対象特許とされていたと推認するのが相当であり, 本件特許2についても,少なくとも平成23年まではライセンス対象特許とされていたと推認される。 そうすると,DVD-R/RWレコーダーについて,本件各特許をライセンス対象特許としてライセンス料が支払われていた期間は次のとおりである。 a 本件特許1:平成14年から平成21年まで b 本件特許2:平成14年から平成23年までc 本件特許3ないし6:平成14年から平成22年までd 本件特許7:平成14年から平成22年までe 本件実用新案登録8:平成14年から平成23年まで(ウ) CD-Rディスク さらに,前記⑵イ(エ)のとおり,本件特許1及び7は,平成15年11月13日付けライセンス対象特許リスト⑬には掲載されていないものの,平成13年12月6日付けのライセンス対象特許リスト⑪に記載され,平成15年11月12日付けライセンス対象特許リスト⑫,平成21年2月19日付けライセンス対象特許リスト⑭にも必須特許として掲載されていたこと,同オ(ウ)のとおり,CD-Rディス クについてのライセンス料の支払が平成22年まで継続していたことからすると, 本件特許1及び7は,いずれも平成13年からライセンス対象特許とされ,平成15年時点では必須特許とされていたものであり,その後,存続期間が満了する平成21年又は平成22年までライセンス対象特許とされていたと推認するのが相当である。 そうすると,CD- 特許とされ,平成15年時点では必須特許とされていたものであり,その後,存続期間が満了する平成21年又は平成22年までライセンス対象特許とされていたと推認するのが相当である。 そうすると,CD-Rディスクについて,ライセンス対象特許としてライセンス 料が支払われていた期間は次のとおりである。 a 本件特許1:平成13年から平成21年までb 本件特許7:平成13年から平成22年まで(エ) CD-RWディスクまた,前記⑵イ(オ)のとおり,本件特許1及び7は,平成15年11月3日付け, 平成21年2月19日付けの各ライセンス対象特許リスト(ライセンス対象特許リスト⑰及び⑱)に必須特許として掲載されており,同オ(エ)のとおり,CD-RWディスクについてのライセンス料の支払が平成17年まで継続していたことからすると,本件特許1及び7は,いずれも必須特許として,平成15年から平成17年まで,CD-RWディスクについてのライセンス対象特許としてライセンス料が支 払われていたと推認することができる。 ウライセンス対象特許の数(ア) ライセンス対象特許リストに掲載されたライセンス対象特許の数本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおける特定の時点において被告が保有していたライセンス対象特許の数は,ライセンス対象特許リストに掲載された特 許の数をもって認定するのが相当であるが,前記⑵イのとおり,ライセンス対象特許リストは,製品カテゴリごとに複数のものが存在しており,そこには特許登録前のものも一定程度含まれていたほか,同オのとおり,被告が本件各発明について本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づきライセンス料の支払を受けていた期間も,平成13年から平成24年までと長期間に及んでいる。そして,特定の時 点 のとおり,被告が本件各発明について本件ジョイント・ライセンス・プログラムに基づきライセンス料の支払を受けていた期間も,平成13年から平成24年までと長期間に及んでいる。そして,特定の時 点におけるライセンス対象特許の数は,その後の新たな特許登録のほか,存続期間 満了や無効審判請求等によって無効とされることによって権利が消滅することなどにより変動することがあったと考えられることにも照らせば,被告が保有していたライセンス対象特許の数は,製品カテゴリごとに,被告が本件各発明についてライセンス料の支払を受けていた期間に作成されたと認められるライセンス対象特許リストに掲載された特許の数を平均した上で,その9割をもって認定するのが相当で あって,具体的には,次のaないしdのとおりである。 aCD-R/RWドライブ前記⑵イ(ア)のとおり,CD-R/RWドライブに対応するCD-R/RWレコーダーについてのライセンス対象特許リストのうち,被告がライセンス料の支払を受けていた平成15年から平成24年までに作成されたと認められるものは,ライ センス対象特許リスト③及び④であり,それらに掲載されているライセンス対象特許の数は,それぞれ,67件,13件である。その平均は40件であるから,上記の期間における平均的なライセンス対象特許の数は,その9割に相当する36件であったと推認するのが相当である。 bDVD-Recordableドライブ 前記⑵イ(イ)のとおり,DVD-Recordableドライブに対応するDVD-R/RWレコーダー及びDVD+RWレコーダーについてのライセンス対象特許リスト⑤ないし⑧は,いずれも被告がライセンス料の支払を受けていた平成14年から平成23年までに作成されたと認められるものの, R/RWレコーダー及びDVD+RWレコーダーについてのライセンス対象特許リスト⑤ないし⑧は,いずれも被告がライセンス料の支払を受けていた平成14年から平成23年までに作成されたと認められるものの,そのうち,ライセンス対象特許リスト⑤には本件各特許が含まれていないから,ライセンス対象特許リスト ⑥ないし⑧に基づいて算出するのが相当である。そして,前記⑵イ(イ)のとおり,ライセンス対象特許リスト⑥ないし⑧には同一の特許がかなり重複して掲載されており,正確なライセンス対象特許の数を直ちに把握することができないものであるから,ライセンス対象特許の数を算定するに当たっては,ライセンス対象特許リスト⑥ないし⑧の各パートに掲載された特許の数の平均によるのが相当である。 そこで,ライセンス対象特許リスト⑥ないし⑧の各パートに掲載された特許の数 は,それぞれ,163件,163件,119件,121件,110件,112件であるところ,その平均は131.3件であるから,上記の期間における平均的なライセンス対象特許の数は,その9割に相当する118.17件であったと推認するのが相当である。 cCD-Rディスク 前記⑵イ(エ)のとおり,CD-Rディスクについてのライセンス対象特許リストのうち,被告がライセンス料の支払を受けていた平成13年から平成22年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リスト⑪ないし⑭であるが,そのうちライセンス対象特許リスト⑬には本件各特許が含まれていないから,ライセンス対象特許リスト⑪,⑫及び⑭に基づいて算出するのが相当である。それらに 掲載されているライセンス対象特許の数は,それぞれ,146件,22件,16件である。その平均は61.3件であるから,上記の期間における平均的なライ ⑭に基づいて算出するのが相当である。それらに 掲載されているライセンス対象特許の数は,それぞれ,146件,22件,16件である。その平均は61.3件であるから,上記の期間における平均的なライセンス対象特許の数は,その9割に相当する55.17件であったと推認するのが相当である。 dCD-RWディスク 前記⑵イ(オ)のとおり,CD-RWディスクについてのライセンス対象特許リストのうち,被告がライセンス料の支払を受けていたと平成15年から平成17年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リスト⑰であり,そこに掲載されている特許は20件であるから,上記の期間における平均的なライセンス対象特許の数は,その9割に相当する18件であったと推認するのが相当である。 (イ) 音楽用CDに係るライセンス対象特許の数また,前記⑵ウのとおり,被告子会社の従業員において,データベースを用いて,CD-R規格及びCD-RW規格を実施するに当たって準拠する必要があるCD-DA規格に採用された被告保有又は出願に係る特許の数を検索したところ,合計2509件であったことが認められ,その検索方法は,国際特許分類を用いたもので あり,最先出願日をCD-DA規格に対応する期間に限定してされたものと認めら れる点で合理的なものであると評価することができる。 しかしながら,上記の検索によってCD-DA規格に採用されたとされる2509件の特許は特定されておらず,CD-R/RWディスク及びこれに記録する機能を有するドライブに実施されていないものが相当程度含まれる可能性を否定することはできない。 また,最先出願日を昭和51年3月11日より後から昭和58年1月1日より前までとして検索したものであるというのであるから, されていないものが相当程度含まれる可能性を否定することはできない。 また,最先出願日を昭和51年3月11日より後から昭和58年1月1日より前までとして検索したものであるというのであるから,上記の検索に係る特許は,いずれも平成8年から平成14年までの間に存続期間が満了したものであると考えられ,平成15年以降も存続した特許を含むものであったと認めるに足る証拠はない。 これらの事情を総合すると,被告が本件各発明についてライセンス料の支払を受 けていた平成13年から平成24年までの期間のうち,平成14年までの期間において,ライセンス対象とされた音楽用CDに係る特許の数は,上記の検索に係る2509件の3割に相当する752.7件であったと推認するのが相当である。 (ウ) ライセンス対象特許の数についての小括以上に照らせば,ライセンス対象特許リストに掲載されたライセンス対象特許の 数は,製品カテゴリごとに,前記(ア)のとおりであり,平成14年までの期間におけるDVD-Recordableドライブ及びCD-Rディスクについてのライセンス料との関係では,音楽用CDに係る前記(イ)の特許もライセンス対象とされていたと認められ,ほかにライセンス対象特許が存在したと認めるに足る証拠はない。 したがって,ライセンス対象特許の数は,別紙8相当対価計算表(ライセンス1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【B】欄記載のとおりであったと認められる。 エ本件各発明の貢献度(ア) 検討 a 前記1⑴ア(ウ)のとおり,本件発明1は,従来技術に係る追記型光ディスク 記録装置では,プログラム記録エリアの途中で録音を一旦中断すると,リードインエリアに目次情報が記録されてしまうことから,その後,プログラム記録エ 発明1は,従来技術に係る追記型光ディスク 記録装置では,プログラム記録エリアの途中で録音を一旦中断すると,リードインエリアに目次情報が記録されてしまうことから,その後,プログラム記録エリアの空きエリアに対して,新たな録音処理を行うことが困難になり,ユーザーは録音に先立って,録音しようとする音楽情報等を,プログラム記録可能エリアに応じた時間分,完全な状態でオーディオテープ等に一旦録音しなければならなくなるなど, ユーザーの使い勝手の点で未だ不十分であるという解決すべき課題があったことを踏まえてされたものであり,目次情報を一時的に記録するための「リードインエリア近傍の領域」(構成要件1C)又は「拡大記録領域」に係る構成(構成要件1G,1L,1N)を採用することにより,ユーザーの使い勝手を格段的に向上し得るディスク,ディスク記録装置又はディスク記録再生装置を簡易な構成でその規格と無 関係に実現するという効果を奏するものである。 また,本件各外国発明は,本件発明1と同様の課題を解決するための手段として,目次情報を書き込む「一時的な領域」(構成要件2B等),プログラムエリアへの記録が中断した場合に目次情報が記録される「所定の領域」(構成要件3B等),後続の記録操作の制御に利用可能なデータが記録される「拡大記録領域」又は「拡 大領域」(構成要件7C,7E),TOCデータを記録する「一時領域」(構成要件8B等)に係る構成を採用することにより,ユーザーの利便性を向上させ得る光ディスク記録装置又は光記録ディスクを提供しようとするものである。 そして,前記(2)イのとおり,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて,本件各特許は,CD-R/RWドライブ,DVD-R/RWレコーダーとの関 係で,いずれも必須特許と のである。 そして,前記(2)イのとおり,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて,本件各特許は,CD-R/RWドライブ,DVD-R/RWレコーダーとの関 係で,いずれも必須特許とされ,本件特許1及び7は,CD-Rディスク,CD-RWディスクとの関係でも必須特許とされていること,前記1⑵,⑶のとおり,被告も,CD-R/RWドライブ,CD-R/RWディスクに記録する機能を有する追記書換型DVDドライブ及びBDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブについて本件発明1及び2を実施し,CD-Rディ スク,CD-RWディスクについて本件発明1を実施していたと認められることか らすると,本件各特許については,これらが対象特許として含まれるライセンス契約の相手方において,相当程度の割合で実施されていたものと推認するのが相当であり,契約締結時に相手方がこれらを考慮に入れて当該契約を締結した可能性があるというべきである。 したがって,本件各発明は,ライセンス契約の締結に対する一定の寄与があった と認めることができる。 b また,前記アのライセンス料における本件各発明の貢献度については,本件各特許と同様に必須特許とされていた前記ウ(ア)認定のライセンス対象特許と同等のものであったと推認することができるから,製品カテゴリごとに,必須特許の数で,対応するライセンス料の額を除して算定するのが相当である。 他方で,必須特許とされている特許は,必須特許とされていない特許と比べてライセンス契約の締結に寄与した程度は大きく,諸般の事情に照らせば,3倍程度の貢献があったと認めるのが相当であるから,本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,必須特許とされていない特許の数を3で除するのが相当で の締結に寄与した程度は大きく,諸般の事情に照らせば,3倍程度の貢献があったと認めるのが相当であるから,本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,必須特許とされていない特許の数を3で除するのが相当であって,具体的には次のとおりである。 (a) すなわち,まず,前記ウ(ア)c認定のCD-Rディスクについてのライセンス対象特許の数(55.17件)の認定に用いたライセンス対象特許リスト⑪,⑫及び⑭のうち,必須特許に係るライセンス対象特許⑫及び⑭に掲載された特許の数は,それぞれ,22件,16件であり,それらを平均すると19件であるから,55.17件から19件を控除した36.17件は,ライセンス対象特許リスト⑪ に係る必須特許とされていない特許であると認められ,本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,これを3で除した上で(12.05件,小数点第2位以下切捨て。以下,同じ。),必須特許に係る19件を加えた31.05件で,対応するライセンス料の額を除するのが相当である。 (b) また,DVD-Recordableドライブ及びCD-Rディスクのライ センス料との関係で,平成14年までの期間については,前記ウ(イ)のとおり,音 楽用CDに係る752.7件の特許がライセンス対象特許とされていたと認められるところ,これらが必須特許であるとは認められないから,本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,音楽用CDに係る特許の数を3で除した250.9件に,DVD-Recordableドライブについては前記ウ(ア)b認定の118.17件を加えた369.07件,CD-Rディスクについては前記(a)認定の31. 05件を加えた281.95件で,それぞれ対応するライセンス料の額を除するのが相当である。 (イ) 被告の主張に対す を加えた369.07件,CD-Rディスクについては前記(a)認定の31. 05件を加えた281.95件で,それぞれ対応するライセンス料の額を除するのが相当である。 (イ) 被告の主張に対する判断被告は,被告が受領したライセンス料に対する本件各発明の貢献度はわずかなものであるとし,その理由として,①被告が受領したライセンス料に対しては,ライ センス対象特許リストに掲載されている多数のライセンス対象特許のほか,音楽用CDに係る2508件の特許の貢献があること,②本件各特許の出願前の出願に係る乙28発明は,本件各発明と実質的に同一の発明であり,本件各特許には無効理由が存在していたこと,③本件各特許が登録された当時,CD-Rディスク等の値段は十分に下がっており,ユーザーにとって追記の手間を掛けるよりも新たなディ スクを購入して記録する方が便宜であったこと,④本件各発明は,CD-RW,DVD-RWのように書換できるディスクとの関係では,特に技術的意義に乏しいものであったこと,⑤CD-Rディスクへの記録に最も多く使用されるディスクアトワンス方式では,追記する必要はないこと,⑥8倍,16倍といった高速での記録方式では,ゾーンCLVやパーシャルCAVを用いるのが通常であり(乙140), 本件発明1の「線速度一定方式」は用いられないこと,⑦本件各発明は,ライセンシーからも重要特許として扱われていなかったことを主張する。 しかしながら,以下のとおり,被告の主張する上記①ないし⑦の各点を踏まえても,本件各発明のライセンス料に対する貢献度が必須特許とされていたほかの特許と同等のものであり,必須特許とされていない特許と比べて3倍の貢献があったと する前記(ア)bの認定が高すぎるものであるとは認めるに足りない。 度が必須特許とされていたほかの特許と同等のものであり,必須特許とされていない特許と比べて3倍の貢献があったと する前記(ア)bの認定が高すぎるものであるとは認めるに足りない。 a ①についてすなわち,前記ウ(イ)のとおり,被告がライセンス料の支払を受けていた期間のうち,音楽用CDに係る特許がライセンス対象とされていたと認められるのは平成14年までにとどまるから,音楽用CDに係る特許の貢献があったと認められる期間も同年まででとすべきであり,平成15年以降もそれらの特許の貢献があったと 認めるに足る証拠はない。 b ②についてまた,本件各特許が有効な特許として第三者に対して禁止権を行使し得る状態で存続していた以上,仮に無効理由が存在したとしても,独占の利益を享受することを想定することができる。ライセンス交渉において,本件各特許が無効であること を前提として取り扱われていたと認めるに足る証拠もない。 したがって,本件各特許における無効理由の存否は,前記ライセンス料における本件各特許の貢献度を検討するに当たり考慮するには及ばない。 c ③についてさらに,CD-R/RWディスクの価格が他の記録媒体と比べて低額であったと しても,記録を途中で中断した上で新たな録音処理を行う場合に,途中まで情報が記録されたディスクを廃棄するなどし,新たなディスクを購入して最初から記録するのはユーザーにとって不便であるというべきであるから,CD-R/RWディスクの価格が低額であることによって,記録途中のディスクに追記できることによりユーザーの使い勝手が向上するという本件各発明の効果が損なわれるとはいえない。 d ④についてまた,CD-RW,DVD-RW等の書換可能なディスクとの関係でも,記録を途中で中 ことによりユーザーの使い勝手が向上するという本件各発明の効果が損なわれるとはいえない。 d ④についてまた,CD-RW,DVD-RW等の書換可能なディスクとの関係でも,記録を途中で中断した場合に,一旦記録を消去した上で新たに記録するのではなく,途中まで記録された情報に引き続いて追記することによりユーザーの手間が省け,使い勝手が向上するという本件各発明の効果は発揮されると考えられるから,上記の書 換可能なディスクについてのライセンス料との関係でのみ本件各発明の貢献が乏し いとはいい難い。 e ⑤について証拠(乙175)及び弁論の全趣旨に照らせば,CD-Rディスクへの記録をディスクアトワンス方式で行う場合には,情報信号が最初から最後まで一度に記録されるため,PMAに目次情報が記録されることはないものの,そのためには,記録 前にディスクに記録する全ての情報が分かっていて,それを編集しておく必要があること,トラックアトワンス方式等で記録する場合には,PMAを使用することができることが認められる。 そうすると,ユーザーにおいて,記録前にディスクに記録する全ての情報が分かっていない場合などにPMAを利用して目次情報を一次的に記録することは十分に 考えられるところであって,トラックアトワンス方式等のPMAを利用した記録方法が利用されていなかったと認めるに足る証拠もないから,CD-Rディスクへの記録をディスクアトワンス方式で行うことができたことによって,ライセンス契約に対する本件各発明の貢献度が大きく低下するということはできない。 f ⑥について 本件発明1は,CLV方式によってディスクを回転させることにより記録する構成を前提とするものであるのに対し,前記第2の2⑸イ,ウのとおり,ディスクへの うことはできない。 f ⑥について 本件発明1は,CLV方式によってディスクを回転させることにより記録する構成を前提とするものであるのに対し,前記第2の2⑸イ,ウのとおり,ディスクへの記録方法には,CLV方式のほかに,ゾーンCLV,パーシャルCAVといった方法があったと認められるものの,これらは併存していた記録方法であり,ユーザーによってディスクへの記録時に適宜選択されていたと認められる。 被告の指摘する日本エコノミックセンター発行の「03光ディスク&ドライブ市場の全貌」(乙140)においても,被告の製造,販売するCD-Rドライブにおいて,8ないし24倍速,8ないし20倍速,16ないし24倍速の記録がゾーンCLVで行われること,18ないし40倍速での記録がパーシャルCAVで行われることが記載されているのに対し,4倍速,8倍速,12倍速,16倍速の記録や, CD-RWドライブについての記録がCLV方式以外の記録方式によって行われる ことは記載されておらず,CLV方式で記録するものであったと認められるところ,CLV方式による記録方法が利用されていなかったと認めるに足る証拠はない。 したがって,ゾーンCLVやパーシャルCAVといった方法でディスクへの記録を行うことができたことによって,本件発明1のライセンス契約に対する貢献度が大きく低下するということはできない。 g ⑦について被告は,本件各特許がライセンシーから重要特許として扱われていなかったことを基礎付ける事情として,CDとの互換性を確保する上ではCD規格の要求する反射率を達成することが重要であったことなどを主張するが,前記ウ認定のライセンス対象特許のうち,反射率の達成に必要なものの割合等は明らかでなく,ほかにラ イセンシーからの本件 D規格の要求する反射率を達成することが重要であったことなどを主張するが,前記ウ認定のライセンス対象特許のうち,反射率の達成に必要なものの割合等は明らかでなく,ほかにラ イセンシーからの本件各特許に対する評価が低かったことを認めるに足る具体的な証拠もないから,前記ウ認定のライセンス対象特許の中で,本件各特許の貢献度が特に低かったということはできない。 (ウ) 原告の主張に対する判断原告は,被告の実施報奨制度において,本件各特許が1個の「ファミリー」を構 成するものとして取り扱われていたことからすると,被告が収受したライセンス料等における本件各発明の貢献度を算定するに当たっては,本件各特許及びそれらと実質的に同一の特許によって構成される「ファミリー」全体を一体として評価すべきであるなどとして,本件各発明の貢献度は,ライセンス対象特許リストのうち,製品と対応するパートに必須特許として掲載された登録済みの特許における,本件 各特許及びそれらと実質的に同一の特許の占める割合等を踏まえて算定すべきである旨主張する。 しかしながら,相当対価請求権は特許権ごとに発生するものであるから,そのライセンス契約に対する貢献度を算定するに当たっても,当該特許権ごとにするのが相当であり,本件各特許と類似する内容の特許が存在することによって,本件各発 明の貢献後が,その数に応じて増加するということはできない。 また,ライセンス対象特許リストの中で製品と対応するパートに掲載された特許の数に基づいて本件各発明の貢献度を算定すべきであるとする点も,ライセンス対象特許リストに掲載された必須特許について,掲載されているパートによって,ライセンス契約に対する貢献度が異なると認めるに足る証拠もない。 したがって,原告の主張は採用する るとする点も,ライセンス対象特許リストに掲載された必須特許について,掲載されているパートによって,ライセンス契約に対する貢献度が異なると認めるに足る証拠もない。 したがって,原告の主張は採用することができない。 (エ) 本件各発明の貢献度についての小括以上に照らせば,前記アのライセンス料に対する本件各発明の貢献度は,別紙8相当対価計算表(ライセンス1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【C】欄記載の補正後の対象特許数で除して算定することができる。 オ争点2-1についての小括 そうすると,本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の合計額は,別紙8相当対価計算表(ライセンス1)における「対象製品」欄記載の製品カテゴリごと,「対象期間」欄の期間ごとに,【A】欄記載のライセンス料の額を,【C】欄記載の補正後の対象特許数で除した上で,【E】欄記載の本件各特許の数を乗じて算定することができ,【F】欄及び【F】´欄のとおりである。 また,弁論の全趣旨に照らせば,上記各製品についての全世界の市場に占める日本,米国,イギリス,フランス,オランダ,ドイツ,オーストラリア,韓国の8か国の市場の割合は,概ね,日本が10%,米国が25%,イギリス,フランス,オランダ,ドイツが各4%,オーストラリア,韓国が各2%であったと認めるのが相当であるから,上記の被告が受けるべき利益の合計額における本件各発明の内訳は, 別紙8相当対価計算表(ライセンス1)における「対象製品」欄記載の製品カテゴリごと,「対象期間」欄の期間ごとに,ライセンス対象とされていた特許が対象とする国の市場の割合を踏まえて算定することができ,具体的には,別紙9相当対価計算表(ライセンス2)の該当欄のとおりである。 ⑷ 争点2-2(本件各発明の とに,ライセンス対象とされていた特許が対象とする国の市場の割合を踏まえて算定することができ,具体的には,別紙9相当対価計算表(ライセンス2)の該当欄のとおりである。 ⑷ 争点2-2(本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額)につい てア被告製品1及び2の売上げ(ア) 検討a 前記1(2)カ及び1(3)オのとおり,被告製品1及び2のうち,被告が日本及び米国で販売していたCD-R/RWディスクに記録可能な,CD-R/RWドラ イブ,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブは,本件発明1及び2の実施品であり,被告が日本で販売していたCD-Rディスク,CD-RWディスクは本件発明1の実施品であって,ほかに本件各発明の実施品が存在すると認めるに足る証拠はない。 そして,前記⑵カのとおり,被告の販売に係る被告製品1及び2の売上げは,① CD-R/RWドライブにつき,日本及び米国における平成7年から平成18年までの●(省略)●円,②上記の追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブにつき,日本及び米国における平成14年から平成18年までの●(省略)●円,③CD-Rディスクにつき,日本における平成9年から平成21年までの●(省略)●円,④CD-R Wディスクにつき,日本における平成12年から平成21年までの●(省略)●円であり,ほかに被告が被告製品1及び2を販売して利益を得たと認めるに足る証拠はない。 b また,前記a②の売上げについて,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブの各売上 げの内訳は明らかでな 足る証拠はない。 b また,前記a②の売上げについて,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ及びBDドライブの各売上 げの内訳は明らかでないが,BDドライブについては,平成18年に販売が開始されたものであり,前記⑵キ認定の日本エコノミックセンター発行の統計資料に照らしても,同年の上記各製品の販売数に占めるBDドライブ及びBDレコーダーの割合はわずかなものであったことがうかがわれることなどに照らすと,原告が主張するとおり,平成18年に●(省略)●円の売上げがあったと認めるのが相当である。 また,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMド ライブの複合ドライブの売上げについては,同程度であったと推認するのが相当であるから,平成14年から平成18年までの間に,それぞれ,●(省略)●円であったと認められる。 (イ) 被告の主張に対する判断被告は,本件特許1の登録日は平成12年4月28日であるから,日本における 同日以前の売上げは被告が受けるべき利益を基礎付けるものではない旨主張するが,本件特許1は,平成2年12月13日に出願公開されており(甲4),その後は被告が補償金請求をし得る地位にあることによって実質的に他社を排除して本件特許1を実施することができたものであるから,超過売上げが認められる限り,被告の独占の利益を基礎付ける売上げとして考慮するのが相当である。 (ウ) 被告製品1及び2の売上げについての小括以上に照らせば,被告製品1及び2の売上げは,別紙10相当対価計算表(自己実施1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【A】欄及び【A】´欄記載のとおりであったと認められる。 イ超過売上げの有無及び割合 及び2の売上げは,別紙10相当対価計算表(自己実施1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【A】欄及び【A】´欄記載のとおりであったと認められる。 イ超過売上げの有無及び割合 (ア) 代替技術又は競合技術,本件発明1及び2の実施割合等a ①前記1(2)アのとおり,CD-R/RWドライブのうち,線速度一定方式以外の記録方式のみでCD-RWディスクに記録する装置や,②前記1(2)カのとおり,DVD-R/RWディスク,DVD+R/RWディスク,BDディスクといったCD-R/RWディスク以外の追記,書換可能な光ディスク及び当該光ディスク に記録可能なドライブ及びレコーダー等のDVD関連製品やBD関連製品は,本件各発明の実施品ではないが,前記1(1)において検討したとおり,追記,書換が可能であるとの機能を有する光ディスクであり,また,そのような光ディスクに記録可能な機器であるといえるから,DVD関連製品やBD関連製品等のCD-R/RWディスク以外の光ディスク関連製品に用いられている技術は,いずれも本件発明 1及び2の代替技術又は競合技術となるものであったと認めるのが相当である。 b そして,被告が被告製品1及び2を販売していた平成7年から平成21年までの期間における光ディスク及び光ドライブの市場に占める上記各製品の販売数の割合を正確に把握することは困難であるが,前記⑵キ認定の日本エコノミックセンター発行の統計資料等によれば,少なくとも,平成12年にDVD-RW/+RW/-RAMディスク,DVD-R/+Rディスクの販売が開始されるまで,CD- R/RWディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれない。 しかしながら,上記の統計資料等において,①CD-Rディスクの販売数は,平成19 スクの販売が開始されるまで,CD- R/RWディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれない。 しかしながら,上記の統計資料等において,①CD-Rディスクの販売数は,平成19年から減少に転じ,平成21年には,DVD-R/+Rディスクの販売数を下回っていたこと,②CD-RWディスクの販売数は,平成15年から減少に転じ,平成18年以降は,DVD-RW/+RW/-RAMディスクの販売数を下回って いたこと,③CD-R/RWドライブの販売数も,平成16年から減少に転じ,被告が販売を終了する平成18年頃には,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブや追記書換型DVDドライブの販売数を大きく下回り,DVDレコーダーの販売数も下回っていたこと,④平成18年にはBDドライブ,BDレコーダーの販売が開始されたことなどが示されていることからすると,DVD -R/RWドライブ及びディスク,DVD+R/RWドライブ及びディスク等のDVD関連製品については平成12年以降,BDドライブ及びディスク等のBD関連製品については平成18年以降,それぞれ,広く販売されるようになったと考えられ,取り分け,DVD関連製品の平成21年頃の販売数は,対応するCD関連製品の販売数を上回っていたことがうかがわれる。 (イ) ライセンスポリシー前記⑵アのとおり,被告は,フィリップス社との間で,被告とフィリップス社が保有する光ディスク関連規格に係る特許について,本件ジョイント・ライセンス・プログラムに係る契約を締結し,フィリップス社を窓口として同社と共同で実施許諾を行っていたところ,証拠(乙44,45)によれば,フィリップス社は,本件 ジョイント・ライセンス・プログラムに係る同社及び被告保有の特許について,ラ 社を窓口として同社と共同で実施許諾を行っていたところ,証拠(乙44,45)によれば,フィリップス社は,本件 ジョイント・ライセンス・プログラムに係る同社及び被告保有の特許について,ラ イセンスを求める者に対して,非差別的な条件でライセンスを許諾し,原則として,ライセンスを求める全ての企業にこれを認めるというライセンスポリシーを採用していたことが認められる。 また,前記⑶イのとおり,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて,本件特許1及び2は,CD-R/RWレコーダー,DVD-R/RWレコーダーに ついての必須特許とされており,本件特許1及び7はCD-Rディスク,CD-RWディスクについての必須特許とされていたものであるから,被告は,上記各製品カテゴリに属する製品を製造,販売しようとする者がライセンスを求める場合には,フィリップス社における上記のライセンスポリシーに従って,当該製品カテゴリに属する製品を製造,販売するために必要となるほかの特許と一括して実施許諾の対 象としていたと認められる。 (ウ) 検討以上のとおり,いずれも本件発明1及び2の代替技術又は競合技術となるDVD関連製品やBD関連製品等のCD-R/RWディスク以外の光ディスク関連製品は,被告製品1及び2の販売期間中に広く販売されるようになり,取り分け,DVD関 連製品の平成21年頃の販売数は,対応するCD関連製品の販売数を上回っていたことがうかがわれること,被告は,ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを原則とするフィリップス社のライセンスポリシーに従って,本件特許1及び2を必須特許としてほかの特許と一括して実施許諾の対象としていたことなどに照らせば,被告製品1及び2の売上げが第三者に実施許諾していた場合に予想 プス社のライセンスポリシーに従って,本件特許1及び2を必須特許としてほかの特許と一括して実施許諾の対象としていたことなどに照らせば,被告製品1及び2の売上げが第三者に実施許諾していた場合に予想 される売上げを大きく上回るものであったと認めるに足りない。 他方で,少なくとも,平成12年にDVD関連製品の販売が開始されるまで,CD-R/RWディスク以外の光ディスクが広く販売されていたことはうかがわれず,また,フィリップス社が採用していたライセンスポリシーにおけるライセンス料,ライセンス条件等の契約内容は明らかでないことなどにも照らせば,被告製品1及 び2の売上げの一部は本件発明1及び2を含む特許発明による独占的地位に起因す る超過売上げであったと認めるのが相当であり,諸般の事情に照らせば,その割合は被告製品1及び2の売上げの1割であったと認めるのが相当である。 (エ) 被告の主張に対する判断被告は,前記アの売上げについて,超過売上げは認められず,仮に認められたとしても1%程度であるとし,その理由として,①被告は,本件特許1及び2につい て,多数のライセンシーに対して比較的低廉かつ合理的な実施料率でライセンスを行い,かつ,ライセンシーの性質による差別を行わずに一括して複数の特許をライセンスするという,いわゆるオープンライセンスポリシーを採用していたこと,②本件発明1及び2には,記録可能なDVDディスク,BDディスクといった光ディスクはもとより,SDカード,USBメモリ,クラウドストレージといった多数の 代替技術が存在したこと,③被告も,5.25インチ光磁気ディスク,3.5インチ光磁気ディスク,3.5インチマイクロフロッピーディスク,DVDやBDなどの光ディスク,メモリースティック等の記録メディアのような が存在したこと,③被告も,5.25インチ光磁気ディスク,3.5インチ光磁気ディスク,3.5インチマイクロフロッピーディスク,DVDやBDなどの光ディスク,メモリースティック等の記録メディアのような代替製品を製造,販売していたこと,④一般に,標準規格に準拠した製品の市場形成は標準化及び規格化によって促進されるものであり,ユーザーが利用を開始すると代替規格への変更 が困難になるロックインという現象が生じることが売上げに貢献するのに対し,標準規格に採用された個々の特許の重要性は低いことを主張する。 しかしながら,上記①については,前記のとおり,被告は,ライセンスを求める全ての企業に実施許諾を認めることを原則とするフィリップス社のライセンスポリシーに従って実施許諾を行っていたと認められるものの,フィリップス社が採用し ていたライセンスポリシーにおけるライセンス料,ライセンス条件等の契約内容は明らかでなく,ライセンシーに対して低廉かつ合理的な実施料率でライセンスが行われていたと認めることはできないから,被告製品1及び2の売上げに超過利益が認められることを否定するに足りない。 また,上記②,③については,被告の指摘する製品のうち,DVDディスク,B Dディスクといった光ディスクに用いられている技術が本件発明1及び2の代替技 術又は競合技術になることは前記(ア)のとおりであるが,SDカード,USBメモリ,クラウドストレージ,5.25インチ光磁気ディスク,3.5インチ光磁気ディスク,3.5インチマイクロフロッピーディスク,メモリースティックについては,記録メディアとして例示されているというにとどまり,販売数や具体的な構成も明らかでないから,これらが本件発明1及び2の代替技術又は競合技術になり得 たとしても,超過売上 ースティックについては,記録メディアとして例示されているというにとどまり,販売数や具体的な構成も明らかでないから,これらが本件発明1及び2の代替技術又は競合技術になり得 たとしても,超過売上げの割合等の認定において重視することはできない。 さらに,上記④の被告の主張は,標準規格に準拠した製品の市場形成についての一般論をいうものにすぎず,本件発明1及び2の技術的意義が乏しいものであったことをうかがわせる事情であるとはいえない。また,被告は,この点に関連して,ヤマハのPDSや乙28発明についても主張しているが,仮にこれらが本件発明1 及び2と同様の構成を備えたものであったとしても,前記⑵ク(ア)のとおり,PDSは業務用の製品として販売されていたものであり,証拠(乙32,36,173)及び弁論の全趣旨に照らせば,PDSの販売数は多いものではなかったと認められるほか,乙28発明が広く実施許諾の対象とされていたと認めるに足る証拠はないから,超過売上げの割合等の認定において,これらを重視することはできない。 したがって,被告の主張は採用することができない。 ウ仮想実施料率(ア) 前記⑵ケ認定の本件報告書及び実施料率〔第5版〕の記載,取り分け,本件報告書に,国内同業他社のロイヤルティ料率に関するアンケート結果に係る特許権のロイヤルティ率の平均値として,産業分野を電気とするものは2.9%,全体の 平均は3.7%と記載されていることを踏まえ,実施料率〔第5版〕に,技術の普及や対象技術の標準化が重要視されるケースが多い技術分野では実施料率が低く抑えられることが考えられる旨記載されていることも併せ考慮すれば,被告製品1及び2に実施されている本件発明1及び2を含む特許発明に係る仮想実施料率は,2. 5%と認めるのが相当である。 施料率が低く抑えられることが考えられる旨記載されていることも併せ考慮すれば,被告製品1及び2に実施されている本件発明1及び2を含む特許発明に係る仮想実施料率は,2. 5%と認めるのが相当である。 (イ) 被告は,実施料率〔第5版〕の「21.電子・通信用部品」に,当該技術分野 では1%の契約が中心であることが特徴であるなどと記載されていることから,基本となる実施料率は1%であり,ノウハウや規格といった特許以外の知的財産の貢献を考慮して2分の1を乗じた上で算定するのが相当である旨主張する。 しかしながら,前記⑵ケ(イ)のとおり,被告の指摘する技術分野は,電子部品・デバイス製造技術,すなわち,電子管,半導体素子,集積回路,抵抗器・コンデン サ・変成器・複合部品,音響部品等の製造技術であるとされており,被告製品1及び2のようなCD関連製品に直ちに当てはまるものであるとは認め難く,仮想実施料率を2.5%とする前記(ア)の認定が高額にすぎると認めるに足りない。 また,ノウハウや規格といった特許以外の知的財産の貢献を考慮して2分の1を乗ずるべきであるとする点については,前記(ア)で考慮した限度を超えて,仮想実 施料率を減額すべき事情であるとはいえない。 したがって,被告の主張は採用することができない。 (ウ) 原告は,仮想実施料率は3%が相当であるとし,その理由として,実施料率〔第5版〕の「20.電子計算機・その他の電子応用装置」には,平成4年度から平成10年度の実施料率の平均は,契約時頭金のあるものが13.5%であると記載 されていることを指摘するが,前記⑵ケ(イ)のとおり,原告の指摘する技術分野は,電子計算機・同付属装置,X線装置,ビデオ機器,医療用電子応用装置,その他の電子応用装置の製造技術であり,X線装 されていることを指摘するが,前記⑵ケ(イ)のとおり,原告の指摘する技術分野は,電子計算機・同付属装置,X線装置,ビデオ機器,医療用電子応用装置,その他の電子応用装置の製造技術であり,X線装置や医療用電子応用装置を含んでいる点で,本件に直ちに当てはまるものであるとは認め難く,採用することができない。 エ本件発明1及び2の貢献度 (ア) 実施特許の数前記イ,ウのとおり,超過売上げ及び仮想実施料率は,被告製品1及び2に実施されている本件発明1及び2を含む特許発明に係るものであるから,本件各発明の実施により被告が受けるべき利益の額を算定するに当たっては,実施特許の中での本件発明1及び2の貢献度を算定する必要があるというべきである。そして,被告 製品1及び2に係る実施特許の数については,被告製品1及び2が準拠するCD- R規格及びCD-RW規格が被告及びフィリップス社によって策定されたものであり,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて,製品カテゴリに属する製品を製造,販売するために実施許諾を受ける必要がある特許として,両社の保有する特許が一括して実施許諾されていたと認められることからすると,前記⑵イ認定のライセンス対象特許リストに掲載されていた特許の数や,音楽用CDに係る特許 の数,規格団体によって公開されていた特許の数を踏まえて認定するのが相当であって,具体的には次のとおりである。 a ライセンス対象特許リストに掲載された実施特許の数前記⑵イのとおり,ライセンス対象特許リストは,製品カテゴリごとに複数のものが存在しており,そこには特許登録前のものも一定程度含まれていたほか,被告 製品1及び2の販売期間も平成7年から平成21年までと長期間に及んでいること,特定の時点における実施特許の 複数のものが存在しており,そこには特許登録前のものも一定程度含まれていたほか,被告 製品1及び2の販売期間も平成7年から平成21年までと長期間に及んでいること,特定の時点における実施特許の数は,その後の新たな特許登録のほか,存続期間満了や無効審判請求等によって無効とされることによって権利が消滅することなどにより変動することがあったと考えられることにも照らせば,被告製品1及び2に係る実施特許の数は,製品カテゴリごとに,被告製品1及び2の販売期間中に作成さ れたと認められるライセンス対象特許リストに掲載された特許の数を平均した上で,その9割をもって認定するのが相当であって,具体的には,次の(a)ないし(e)のとおりである。 (a) CD-R/RWドライブ前記⑵イ(ア)のとおり,CD-R/RWドライブに対応するCD-R/RWレコ ーダーについてのライセンス対象特許リストのうち,被告が日本及び米国においてCD-R/RWドライブを販売していた平成7年から平成18年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リスト①ないし③であり,それらに掲載されている特許の数は,それぞれ,166件,171件,67件である。その平均は134.66件であるから,上記の期間における実施特許の数は,その9割に相 当する121.19件であったと推認するのが相当である。 (b) 追記書換型DVDドライブ前記⑵イ(イ)のとおり,追記書換型DVDドライブに対応するDVD-R/RWレコーダー及びDVD+RWレコーダーについてのライセンス対象特許リストのうち,被告が日本及び米国において追記書換型DVDドライブを販売していた平成14年から平成18年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リ スト⑤ない のライセンス対象特許リストのうち,被告が日本及び米国において追記書換型DVDドライブを販売していた平成14年から平成18年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リ スト⑤ないし⑦であるものの,これらには同一の特許がかなり重複して掲載されており,正確なライセンス対象特許の数を直ちに把握することができないものであるから,実施特許の数を算定するに当たっては,ライセンス対象特許リスト⑤ないし⑦の各パートに掲載された特許の数の平均によるのが相当である。そして,ライセンス対象特許リスト⑤ないし⑦の各パートに掲載された特許の数は,58件,67 件,163件,163件,119件,121件であるところ,その平均は115. 16件であり,その9割に相当する103.64件であったと推認するのが相当である。 (c) CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ弁論の全趣旨に照らせば,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの 複合ドライブに対応するライセンス対象特許リストは,CD-R/RWドライブ及びDVD-ROMドライブであり,これらは別個のものであると認められるところ,前記⑵イ(ア)のとおり,CD-R/RWドライブのライセンス対象特許リストのうち,被告が日本及び米国においてCD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブを販売していた平成14年から平成18年までに作成されたと認 められるものは,ライセンス対象特許リスト③であり,同(ウ)のとおり,DVD-ROMドライブのライセンス対象特許リスト⑨も上記の期間に作成されたものであると認められる。 ライセンス対象特許リスト③,⑨に掲載されている特許の数は,それぞれ,67件,141件であり,その合計は208件であるから,上記の期間にお リスト⑨も上記の期間に作成されたものであると認められる。 ライセンス対象特許リスト③,⑨に掲載されている特許の数は,それぞれ,67件,141件であり,その合計は208件であるから,上記の期間における平均的 な実施特許の数は,その9割に相当する187.2件であったと推認するのが相当 である。 (d) CD-Rディスク前記⑵イ(エ)のとおり,CD-Rディスクについてのライセンス対象特許リストのうち,被告が日本においてCD-Rディスクを販売していた平成9年から平成21年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リスト⑩ないし⑭ であり,それらに掲載されている特許の数は,それぞれ,59件,146件,22件,26件,16件である。その平均は53.8件であるから,上記の期間における実施特許の数は,その9割に相当する48.42件であったと推認するのが相当である。 (e) CD-RWディスク 前記⑵イ(オ)のとおり,CD-RWディスクについてのライセンス対象特許リストのうち,被告が日本においてCD-RWディスクを販売していた平成12年から平成21年までに作成されたと認められるものは,ライセンス対象特許リスト⑰,⑱であり,それらに掲載されている特許の数は,それぞれ,20件,13件である。 その平均は16.5件であるから,上記の期間における実施特許の数は,その9割 に相当する14.85件であったと推認するのが相当である。 bBDドライブに係る実施特許の数また,前記⑵エのとおり,規格団体であるOne-Blueが公開しているBDドライブの規格特許に係るリストには,合計714件の特許が掲載されていることからすると,被告が日本及び米国においてBDドライブを販売していた平成18年 の時点で e-Blueが公開しているBDドライブの規格特許に係るリストには,合計714件の特許が掲載されていることからすると,被告が日本及び米国においてBDドライブを販売していた平成18年 の時点でも,その実施特許は714件であったと推認することができる。 c 音楽用CDに係る実施特許の数さらに,前記⑵ウのとおり,被告子会社の従業員において,データベースを用いて,CD-R規格及びCD-RW規格を実施するに当たって準拠する必要があるCD-DA規格に採用された被告保有又は出願に係る特許の数を検索したところ,合 計2509件であったことが認められ,その検索方法には合理性が認められるもの の,この2509件の特許は特定されておらず,CD-R/RWディスク及びこれに記録する機能を有するドライブに実施されていないものが相当程度含まれる可能性を否定することはできないこと,上記の検索に係る特許は,いずれも平成8年から平成14年までの間に存続期間が満了したものであると考えられることについては,前記⑶ウ(イ)で認定,説示したとおりである。 これらの事情を総合すると,被告が被告製品1及び2を販売していた平成7年から平成21年までの期間のうち,平成14年までの期間において,音楽用CDに係る実施特許の数は,上記の検索に係る2509件の6割に相当する1505.4件であったと推認するのが相当である。 d 実施特許の数についての小括 以上に照らせば,CD-R/RWドライブ,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ,CD-Rディスク,CD-RWディスクについての実施特許の数は,前記a認定のとおりであり,平成14年までの期間における超過利益との関係では,音楽用CDに係る前記cの特許も実施特 イブの複合ドライブ,CD-Rディスク,CD-RWディスクについての実施特許の数は,前記a認定のとおりであり,平成14年までの期間における超過利益との関係では,音楽用CDに係る前記cの特許も実施特許であったと認められ,ほかに実施特許が存在したと認めるに足る証拠は ない。 また,BDドライブについての実施特許の数は,前記b認定のとおりであり,ほかに実施特許が存在したと認めるに足る証拠はない。 したがって,実施特許の数は,別紙10相当対価計算表(自己実施1)の「対象製品」欄記載の製品カテゴリごとに,【C】欄記載のとおりであったと認められる。 (イ) 検討前記1⑴ア認定の本件発明1及び2の技術的意義等に照らせば,本件発明1及び2は,被告製品1及び2の販売に係る超過利益に対して一定の寄与があったというべきところ,実施特許の中での本件発明1及び2の貢献度については,本件ジョイント・ライセンス・プログラムにおいて必須特許とされていた特許と同等のもので あったと推認することができるから,製品カテゴリごとに,必須特許の数で,超過 利益の額を除して算定するのが相当である。 また,BDドライブに係る実施特許は,規格団体であるOne-Blueが公開しているBDドライブの規格特許に係るリストに掲載されたものであるから,被告製品1及び2の販売に係る超過利益に対する貢献度は本件発明1及び2と同等のものであったと認めるのが相当である。 他方で,必須特許とされている特許は,必須特許とされていない特許と比べて超過利益の獲得に貢献した程度は大きいと考えられ,諸般の事情に照らせば,3倍程度の貢献があったと認めるのが相当であるから,本件発明1及び2の貢献度を算定するに当たっては,必須特許とされていない特許の数を3で除するのが相当で 程度は大きいと考えられ,諸般の事情に照らせば,3倍程度の貢献があったと認めるのが相当であるから,本件発明1及び2の貢献度を算定するに当たっては,必須特許とされていない特許の数を3で除するのが相当であって,具体的には次のとおりである。 a すなわち,まず,前記(ア)a(a)認定のCD-R/RWドライブについての実施特許の数(121.19件)の認定に用いたライセンス対象特許リスト①ないし③のうち,必須特許に係るライセンス対象特許③に掲載された特許の数は67件であるから,121.19件から67件を控除した54.19件は,ライセンス対象特許リスト①及び②に係る必須特許とされていない特許であると認められ,本件発 明1及び2の貢献度を算定するに当たっては,これを3で除した上で(18.06件),必須特許に係る67件を加えた85.06件で,対応する超過利益の額を除するのが相当である。 b また,前記(ア)a(d)認定のCD-Rディスクについての実施特許の数(48. 42件)の認定に用いたライセンス対象特許リスト⑩ないし⑭のうち,必須特許に 係るライセンス対象特許⑫ないし⑭に掲載された特許の数は,それぞれ,22件,26件,16件であり,その平均は21.33件であるから,48.42件から21.33件を控除した27.09件は,ライセンス対象特許リスト⑩及び⑪に係る必須特許とされていない特許であると認められ,本件発明1及び2の貢献度を算定するに当たっては,これを3で除した上で(9.03件),必須特許に係る21. 33件を加えた30.36件で,対応する超過利益の額を除するのが相当である。 c さらに,前記(ア)cのとおり,平成14年までの期間については,音楽用CDに係る1505.4件の特許も実施特許であったと認められ,こ ,対応する超過利益の額を除するのが相当である。 c さらに,前記(ア)cのとおり,平成14年までの期間については,音楽用CDに係る1505.4件の特許も実施特許であったと認められ,これらが必須特許であるとは認められないから,本件発明1及び2の貢献度を算定するに当たっては,音楽用CDに係る特許の数を3で除した501.8件に,CD-R/RWドライブについては前記a認定の85.06件を加えた586.86件,追記書換型DVD ドライブについては前記(ア)a(b)認定の103.64件を加えた605.44件,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブについては前記(ア)a(c)認定の187.2件を加えた689件,CD-Rディスクについては前記b認定の30.36件を加えた532.16件,CD-RWディスクについては前記(ア)a(e)認定の14.85件を加えた516.65件で,それぞれ対応する超過 利益の額を除するのが相当である。 (ウ) 被告の主張に対する判断a 被告は,被告が得た利益に対する本件発明1及び2の貢献度について,各製品の規格を実施するために必要な固有の特許の数で除して算定すべきであるとし,音楽用CDやライセンス対象特許リストに掲載された特許に加えて,①CD-R/ RWドライブの実施に当たって必要と考えられる有用特許325件(乙181添付資料2),②DVD再生プレーヤーの実施に当たって必要と考えられる有用特許54件(乙181添付資料3-2),③CD-Rディスクの実施に当たって必要と考えられる有用特許6件(乙181添付資料1)を合計した数で除するべきであると主張する。 しかしながら,上記①ないし③の特許は,被告の主張によっても,各実施に当たって必要と考えられるとされている る有用特許6件(乙181添付資料1)を合計した数で除するべきであると主張する。 しかしながら,上記①ないし③の特許は,被告の主張によっても,各実施に当たって必要と考えられるとされているにとどまり,ライセンス対象とされていたかも明らかでないものであって,これらの特許が被告製品1及び2の実施特許であると認めるに足る証拠はなく,被告製品1及び2の販売に係る超過利益に貢献するものであったと認めることはできない。 b 被告は,被告が得た利益に対する本件発明1及び2の貢献度は低いとし,そ の理由として,前記⑶エ(イ)と同様の事情を主張するが,これらの主張を採用することができないことは,前記⑶エ(イ)のとおりである。 (エ) 原告の主張に対する判断原告は,本件発明1及び2の貢献度は,ライセンス対象特許リストのうち,製品と対応するパートに必須特許として掲載された登録済みの特許における,本件各特 許及びそれらと実質的に同一の特許の占める割合等を踏まえて算定すべきである旨主張するが,採用することができないことは,前記⑶エ(ウ)のとおりである。 (オ) 本件発明1及び2の貢献度についての小括以上に照らせば,被告製品1及び2の販売に係る超過利益に対する本件発明1及び2の貢献度は,別紙10相当対価計算表(自己実施1)の「対象製品」欄記載の 製品カテゴリごとに,【D】欄記載の対象特許数で除して算定することができる。 オ争点2-2についての小括そうすると,本件発明1及び2の実施により被告が受けるべき利益の合計額は,別紙10相当対価計算表(自己実施1)における「対象製品」欄記載の製品カテゴリごと,「対象期間」欄の期間ごとに,【A】欄記載の売上げに,超過売上割合1 0%,仮想実施料率2.5%を乗じた上で 別紙10相当対価計算表(自己実施1)における「対象製品」欄記載の製品カテゴリごと,「対象期間」欄の期間ごとに,【A】欄記載の売上げに,超過売上割合1 0%,仮想実施料率2.5%を乗じた上で,【D】欄記載の補正後の対象特許数で除した上で,【F】欄記載の本件各特許の数を乗じて算定することができ,【G】欄及び【G】´欄のとおり,●(省略)●円である。 また,前記⑶オと同様に,被告製品1及び2についての全世界の市場に占める日本及び米国の市場の割合は,概ね,日本が10%,米国が25%であったと認める のが相当であるから,CD-R/RWドライブ,追記書換型DVDドライブ,CD-R/RWドライブとDVD-ROMドライブの複合ドライブ,BDドライブについて,被告が受けるべき利益の合計額における本件発明1及び2の内訳は,上記の市場の割合を踏まえて算定することができ,具体的には,別紙11相当対価計算表(自己実施2)の該当欄のとおりである。 ⑸ 争点2についての小括以上のとおり,本件各発明のライセンスにより被告が受けるべき利益の額は●(省略)●円であり,本件発明1及び2の実施により被告が受けるべき利益の額は●(省略)●円であるから,本件各発明により被告が受けるべき利益の額は,これらを合計した●(省略)●円であると認められ,その内訳は,次のとおりであると 認められる。 ア本件発明1●(省略)●イ本件発明2●(省略)● ウ本件発明3ないし6●(省略)●エ本件発明7●(省略)●オ本件考案8 ●(省略)● 3 争点3(本件各発明について被告が貢献した程度),争点4(共同発明者間における原告の貢献度)について⑴ 事実認定前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣 本件考案8 ●(省略)● 3 争点3(本件各発明について被告が貢献した程度),争点4(共同発明者間における原告の貢献度)について⑴ 事実認定前記前提事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア原告の職務内容等原告は,昭和54年4月,被告に入社し,その後,配属された技術研究所及び情報処理研究所において,音楽用CDのエラー訂正技術,CDプレーヤーの信号処理LSI,CD-ROM,光磁気ディスク等の研究,開発に従事し,それらの技術分野について多数の職務発明をした。 原告は,昭和63年6月,被告の経営企画本部R&D部門に配属され,平成元年 頃は,同部門において,R&Dマーチャンダイザーとして勤務していた(甲112,203,原告本人)。 イ CD-Rの開発経緯(ア) 被告は,昭和57年に音楽用CDを商品化し,昭和58年頃までに,フィリップス社と共同で,CD-DA規格及びCD-ROM規格を発表していた(甲11 2,203,乙29,30,175)。 (イ) 被告の元従業員であり,当時は被告の子会社であったアイワ株式会社の代表者を務めていたE(以下「E」という。)は,昭和56年頃,データを記録可能なCD,すなわち,CD-Rの開発を発案していたものの,その頃,被告は,データの書換ができる光磁気方式のCDであるCD-MOの開発に取り組んでおり,デー タの書換ができない有機色素方式のCDであるCD-WOを開発するための部署を有していなかったほか,D社長ら被告の役員の反対もあったため,CD-Rを開発するための研究施設や設備を提供することはなく,そのための予算を組むこともなかった。そのため,Eは,太陽誘電等の企業に対し,CD-Rの開発を依頼し,CD-DA規格及びCD-RO ため,CD-Rを開発するための研究施設や設備を提供することはなく,そのための予算を組むこともなかった。そのため,Eは,太陽誘電等の企業に対し,CD-Rの開発を依頼し,CD-DA規格及びCD-ROM規格との互換性に関する資料の提供を依頼した(甲 112,乙29,30,175)。 (ウ) 当時,CD-DA規格における反射率70%以上という要件を達成することは技術的に困難であるとされていたものの,太陽誘電は,昭和63年,上記要件を満たす有機色素方式の記録メディアを開発し,同年9月,CD-R製品の開発を発表した(乙29,30,32ないし34,173,175)。 ウ本件各発明の経緯,状況等(ア) 被告は,平成元年2月末頃の経営会議において,太陽誘電との合弁会社を設立し,同社においてCD-R製品の販売等を行う方針を決定したものの,その際,CD-R製品の事業化に当たっては追記の実現が課題になることが指摘された(甲112)。 (イ) 被告のメカトロニクス機器部の係長であったBは,その頃,原告に対し,前 記(ア)の指摘を踏まえ,追記可能なCD-Rの開発ができないかについて検討を依頼した(甲112,原告本人)。 (ウ) 原告は,その頃,前記(イ)の依頼を踏まえて自宅で検討し,リードインエリアより内周側に拡大記録領域を設け,ファイナライズするまでは,そこに一時的に目次情報を記録し,ファイナライズするときに,リードインエリアに最終的な目次 情報を記録する構成を着想し,そのような構成によれば,CD-DA規格及びCD-ROM規格に準拠したディスクと互換性を確保することができ,追記中及び追記後に問題が生じないことを結論付けるに至ったため,そのような構成を有するディスクのレイアウトの概略図,追記の処理のフローチャート図 M規格に準拠したディスクと互換性を確保することができ,追記中及び追記後に問題が生じないことを結論付けるに至ったため,そのような構成を有するディスクのレイアウトの概略図,追記の処理のフローチャート図を作成した(甲112,原告本人)。 (エ) 原告は,その後,前記(ウ)の図面等に基づいてBと協議するなどした上で,被告のメカトロニクス事業本部システム機器部の総括課長であり,CD-Rドライブの開発を担当していたCに対し,前記(ウ)の図面等に基づいて前記(ウ)の構成を有するディスクの製造やドライブへの実装に問題がないかについて確認したところ,Cは,基本的に問題ない旨回答した(甲112,乙31,原告本人)。 (オ) 原告らは,その後の詰めの作業を経て本件各発明の構成を具体的に確定した上で,平成元年3月又は4月頃,被告に対して,書面で報告した。 被告は,原告らの報告に基づき,平成元年5月15日,本件発明1について特許出願をし,平成2年5月15日,同出願を優先権の基礎とする国際出願をして,その後,日本,米国,欧州(指定締約国:イギリス,フランス,オランダ,ドイツ), オーストラリア,韓国において,それぞれ,特許権設定登録又は実用新案権設定登録を受けた(甲2ないし9,112,原告本人)。 (カ) 原告は,本件各発明をするまで,被告から,CD-Rの開発のための研究施設や設備の提供を受けることはなく,特別な手当てを付与されることはなかった。 エ CD-R/RW製品の普及に向けた取組み等 (ア) 被告及び太陽誘電は,平成元年6月14日,両社の合弁会社であるスター ト・ラボを設立し,同社において,同月からCD-R製品の販売を開始したものの,CD-RドライブとCD-ROMドライブの互換性が十分でなかったことも一因とな ,両社の合弁会社であるスター ト・ラボを設立し,同社において,同月からCD-R製品の販売を開始したものの,CD-RドライブとCD-ROMドライブの互換性が十分でなかったことも一因となり,CD-R製品の売上げは大きくは増加しなかった(甲113,乙30)。 (イ) 被告及びフィリップス社は,平成2年11月,CD-R規格を策定して「オレンジブックPartⅡ」として発表し,平成8年10月,CD-RW規格を策定 して「オレンジブックPartⅢ」として発表した(甲113,乙26)。 (ウ) オレンジ研究会は,CD-Rの普及を目的として平成7年2月に設立された業界団体であり,被告もその構成員となっていた。オレンジ研究会は,平成8年3月,後記のオレンジフォーラムの設立に伴う組織再編により解散した(乙30,172,173,175)。 (エ) オレンジフォーラムは,CD-R規格及びCD-RW規格に準拠したCD-R/RWドライブ及びディスク並びにそれらの関連ハードウェア及びソフトウェアの普及,促進を図ることを目的とし,各製品の互換性を確保するための検証作業を行うなどの活動をしていたオレンジ研究会の後身に当たる業界団体であり,被告を含む57社で構成された(乙30,172,174,175)。 ⑵ 被告の使用者としての貢献度ア検討原告の職務内容,CD-Rの開発経緯,本件各発明の経緯等は,前記⑴アないしウのとおりであり,①原告は,入社以来,音楽用CDのエラー訂正技術,CDプレーヤーの信号処理LSI,CD-ROM,光磁気ディスク等の研究,開発に従事し, CDに関する専門的知識,経験を有していた者であり,本件各発明は,そのような原告の専門的知識,経験に基づき,ほぼ全ての構成を原告において着想したものであること,② ク等の研究,開発に従事し, CDに関する専門的知識,経験を有していた者であり,本件各発明は,そのような原告の専門的知識,経験に基づき,ほぼ全ての構成を原告において着想したものであること,②被告は,当時,CD-MOの開発に取り組んでおり,CD-Rの開発のための部署を設けていなかったほか,D社長ら役員が反対していたこともあって,CD-Rを開発するための研究施設や設備を提供することはなく,そのための予算 を組むこともなかったものであり,本件各発明に至るまで,原告に対してそのため の研究施設及び設備を提供することはなく,特別な手当てを付与することもなかったことなどに照らせば,経営会議においてCD-Rの追記が事業化に当たり課題になる旨指摘したことが本件各発明の契機となったとみる余地があるとしても,本件各発明に至る経緯において,被告の使用者としての貢献が大きいものであったとはいい難い。 他方で,前記⑴エ(ア)のとおり,CD-R製品の発売当初は互換性が十分でなかったことも一因となり,売上げが大きくは増加しなかったものの,前記2⑷イ(イ),前記⑴エ(イ)ないし(エ)のとおり,③被告は,フィリップス社と共に,CD-R規格及びCD-RW規格を策定してこれらを発表するとともに,④オレンジ研究会及びオレンジフォーラムの構成企業として,互換性を確保するための活動にも携わって おり,また,⑤ライセンスを求める全ての企業にライセンスを認めることを原則とするフィリップス社のライセンスポリシーに従い,本件各特許を必須特許として実施許諾の対象としていたものであって,それらにより,CD-R/RW製品の世界的な普及,売上げ及びライセンス収入の増加に大きく寄与したというべきであるから,CD-R/RW製品の売上げ又はライセンス収入に対する 対象としていたものであって,それらにより,CD-R/RW製品の世界的な普及,売上げ及びライセンス収入の増加に大きく寄与したというべきであるから,CD-R/RW製品の売上げ又はライセンス収入に対する被告の使用者として の貢献は極めて大きいということができる。 以上を総合すると,本件各発明についての被告の使用者としての貢献度は95%と認めるのが相当である。 イ原告の主張に対する判断原告は,本件各発明について被告の使用者としての貢献度は75%を超えること はないとし,これを基礎付ける事情として,前記ア①,②と同様の事情を指摘するとともに,(ⅰ)CD-RW規格,DVD-R規格,DVD-RW規格,BD規格の準拠製品については,フィリップス社,DVD3C,DVD6C,One-Red,One-Blueなどの規格団体が多大な費用をかけて宣伝広告等をしており,被告はその利益を享受しているにすぎないこと,(ⅱ)原告は,CD-R製品の販売を 業とするスタート・ラボの設立や共同ライセンサーである太陽誘電との交渉等を担 当し,CD-RW規格,DVD-R規格,DVD-RW規格等の策定,製品化,普及活動にも貢献したことを主張する。 しかしながら,上記(ⅰ)については,前記アのとおり,被告もフィリップス社と共に規格を策定し,これを発表していたほか,フィリップス社のライセンスポリシーに従って対象特許を広く実施許諾していたこと,オレンジ研究会及びオレンジフ ォーラムの構成企業として製品の互換性を確保するための活動に携わっていたことなどにも照らせば,他の規格団体等の宣伝広告による利益を享受しているにとどまるものとはいえない。 また,上記(ⅱ)については,原告がスタート・ラボの設立や太陽誘電との交渉等の業務に携わっていたとして どにも照らせば,他の規格団体等の宣伝広告による利益を享受しているにとどまるものとはいえない。 また,上記(ⅱ)については,原告がスタート・ラボの設立や太陽誘電との交渉等の業務に携わっていたとしても,当初はCD-R製品の売上げが大きく増加するこ とはなく,その後の売上げやライセンス料の増加に貢献したのは規格の策定及び発表や,オレンジフォーラム等における互換性確保に向けた取組みのほか,被告がフィリップス社のライセンスポリシーに従って広く実施許諾をしていたこと等であったと認めるのが相当であり,規格の策定等を主導したのが原告であったと認めることもできないというべきである。 したがって,被告の使用者としての貢献度が75%にとどまるということはできず,原告の主張は採用することができない。 ウ被告の主張に対する判断被告は,本件各発明についての被告の貢献度は99%を下らないとし,これを基礎付ける事情として,前記ア③ないし⑤と同様の事情を指摘するとともに,CD- Rの開発費用を負担したのは被告や太陽誘電であることや,被告に音楽用CD等の関連技術についての技術的な蓄積があったことを指摘する。 しかしながら,被告は,本件各発明に至るまで,原告に対してCD-Rの開発のための研究施設及び設備を提供することはなく,特別な手当てを付与することもなかったものであって,本件各発明の状況等に照らしても,本件各発明に至る経緯に おける被告の使用者としての貢献が大きいとはいえないことも前記アで認定,説示 したとおりであるから,被告の使用者としての貢献が95%を超えるものであったということはできない。被告の主張は採用することができない。 ⑶ 共同発明者間の貢献度ア検討前記⑴ウのとおり,本件各発明は,追記可能なCD-R 者としての貢献が95%を超えるものであったということはできない。被告の主張は採用することができない。 ⑶ 共同発明者間の貢献度ア検討前記⑴ウのとおり,本件各発明は,追記可能なCD-R製品を開発することがで きないかというBの依頼を受け,原告において発明の着想を得て図面化し,Cに対し,当該図面等に基づき実装上の問題点等を確認するなどして,具体化されたものであると認められ,原告は,本件各発明のほぼ全ての構成を着想し,図面化することによってその構成を具体化しているのに対し,Bは,解決すべき課題を提示したにとどまり,Cは,実装上の問題点を確認したにとどまるから,本件各発明の着想 及び具体化の過程におけるB及びCの貢献が原告と同程度のものであったということはできない。 以上を総合すると,共同発明者間における原告の貢献度は,本件各発明について,いずれも50%と認めるのが相当である。 イ被告の主張に対する判断 被告は,平成元年当時,Bは被告のメカトロシステム機器部に,Cは被告のメカトロニクス事業本部に所属し,主な職務としてCD-Rの開発を行っていたものであり,本件各発明についての原告の貢献度がB及びCと比べて格段に高かったということはできないから,本件各発明の共同発明者間における原告の貢献度は,共同発明者間の均等割相当分を超えるものではない旨主張する。 しかしながら,前記⑴ウ認定の本件各発明の経緯,状況等に照らせば,本件各発明の着想及び具体化の過程における原告の貢献は大きく,B及びCに50%を超える貢献があったということはできないから,被告の主張は採用することができない。 4 争点5(相当の対価の額)について⑴ 相当対価の計算 本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相当対価は, ったということはできないから,被告の主張は採用することができない。 4 争点5(相当の対価の額)について⑴ 相当対価の計算 本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相当対価は,(本件各発明 のライセンスにより被告が受けるべき利益の額(別紙9の本件各特許の合計額)+本件発明1及び2については各実施により被告が受けるべき利益の額(別紙11の各合計額))×(1-被告の使用者としての貢献度95%)×(原告の共同発明者間における貢献度50%)によって算定するのが相当であり,内訳は,次のとおりであって,その合計額は1297万6603円であると認められる。 ア本件発明1●(省略)●イ本件発明2●(省略)●ウ本件発明3ないし6 ●(省略)●エ本件発明7●(省略)●オ本件考案8●(省略)● ⑵ 原告の主張に対する判断原告は,本件発明1及び2の実施に係る相当対価の計算方法について,被告の使用者としての貢献度は,被告が受けるべき利益の額の検討において斟酌されるため,重ねて斟酌する必要はない旨主張するが,被告が受けるべき利益の額と被告の使用者としての貢献度は,相当対価の算定に当たり異なる観点から考慮されるものであ り,同じ事情を二重に評価するものであるとはいえない。原告の主張は採用することができない。 5 争点6(本件各相当対価請求権の消滅時効の成否)について⑴ 事実認定掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。 ア被告発明考案規定の定め 被告発明考案規定には,本件各発明に係る特許を受ける権利の持分が譲渡された平成元年5月当時,次の(ア)の定めがあり,その後,平成19年支払がされた平成19年12月までに,次 定の定め 被告発明考案規定には,本件各発明に係る特許を受ける権利の持分が譲渡された平成元年5月当時,次の(ア)の定めがあり,その後,平成19年支払がされた平成19年12月までに,次の(イ)ないし(カ)のとおり改正された(乙1,10ないし13,15,17,19)。 (ア) 昭和61年5月1日施行のもの(乙1) ●(省略)●(イ) 平成3年4月3日頃改正のもの(乙10)●(省略)●(ウ) 平成4年12月4日改正のもの(乙11)●(省略)● (エ) 平成9年5月改正のもの(乙12)●(省略)●(オ) 平成10年9月,平成13年4月,平成16年4月各改正のもの(乙13,15,17)●(省略)● (カ) 平成17年4月改正のもの(乙19)●(省略)●イ平成13年支払(ア) 原告は,平成13年7月19日頃,被告に対し,実施報奨金の支払を求める旨のB作成の同日付け推薦書(以下「平成13年推薦書」といい,平成1 3年推薦書に基づく推薦を「平成13年推薦」という。)を提出した。平成13年推薦書には,冒頭に本件特許1の特許番号が記載されている(乙23)。 (イ) 被告は,平成13年推薦について審査し,●(省略)●として,平成13年12月20日,原告に対し,●(省略)●を支払った(平成13年支払)。 (ウ) 被告が平成13年11月19日付けで作成した「2001年度発明・ 考案実施褒賞発明者別褒賞リスト」と題する書面には,平成13年支払に係る 「登録番号」及び「発明の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が記載されている(乙6)。 ウ平成19年支払(ア) 原告は,平成19年6月28日頃,被告に対し,実施報奨金の支払を求める旨の同日付け推薦書 の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が記載されている(乙6)。 ウ平成19年支払(ア) 原告は,平成19年6月28日頃,被告に対し,実施報奨金の支払を求める旨の同日付け推薦書(以下「平成19年推薦書」といい,平成19年推薦 書に基づく推薦を「平成19年推薦」という。)を提出した。平成19年推薦書には,冒頭の「登録番号」欄に,本件特許1の特許番号が記載されている(乙24)。 (イ) 被告は,平成19年推薦について審査し,●(省略)●として,平成19年12月18日,原告に対し,●(省略)●を支払った(平成19年支払)。 (ウ) 被告が平成19年11月25日付けで作成した「2007年度発明・考案実施報奨発明者別報奨リスト」と題する書面には,平成19年支払に係る「登録番号」及び「発明の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が記載されている(乙5)。 エ平成23年の推薦 (ア) 原告は,平成23年10月17日頃,被告に対し,実施報奨金の支払を求める旨の同日付け推薦書(以下「平成23年推薦書」といい,平成23年推薦書に基づく推薦を「平成23年推薦」という。)を提出した。 平成23年推薦書には,冒頭に,本件特許2の特許番号が記載されているほか,「その他の貢献2」欄に,「本特許(US5406538)のファミリー 特許・JP3060460(判決注:本件特許1の特許番号)は●(省略)●を受けている。しかし,本特許自身は表彰されていないので今回推薦する。仮にファミリー特許表彰時に一緒に評価したというのであれば,どう評価したかを説明いただくと共に,●(省略)●ではその貢献度から考えて客観的に評価が低すぎるので,改めて正当に評価することをお願いする…」と記載されてい る(乙25)。 のであれば,どう評価したかを説明いただくと共に,●(省略)●ではその貢献度から考えて客観的に評価が低すぎるので,改めて正当に評価することをお願いする…」と記載されてい る(乙25)。 (イ) 被告は,平成24年2月9日頃,原告に対し,同日付け「2011年度発明・考案実施報奨の件」と題する書面(以下「本件通知書1」という。)を交付し,平成23年推薦について,実施報奨金を支払わない旨を通知した。 本件通知書1には,「選外*海外特許(US)第5406538号光ディスク記録装置及び光ディスク(判決注:本件特許2の特許番号及び発明の名称) ●(省略)●」と記載されている(甲103)。 オ平成24年の推薦等(ア) 原告は,被告に対し,平成24年8月頃,平成23年推薦に係る実施報奨金の支払について再審査を求めた(以下「平成24年推薦」という。)。 (イ) 被告の知財センターの担当者は,平成24年8月23日,原告に対し, 被告の知財センターのメーリングリストを「Cc」として,次のとおり記載された●(省略)●(ウ) 被告は,平成24年10月19日頃,原告に対し,同日付け「2012年度発明・考案実施報奨の件」と題する書面(以下「本件通知書2」という。)を交付し,平成24年推薦について,実施報奨金を支払わない旨を通知 した。 本件通知書2には,「●(省略)●」と記載されている(甲104)。 カ被告の知的財産部における取扱い●(省略)●⑵ 消滅時効の起算点についての検討 ア消滅時効の起算点の解釈勤務規則等に基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は,その承継時に使用者等に対して相当対価請求権を取得するものの,勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべ 釈勤務規則等に基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は,その承継時に使用者等に対して相当対価請求権を取得するものの,勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは,当該所定の支払時期までは権利行使について法律上の障害があるとい え,その支払時期が消滅時効の起算点となると解される(最高裁平成13年(受) 第1256号同15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁参照)。 イ本件各相当対価請求権の消滅時効の起算点これを本件についてみると,本件各発明に係る特許を受ける権利の持分が被告に承継されたのは,被告の勤務規則等であると認められる被告発明考案規定の定めによるものであると認められるところ,本件各発明に係る特許を受ける権利の持分が 被告に承継された平成元年5月から平成19年支払がされた平成19年12月までの被告発明考案規定の定めは前記⑴アのとおりのものであった。すなわち,被告発明考案規定には,●(省略)●そして,●(省略)●が定められていた。 もっとも,どのような場合に●(省略)●が認められるかは必ずしも明らかでないこと,●(省略)●を規定したものであることなどからすると,実施報奨金の支 払時期は,●(省略)●,すなわち,被告が特許を受ける権利の譲渡を受けた発明につき,特許権又は実用新案権の設定登録がされ,かつ,当該発明が実施等された時点であると解するのが相当である。 以上のとおりの被告発明考案規定における実施報奨金の支払時期の定めに照らせば,本件各相当対価支払請求権の消滅時効は,特許権又は実用新案権の設定登録が された時点と当該発明の実施等がされた時点の,いずれか遅い時点から進行すると解するのが相当である。 ウ被 照らせば,本件各相当対価支払請求権の消滅時効は,特許権又は実用新案権の設定登録が された時点と当該発明の実施等がされた時点の,いずれか遅い時点から進行すると解するのが相当である。 ウ被告の主張に対する判断被告は,被告発明考案規定における実施報奨金の定めは,●(省略)●をいうものにすぎず,相当対価請求権の支払時期を定めたものではない旨主張する。 しかしながら,前記イのとおり,本件各発明に係る特許を受ける権利が被告に承継され,原告が本件各相当対価請求権を取得するのは,被告発明考案規定の定めによるものであり,被告発明考案規定における実施報奨金は,特許を受ける権利の承継に係る対価の性質を有すると認めるのが相当であるから,原告は,被告発明考案規定に定められた実施報奨金の支払時期まで,本件各相当対価請求権を行使するこ とはできないものと解される。 したがって,被告の主張は採用することができない。 エ原告の主張に対する判断(ア) 他方で,原告は,本件各相当対価請求権の訴訟物は1個であり,相当対価請求権の消滅時効の起算点は,特許法35条4項所定の「使用者等が受けるべき利益の額」が確定する特許権の消滅時であるなどとして,本件各相当対価請求権の消滅 時効の起算点は,本件各特許のうち存続期間満了日が最も遅い本件特許2の存続期間満了日である旨主張する。 しかしながら,相当対価請求権は特許権ごとに発生すると解されるから,訴訟物は特許権ごとに別々であると解するのが相当である。 そして,前記アのとおり,相当対価請求権について,勤務規則等にその対価の支 払時期に関する定めがあるときには,その支払時期が消滅時効の起算点となると解されるところ,被告発明考案規定における実施報奨金の支払時期は前記イのとおりである ついて,勤務規則等にその対価の支 払時期に関する定めがあるときには,その支払時期が消滅時効の起算点となると解されるところ,被告発明考案規定における実施報奨金の支払時期は前記イのとおりであると認められるから,当該支払時期が到来すれば,本件各相当対価請求権の行使について法律上の障害はないと解するのが相当であり,当該支払時期が消滅時効の起算点になると解される。 (イ) また,原告は,被告発明考案規定の定め及び実施報奨金の支払に係る被告の運用に照らせば,①特許権の消滅時,②再報奨に係る審査結果の確定日,又は③実施報奨金の最後の支払日までは,実施報奨金の額を確定し得ないとし,本件各相当対価請求権に係る支払時期は,上記①ないし③のいずれかについて,本件各特許のうち最も遅い時期であり,その時点が消滅時効の起算点になる旨主張する。 しかしながら,被告発明考案規定における実施報奨金の支払時期の定めは前記⑴アのとおりのものであると認められ,これを①特許権の消滅時,②再報奨に係る審査結果の確定日,③実施報奨金の最後の支払日とする旨の定めはない。また,実施報奨金の支払において発明の実施等に係る功績等が考慮されるとしても,必ずしも上記①ないし③の時点までの実施等に係る実績に基づいて支払がされることが定め られているものでもないから,そのことをもって相当対価請求権について前記イの 時点から行使することに法律上の障害があったとは認められず,支払時期についての前記イの認定を左右するものともいえない。 (ウ) したがって,原告の前記(ア),(イ)の主張はいずれも採用することができない。 オあてはめ以上に照らせば,本件各相当対価支払請求権についての消滅時効の起算点は次の とおりである。 (ア) 本件発明1別紙2特 ア),(イ)の主張はいずれも採用することができない。 オあてはめ以上に照らせば,本件各相当対価支払請求権についての消滅時効の起算点は次の とおりである。 (ア) 本件発明1別紙2特許目録記載1「登録日」欄のとおり,本件特許1が設定登録されたのは平成12年4月28日であるのに対し,前記第2の2(7)のとおり,本件発明1は,同日より前の時点で,被告がその技術的範囲に属すると認められるCD-R/RW ドライブ及びCD-R/RWディスクを販売することによって実施されていたと認められるから,本件発明1に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は,平成12年4月28日であり,同月29日から消滅時効が進行すると解される。 (イ) 本件発明2別紙2特許目録記載2「登録日」欄のとおり,本件特許2が設定登録されたのは 平成7年4月11日であるのに対し,前記第2の2(7)の事実及び弁論の全趣旨に照らせば,本件発明2は,同日より前の時点で,被告がその技術的範囲に属すると認められるCD-R/RWドライブを販売することによって実施されていたと認められるから,本件発明2に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は,平成7年4月11日であり,同月12日から消滅時効が進行すると解される。 (ウ) 本件発明3ないし6別紙2特許目録記載3ないし6の各「登録日」欄のとおり,本件特許3ないし6が設定登録されたのは,いずれも平成7年7月5日であるのに対し,前記2⑶イ(イ)のとおり,本件発明3ないし6は,いずれも遅くとも平成14年12月18日までには,第三者に実施許諾されていたと認められるから,本件発明3ないし6に 係る各相当対価請求権の消滅時効の起算点は,いずれも平成14年12月18日で あり,同月19日から消滅時効が進行する 三者に実施許諾されていたと認められるから,本件発明3ないし6に 係る各相当対価請求権の消滅時効の起算点は,いずれも平成14年12月18日で あり,同月19日から消滅時効が進行すると解される。 (エ) 本件発明7別紙2特許目録記載7「登録日」欄のとおり,本件特許7が設定登録されたのは平成5年4月8日であるのに対し,前記2⑶イ(ウ)のとおり,本件発明7は,遅くとも平成13年12月6日には,第三者に実施許諾されていたと認められるから, 本件発明7に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は,平成13年12月6日であり,同月7日から消滅時効が進行すると解される。 (オ) 本件考案8別紙2特許目録記載8「登録日」欄のとおり,本件実用新案登録が設定登録されたのは平成13年4月16日であるのに対し,前記2⑶イ(イ)のとおり,本件考案 8は,遅くとも平成14年12月18日には,第三者に実施許諾されていたと認められるから,本件考案8に係る相当対価請求権の消滅時効の起算点は,平成14年12月18日であり,同月19日から消滅時効が進行すると解される。 ⑶ 時効の中断又は時効援用権の喪失についての検討ア平成13年支払及び平成19年支払の性質,被告における実施報奨金の 支払に係る審査の運用等(ア) 前記⑴イ,ウのとおり,平成13年支払及び平成19年支払は,被告において,いずれも,各年の推薦書に基づき,各推薦について審査し,それぞれ,●(省略)●ものであるところ,①平成13年推薦書には,冒頭に,本件特許1の特許番号が記載されており,被告が作成した「2001年度発明・考案 実施褒賞発明者別褒賞リスト」と題する書面には,平成13年支払に係る「登録番号」及び「発明の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が ており,被告が作成した「2001年度発明・考案 実施褒賞発明者別褒賞リスト」と題する書面には,平成13年支払に係る「登録番号」及び「発明の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が記載されていたこと,②平成19年推薦書には,冒頭に,本件特許1の特許番号が記載されており,被告が作成した「2007年度発明・考案実施報奨発明者別報奨リスト」と題する書面には,平成19年支払に係る「登録番号」及 び「発明の名称」として,本件特許1の特許番号及び発明の名称が記載されて いたことに照らすと,平成13年支払及び平成19年支払は,いずれも,本件特許1を報奨対象とするものであったと認めるのが相当である。 (イ) また,次のとおり,被告の実施報奨金の支払に係る審査の運用等に照らしても,平成19年支払が本件各外国特許に係る報奨の性質を有するものであったと認めるに足りないというべきである。 すなわち,前記⑴カ(ア)ないし(ウ)のとおり,被告の知的財産部は,第1国出願を優先権の基礎として第2国出願を行った場合等に,登録を受けた複数の知的財産権を「ファミリー」の関係にあるものとして管理していたものの,●(省略)●このような被告の取扱いに照らせば,平成13年支払及び平成19年支払に ついて,本件各外国特許が本件特許1と同じ「ファミリー」を構成するものとして管理されていたからといって,本件各外国特許に係る報奨の性質も含まれていたと直ちにはいえない。また,本件発明1は「線速度一定方式」によってディスクに記録されるものであるのに対し,本件各外国発明はそのようなものに限定されていないなど,請求項単位で比較しても相違する点が見られるから, 本件発明1と本件各外国発明が請求項単位で比較した場合に同一と判断されるものと に対し,本件各外国発明はそのようなものに限定されていないなど,請求項単位で比較しても相違する点が見られるから, 本件発明1と本件各外国発明が請求項単位で比較した場合に同一と判断されるものと認めることはできず,ほかに平成19年支払が本件各外国特許に係る報奨の性質を有するものであったと認めるに足る証拠はない。 (ウ) 他方で,被告は,●(省略)●ところ,①被告社内向けの説明資料に,1個の「ファミリー」を構成する特許の中に報奨済みのものがあれば,同一の 「ファミリー」を構成する全ての特許について「表彰済み」であるとして,重ねて報奨対象としない旨の説明が記載されていること(前記⑴カ(エ)),②被告は,本件特許2を推薦対象としてされた平成23年推薦及びその再審査を求める平成24年推薦に対し,いずれも実施報奨金を支払わないこととし,原告に対し,平成24年2月9日に本件通知書1を,同年10月19日に本件通知書 2をそれぞれ交付し,●(省略)●,すなわち,平成13年支払及び平成19 年支払によって本件特許1について報奨があった際に本件特許2についても報奨済みである旨をそれぞれ通知したこと(前記⑴エ(イ),オ(ウ)),③被告の知財センターの担当者は,平成24年8月23日,平成23年推薦についての審査結果に対する原告からの問合せに対し,本件メールにおいて,被告発明考案規定では,同一発明につき外国出願等の「ファミリー案件」がある場合は,他 国の知的財産権の貢献を加算して評価することとされており,審査会においても「ファミリー」全体について貢献を説明し,評価していること,表彰対象として通知される特許番号はその「代表番号」として記載されたものであると考えればよいこと,本件特許2について実施報奨金が支払われないのは,平成19年 について貢献を説明し,評価していること,表彰対象として通知される特許番号はその「代表番号」として記載されたものであると考えればよいこと,本件特許2について実施報奨金が支払われないのは,平成19年に本件特許1について審査された際に本件特許2についても審査済みであ ることを理由とするものであることなどを回答したこと(前記⑴オ(イ))などに照らせば,被告は,平成20年以降は,同年以前に報奨対象とされたものも含めて「ファミリー」を構成する特許の中に報奨済みのものがあれば,当該「ファミリー」を構成する全ての特許についても報奨があったものとして,重ねて報奨対象としないこととしたものと認めるのが相当であり,本件各外国特許に ついても,それらと同じ「ファミリー」を構成する本件特許1が平成13年支払及び平成19年支払の報奨対象とされていたことから,いずれも報奨があったものとして,重ねて報奨対象としないこととしたものであると認められる。 (エ) 原告の主張に対する判断原告は,平成19年支払は本件各特許に係るものであり,●(省略)●と考 えられるとし,その理由として,①被告は,原告からの本件特許2を含む特許に係る推薦に対し,本件通知書1及び2において,いずれも,「表彰済」を理由として,実施報奨金を支払わなかったこと,②本件メールに,実施報奨金の審査では「ファミリー」全体が評価されることなどが記載されていること,③被告の「実施報奨推薦マニュアル」(甲97)に「実施報奨はファミリー単位 で評価を行っています。」と記載されていることなどを主張する。 しかしながら,前記(ウ)のとおり,原告の主張する本件通知書1及び2並びに本件メールの記載は,平成20年以降の被告の実施報奨金の支払に係る運用に基づくものであると認められ,ま する。 しかしながら,前記(ウ)のとおり,原告の主張する本件通知書1及び2並びに本件メールの記載は,平成20年以降の被告の実施報奨金の支払に係る運用に基づくものであると認められ,また,被告の「実施報奨推薦マニュアル」(甲97)も,平成23年9月頃に作成されたものであり(前記⑴カ(オ)),平成20年以降の被告の運用を説明するものであったと認められるから,上記変更前 の運用に基づくものと認められる平成13年支払及び平成19年支払の性質についての前記(ア),(イ)の認定を左右するものであるとはいえない。 イ平成19年支払による債務の承認(ア) 前記アのとおり,平成19年支払は,本件特許1に係る実施報奨金として支払われたものであり,本件発明1に係る相当対価請求権についての債務の 承認(平成29年法律第44号による改正前の民法147条3号)に当たると解される。 また,前記⑵エのとおり,相当対価請求権は特許権ごとに発生すると解されるところ,平成19年支払について,本件各外国特許に係る報奨の性質を有するものであったと認めることはできないから,本件各外国発明に係る相当対価 請求権についての債務の承認に当たるとはいえない。 (イ) 被告の主張に対する判断被告は,平成19年支払の際には,被告発明考案規定における再報奨の定めに基づき,平成13年から平成18年までの本件特許1の貢献分を評価した十分な金額として●(省略)●を支払ったものであり,相当の対価に満たないこ とを知らなかったとして,平成19年支払は,本件発明1に係る相当対価請求権との関係でも債務の承認に当たらない旨主張する。 しかしながら,前記⑴アのとおり,平成9年5月改正の被告発明考案規定からは,同年以降に実施報奨の対象となった発明について,●(省略 係る相当対価請求権との関係でも債務の承認に当たらない旨主張する。 しかしながら,前記⑴アのとおり,平成9年5月改正の被告発明考案規定からは,同年以降に実施報奨の対象となった発明について,●(省略)●の規定があったのであるから,被告は,平成19年に実施報奨金を支払ったとしても, その後の再審査によって実施報奨金の支給を要する場合があることを認識して いたと考えられる。 また,実施報奨金の支払額は,被告発明考案規定において,等級及び発明者数に対応するものとして定められた固定額であり,前記2⑵カ,⑶ア認定の本件各発明について被告が受領したライセンス料や被告製品1及び2の売上げと比して必ずしも高額であったとはいえないことなどにも照らせば,被告は,平 成19年支払の際に,当該支払額が相当の対価の額を満たすと認識していたということはできない。 したがって,被告の主張は採用することができない。 ウ本件通知書1及び2の交付又は本件メールの送信による債務の承認(ア) 前記アのとおり,平成19年支払は本件特許1に係る実施報奨金として 支払われたものであるものの,被告は,平成20年7月頃の運用変更により,同年以降は,本件特許1と同じ「ファミリー」を構成する本件各外国特許については報奨対象としないこととした上で,原告に対し,このような運用変更があったことを明確にしないまま,本件通知書1及び2を交付し,平成13年支払及び平成19年支払により本件特許2についても報奨済みである旨を通知し て,本件特許2に係る実施報奨金の支払を拒絶したものであり,被告が平成13年支払及び平成19年支払の際に各支払額が相当の対価の額を満たすと認識していたということもできないから,被告は,本件通知書1及び2を交付した時点で,本件発明2に係 拒絶したものであり,被告が平成13年支払及び平成19年支払の際に各支払額が相当の対価の額を満たすと認識していたということもできないから,被告は,本件通知書1及び2を交付した時点で,本件発明2に係る相当対価請求権についての債務が存在することを知っている旨を表示したものと認めるのが相当である。 以上に加えて,被告の知財センターの担当者から原告に送信された本件メールには,本件特許2について実施報奨金が支払われない理由として平成19年支払が挙げられていることについて,実施報奨金の支払に係る審査の際には,審査会において「ファミリー」全体を評価していること,表彰対象として通知される特許番号はその「代表番号」として記載されたものであると考えればよ いことが記載されており,そうであれば,本件特許1と同じ「ファミリー」を 構成する本件特許3ないし7及び本件実用新案登録8についても,本件特許2と同様に,平成19年支払の際の評価及び報奨対象に含まれていたと考えられることにも照らせば,被告は,遅くとも本件メールを送信した時点で,本件発明3ないし7及び本件考案8に係る各相当対価請求権についての債務が存在することを知っている旨を表示したものと認めるのが相当である。 したがって,被告は,本件発明2に係る相当対価請求権については,本件通知書1及び2の交付により,本件発明3ないし7及び本件考案8に係る各相当対価請求権については,本件メールの送信により,それぞれ,債務を承認したと認められる。 (イ) 被告の主張に対する判断 被告は,●(省略)●平成19年支払が本件特許1に係る実施報奨金として支払われたことに変わりはなく,本件通知書1及び2は,●(省略)●廃止後の被告の運用を通知するものであり,平成19年支払が本件各特許に係る ●(省略)●平成19年支払が本件特許1に係る実施報奨金として支払われたことに変わりはなく,本件通知書1及び2は,●(省略)●廃止後の被告の運用を通知するものであり,平成19年支払が本件各特許に係るものであったことを通知するものではないから,これらは本件各相当対価請求権に係る債務の承認になり得ない旨主張する。 しかしながら,平成19年支払が本件特許1に係るものであったとしても,実施報奨金の支払に係る審査の運用を変更した後に原告に交付又は送信された本件通知書1及び2並びに本件メールの内容等に照らし,被告が本件各外国発明に係る各相当対価請求権についての債務が存在していることを知っている旨を表示したと認められることは前記(ア)で認定,説示したとおりである。 したがって,被告の主張は採用することができない。 ⑷ 争点6についての小括以上に検討したところによれば,本件各相当対価請求権の消滅時効の成否,時効中断又は時効援用権の喪失の有無については,次のとおり解される。 ア本件発明1 本件発明1に係る相当対価請求権の消滅時効は,平成19年12月18日の 平成19年支払によって中断し,同月19日から再び進行するところ,本件訴訟が提起された平成28年9月1日までに時効期間は経過していないから,本件発明1に係る相当対価請求権は消滅時効によって消滅しない。 イ本件発明2本件発明2に係る相当対価請求権は,平成17年4月11日の経過により消 滅時効が完成したが,被告は,平成24年2月9日及び同年10月19日の本件通知書1及び2の交付によって債務を承認し,時効援用権を喪失した(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決・民集20巻4号702頁参照)。 ウ本件発明3ないし6本件発明3ないし6に係る各相当対価請求 知書1及び2の交付によって債務を承認し,時効援用権を喪失した(最高裁昭和41年4月20日大法廷判決・民集20巻4号702頁参照)。 ウ本件発明3ないし6本件発明3ないし6に係る各相当対価請求権の消滅時効は,平成24年8月 23日の本件メールの送信によって中断し,同月24日から再び進行するところ,本件訴訟が提起された平成28年9月1日までに時効期間は経過していないから,本件発明3ないし6に係る相当対価請求権は消滅時効によって消滅しない。 エ本件発明7 本件発明7に係る相当対価請求権は,平成23年12月6日の経過により消滅時効が完成したが,被告は,平成24年8月23日の本件メールの送信によって債務を承認し,時効援用権を喪失した。 オ本件考案8本件考案8に係る相当対価請求権の消滅時効は,平成24年8月23日の本 件メールの送信によって中断し,同月24日から再び進行するところ,本件訴訟が提起された平成28年9月1日までに時効期間は経過していないから,本件考案8に係る相当対価請求権は消滅時効によって消滅しない。 6 まとめ⑴ 既払額の控除 前記4⑴のとおり,本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相 当対価のうち,本件発明1に係る相当対価は,●(省略)●である。 前記5⑶のとおり,被告は,原告に対し,いずれも本件特許1に係る実施報奨金として,平成13年12月20日に●(省略)●を支払い(平成13年支払),平成19年12月18日に●(省略)●を支払っており(平成19年支払),これらの既払額合計●(省略)●については,本件発明1に係る相当対価の額に充当する のが相当であって,前記の本件発明1に係る相当対価の額から●(省略)●を控除すると,その残額は●(省略)●である。 ⑵ 既払額合計●(省略)●については,本件発明1に係る相当対価の額に充当する のが相当であって,前記の本件発明1に係る相当対価の額から●(省略)●を控除すると,その残額は●(省略)●である。 ⑵ 相当対価の額以上に照らすと,本件各発明についての特許を受ける権利の承継に係る相当対価は,合計●(省略)●であり,その内訳は,本件発明1につき,●(省略) ●,本件発明2につき,●(省略)●,本件発明3ないし6につき,合計●(省略)●,本件発明7につき,●(省略)●,本件考案8につき,●(省略)●である。 第5 結論以上によれば,原告の請求は1227万6603円及びこれに対する平成28年 9月15日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれらを認容し,その余はいずれも理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判官 矢野紀夫 裁判長裁判官山田真紀,裁判官西山芳樹は,転補のため,署名押印をす ることができない。 裁判官 矢野紀夫 (別紙一覧) 別紙1 当事者目録別紙2 特許目録別紙3 実施品説明書 別紙4 原告計算表(主位的)別紙5 原告計算表(予備的)別紙6 本件明細書1の図面別紙7 統計資料等一覧表別紙8 相当対価計算表(ライセンス1) 別紙9 相当対価計算表(ライセンス2)別紙10 相当 別紙5 原告計算表(予備的)別紙6 本件明細書1の図面別紙7 統計資料等一覧表別紙8 相当対価計算表(ライセンス1) 別紙9 相当対価計算表(ライセンス2)別紙10 相当対価計算表(自己実施1)別紙11 相当対価計算表(自己実施2)(別紙4~11は省略) (別紙1)当事者目録 原告 A同訴訟代理人弁護士田中康久 園部洋士伊藤周作片岡直輝中尾亮太同補佐人弁理士飯塚雄二 被告ソニー株式会社同訴訟代理人弁護士熊倉禎男𠮷 田和彦佐竹勝一奥村直樹 山本飛翔 (別紙2)特許目録 1 日本特許 特許番号特許第3060460号出願日平成元年5月15日(特願平1-121238)登録日平成12年4月28日存続期間満了日平成21年5月15日発明の名称デイスク,デイスク記録装置及びデイスク記録再生装置 特許請求の範囲【請求項1】所定の規格に基づいて形成されたデイスクの記録領域に所望の情報信号を記録するデイスク記録装置において,外部から入力される上記情報信号を上 スク記録再生装置 特許請求の範囲【請求項1】所定の規格に基づいて形成されたデイスクの記録領域に所望の情報信号を記録するデイスク記録装置において,外部から入力される上記情報信号を上記デイスクの上記規格に基づく上記記録領域に線速度一定方式で記録すると共に,上記記録領域 の内周側に設けられたリードインエリアに記録される上記情報信号の内容を表す目次情報を上記記録領域より内周側の上記リードインエリア近傍の領域に一時的に記録するための記録手段を具えることを特徴とするデイスク記録装置。 【請求項2】上記記録領域は,コンパクト・デイスク規格に基づいて形成されていることを特 徴とする請求項1に記載のデイスク記録装置。 【請求項3】所定の規格に基づいて形成される記録領域に所定の情報信号が線速度一定方式で記録されるデイスクにおいて,上記規格に基づく上記記録領域は,プログラム記録エリア,当該プログラム記録エリアに記録されている上記情報信号の内容を表す目 次情報を含むリードインエリア,及びリードアウトエリアを有し,上記記録領域よ り内周側の上記リードインエリア近傍に,上記目次情報を一時的に記録するための拡大記録領域が形成されてなることを特徴とするデイスク。 【請求項4】上記記録領域は,コンパクト・デイスク規格に基づいて形成されていることを特徴とする請求項3に記載のデイスク。 【請求項5】プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を線速度一定方式により記録するデイスク記録装置において,外部から入力される上記情報信号を上記記録領域に記録するための記録手段と,上記 記録領 録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を線速度一定方式により記録するデイスク記録装置において,外部から入力される上記情報信号を上記記録領域に記録するための記録手段と,上記 記録領域への上記情報信号の記録時に,上記プログラム記録エリアに記録されている上記記録内容として上記リードインエリアに記録すべき上記情報信号の内容を表す目次情報が書き込まれるメモリ手段と,上記記録領域への上記情報信号の記録が終了されたか否かを判別し,当該記録が終了されたもの判断した場合は,上記メモリ手段に記憶された内容を上記目次情報として上記記録領域の内周側に設けられた 上記リードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,上記メモリ手段の内容を上記記録領域より内周側の上記リードインエリア近傍に形成された拡大記録領域に一時的に記録するように上記記録手段を制御する制御手段とを具えることを特徴とするデイスク記録装置。 【請求項6】 プログラム記録エリアと,当該プログラム記録エリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する記録領域が形成されると共に,上記記録領域の内周側に上記プログラム記録エリアの記録内容を一時的に記録するための拡大記録領域が形成されたデイスクに対して所望の情報信号を記録再生するためのデイスク記録再生装置において,外部から入力される上記情報信号を上記記録領域 に対して線速度一定方式により記録再生するための記録再生手段と,上記プログラ ム記録エリアの記録内容として上記リードインエリアに記録すべき上記情報信号の内容を表す目次情報を一時的に記録するメモリ手段と,記録処理動作時に上記リードインエリアに上記目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,上記リードインエリアに上 リアに記録すべき上記情報信号の内容を表す目次情報を一時的に記録するメモリ手段と,記録処理動作時に上記リードインエリアに上記目次情報が記録されているか否かを判別すると共に,上記リードインエリアに上記目次情報が記録されていないと判断した場合,上記拡大記録領域に記録された上記目次情報を上記メモリ手段に書き込み,上記リードインエリア に上記目次情報が記録されていると判断した場合は,再生モードへ移行する制御手段とを具えることを特徴とするデイスク記録再生装置。 2 米国特許特許番号 5406538出願番号 635638 出願日平成2年(1990年)5月15日国際出願番号 PCT/JP90/00608優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成7年(1995年)4月11日存続期間満了日平成24年(2012年)4月11日 発明の名称目次情報を備える光ディスクシステム特許請求の範囲【請求項1】記録領域に記録された情報信号に基づいて,目次情報が記録領域の一部分に記録された光ディスクの記録領域に,所望の情報信号を記録するための光ディスク記録 装置であって:前記情報信号を記録領域に書き込み,目次情報を前記記録領域の一部分以外の一時的な領域に書き込む書込手段と;前記一時的な領域から前記目次情報を読み出す読出手段と;前記一時的な領域から目次情報を読み出し,それに応じた前記記録領域以外の所 定の領域にさらなる所望の情報信号を書き込む前記書込手段を制御し,前記所定の 領域に記録された前記さらなる所望の情報信号に基づいて,新しいデータを前記記録領域の一部分に書き込む前記書込手段を制御する制御手段と;を備える光ディスク記録 手段を制御し,前記所定の 領域に記録された前記さらなる所望の情報信号に基づいて,新しいデータを前記記録領域の一部分に書き込む前記書込手段を制御する制御手段と;を備える光ディスク記録装置。 【請求項2】前記制御手段は,前記光ディスクの記録領域に前記目次情報が記録済みであるこ とを検出したときに,記録動作を終了するように前記書込手段を制御する,請求項1に記載の光ディスク記録装置。 【請求項3】前記制御手段は前記光ディスクの記録領域に前記目次情報が記録されていないことを検出したときに,前記光ディスクの記録領域以外の前記一時的な領域からデー タを読み出す読出手段を制御し,再生結果に基づいて記録操作を行うように前記書込手段を制御する,請求項1に記載の光ディスク記録装置。 【請求項4】前記所定の領域は,前記記録領域の外周側に設けられている,請求項3に記載の光ディスク記録装置。 【請求項5】前記制御手段は前記所望の情報信号が前記所定の領域に記録済みであることを検出したときに,記録動作を終了するように前記書込手段を制御する,請求項4に記載の光ディスク記録装置。 【請求項6】 前記書込手段は前記目次情報と同じ情報を所定の領域に書き込む,請求項3に記載の光ディスク記録装置。 【請求項7】前記制御手段は前記所定の領域の再生結果に基づいて,直前に書き込みを終了したポイントから記録動作を開始するように前記書込手段を制御する,請求項6に記 載の光ディスク記録装置。 【請求項8】前記制御手段は記録装置を制御するものであって,前記記録装置は,記録動作が終了した際に,直前の記録で前記光ディスクに記録された情報信号に基づいたデータとともに,前記光ディスクの前記記録領域の一部 前記制御手段は記録装置を制御するものであって,前記記録装置は,記録動作が終了した際に,直前の記録で前記光ディスクに記録された情報信号に基づいたデータとともに,前記光ディスクの前記記録領域の一部分に記録された情報信号に基づいたデータを記録する前記記録装置を制御する,請求項7に記載の光ディスク記録 装置。 【請求項9】前記所定の領域は,前記記録領域の内周側に設けられている,請求項8に記載の光ディスク記録装置。 【請求項10】 前記制御手段は記録装置を制御するものであって,前記記録装置は,前記光ディスクへの最初の記録が完了した際に,前記記録領域以外の所定の領域に,前記最初の記録によって前記光ディスクに記録された情報信号に関連するデータを記録する前記記録装置を制御する,請求項3に記載の光ディスク記録装置。 【請求項11】 前記所定の領域は,前記記録領域の内周側に設けられている,請求項10に記載の光ディスク記録装置。 3 イギリス特許特許番号 0426872出願番号 90907421.3 出願日平成2年(1990年)5月15日国際出願番号 PCT/JP90/00608優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成7年(1995年)7月5日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日 発明の名称光ディスク記録装置 特許請求の範囲【請求項1】ライトワンス型光ディスク(7)の記録領域のプログラムエリア(ARREC)に所望の情報信号を記録し,前記プログラムエリア(ARREC)の前記所望の情報信号の記録終了時に,前記記録領域の拡張領域(ARRI)に前記プログラムエリア (ARREC)に記録された RREC)に所望の情報信号を記録し,前記プログラムエリア(ARREC)の前記所望の情報信号の記録終了時に,前記記録領域の拡張領域(ARRI)に前記プログラムエリア (ARREC)に記録された前記所望の情報信号に基づいて,目次情報を記録する光ディスク記録装置であって,当該装置は,前記プログラムエリア(ARREC)に前記所望の情報信号の記録終了前に記録が中断した場合,記録領域以外の所定の領域(AREXI)に前記目次情報を記録するよう前記装置を制御する制御手段(3)を備え, 前記制御手段(3)は,記録操作開始時に前記記録領域の拡張領域(ARRI)のコンテンツを再生する(SP3)ように当該装置を制御し,再生出力が前記拡張領域(ARRI)に目次情報が記録されていることを示している場合は,記録操作を終了し(SP16),一方,再生出力が前記拡張領域(ARRI)に目次情報がまだ記録されていないことを示している場合,当該装置は記録領域以外の所定の領域 (AREXI)のコンテンツを再生し(SP5),再生結果に基づいて記録操作を行う(SP6)ことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項2】前記所定の領域(AREXI)は,前記記録領域の内周側に設けられている,請求項1に記載の光ディスク記録装置。 【請求項3】前記目次情報は,前記光ディスク(7)の前記プログラムエリア(ARREC)に記録された前記情報信号の少なくともプログラム番号,プログラムのスタート時間及びエンド時間である,請求項1又は請求項2に記載の光ディスク記録装置。 【請求項4】 前記制御手段は,前記所定の領域(AREXI)から目次情報が再生されたときに, 前記再生された目次情報によって決定された直前の記録を終了したポイントから記録操作を 【請求項4】 前記制御手段は,前記所定の領域(AREXI)から目次情報が再生されたときに, 前記再生された目次情報によって決定された直前の記録を終了したポイントから記録操作を開始するように前記装置を制御する,先行するいずれか1の請求項に記載の光ディスク記録装置。 【請求項5】前記制御手段は,前記光ディスク(7)の前記記録領域及び前記所定の領域(A REXI)以外の第2の所定の領域(AREXO)に所望の付加データ(DTADD)を記録するように前記装置を制御する,先行するいずれかの請求項に記載の光ディスク記録装置。 【請求項6】前記制御手段は,前記第2の所定の領域(AREXO)に記録操作を開始するとき に,前記第2の所定の領域(AREXO)のコンテンツを再生し(SP22),再生出力が第2の所定の領域(AREXO)に付加データ(DTADD)が記録されていることを示している場合は,記録操作を終了するように前記装置を制御する,請求項5に記載の光ディスク記録装置。 【請求項7】 前記第2の所定の領域(AREXO)は,前記記録領域の外周側に設けられている,請求項5又は請求項6に記載の光ディスク記録装置。 4 フランス特許特許番号 0426872出願番号 90907421.3 出願日平成2年(1990年)5月15日国際出願番号 PCT/JP90/00608優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成7年(1995年)7月5日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日 発明の名称光ディスク記録装置 特許請求の範囲前記3の「特許請求の範囲」欄のとおり 5 オランダ特許特許番号 続期間満了日平成22年(2010年)5月15日 発明の名称光ディスク記録装置 特許請求の範囲前記3の「特許請求の範囲」欄のとおり 5 オランダ特許特許番号 0426872出願番号 90907421.3出願日平成2年(1990年)5月15日 国際出願番号 PCT/JP90/00608優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成7年(1995年)7月5日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日発明の名称光ディスク記録装置 特許請求の範囲前記3の「特許請求の範囲」欄のとおり 6 ドイツ特許特許番号 69020688.7(EP0426872)出願番号 90907421.3出願日平成2年(1990年)5月15日 国際出願番号 PCT/JP90/00608優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成7年(1995年)7月5日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日発明の名称光ディスク記録装置 特許請求の範囲前記3の「特許請求の範囲」欄のとおり 7 オーストラリア特許特許番号 635932出願番号 55667/90出願日平成2年(1990年)5月15日 国際公開番号 WO90/14666 優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成5年(1993年)4月8日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日発明の名称光ディスク記録装置及び光ディスク特許請求の範囲 【請求項1】光ディスク 平成5年(1993年)4月8日存続期間満了日平成22年(2010年)5月15日発明の名称光ディスク記録装置及び光ディスク特許請求の範囲 【請求項1】光ディスクの第1の記録領域に情報信号を記録するための光ディスク記録装置であって,前記第1の記録領域は,前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードイン領域を有し, 前記装置は,前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを前記第1の記録領域の同心円状の拡大記録領域に記録し,後続の記録操作を制御するために前記拡大領域に記録された前記データを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項2】 前記装置は前記制御手段を備え,前記制御手段は前記光ディスクが前記記録装置にローディングされた後に,前記リードインエリアに記録されたデータを再生し,前記再生されたデータに基づいて記録操作を制御することを特徴とする請求項1に記載の光ディスク記録装置。 【請求項3】 前記制御手段は前記データが前記光ディスクのリードインエリアに既に記録されていることを再生出力によって検出したときに,記録操作を終了するよう記録装置を制御する,請求項2に記載の光ディスク記録装置。 【請求項4】前記制御手段は前記データが前記光ディスクのリードインエリアに記録されてい ないことを再生された出力によって検出したときに,前記拡大記録領域に記録され ているデータを再生し,前記再生結果に基づいて記録操作を制御するよう記録装置を制御する,請求項2に記載の光ディスク記録装置。 【請求項5】前記拡大記録領域は,前記記録領域の内周側に設けられていることを特徴とする請求項4に記載の光ディスク記録装置。 制御するよう記録装置を制御する,請求項2に記載の光ディスク記録装置。 【請求項5】前記拡大記録領域は,前記記録領域の内周側に設けられていることを特徴とする請求項4に記載の光ディスク記録装置。 【請求項6】前記制御手段は,前記データが前記所定の領域に既に記録されていることを再生出力によって検出したときに,記録操作を終了するよう記録装置を制御する,請求項5に記載の光ディスク記録装置。 【請求項7】 前記リードインエリアに記録された前記データは,前記光ディスクが再生されるときに記録装置の操作を制御するために利用される情報を含むことを特徴とする請求項4に記載の光ディスク記録装置。 【請求項8】前記拡大記録領域に記録された前記データは,以前の記録で前記光ディスクに記 録された情報信号の少なくとも曲番号,スタート時間及びエンド時間を含むことを特徴とする請求項7に記載の光ディスク記録装置。 【請求項9】前記制御手段は,前記拡大記録領域の再生結果に基づいて,前記記録装置が以前に記録を終了したポイントから記録操作を開始するよう前記記録装置を制御するこ とを特徴とする請求項8に記載の光ディスク記録装置。 【請求項10】前記制御手段は,前記記録操作が終了した際に,以前の記録で前記光ディスクに記録された情報信号に基づいたデータとともに,前記光ディスクの前記第1の記録領域の一部分に記録された情報信号に基づいて,データを前記リードインエリアに 記録するように,前記記録装置を制御することを特徴とする請求項9に記載の光デ ィスク記録装置。 【請求項11】第2の拡大記録領域は,前記記録領域の外周側に設けられていることを特徴とする請求項10に記載の光ディスク記録装置。 【請求項12】 前 デ ィスク記録装置。 【請求項11】第2の拡大記録領域は,前記記録領域の外周側に設けられていることを特徴とする請求項10に記載の光ディスク記録装置。 【請求項12】 前記制御手段は,前記光ディスクへの第1の記録が終了した際に,前記第1の記録によって前記光ディスクに記録された情報信号に対応する前記データを,前記拡大記録領域に記録するように,前記記録装置を制御する,請求項4に記載の光ディスク記録装置。 【請求項13】 前記拡大記録領域は,前記第1の記録領域の内周側に設けられていることを特徴とする請求項12に記載の光ディスク記録装置。 【請求項14】記録情報信号のための第1の記録領域,前記第1の記録領域に記録された前記情報信号に対応するデータを記録するための前記第1の記録領域の内周側に設けられ たリードインエリア,及び前記第1の記録領域に同心円状に設けられた拡大記録領域を有する光ディスクの記録方法であって,前記記録方法は:前記光ディスクの前記第1の記録領域の前記リードインエリアに記録装置の記録手段を移すステップと; 前記リードインエリアに前記情報信号に対応するデータが記録されているか否かを検出するステップと;前記リードインエリアの否定的な結果が得られたときに,前記第1の記録領域のスタート位置に前記記録手段を移すステップと;前記第1の記録領域のスタート位置から情報信号を記録するステップと; 前記第1の記録領域に記録された前記情報信号に対応するデータをメモリ手段に 記憶するステップとを備える。 【請求項15】前記記録方法は,ストップモードが設定されたときに,メモリ手段から読み出したデータを前記拡大記録領域に記録するステップをさらに備えた,請求項14に記 記憶するステップとを備える。 【請求項15】前記記録方法は,ストップモードが設定されたときに,メモリ手段から読み出したデータを前記拡大記録領域に記録するステップをさらに備えた,請求項14に記載の記録方法。 【請求項16】前記記録方法は前記リードインエリアの肯定的な結果が得られたときに,前記リードインエリアから読み出した前記データをメモリ手段に記憶し,前記第1の記録領域エンド位置に前記記録手段を移すステップをさらに備えた,請求項14に記載の記録方法。 【請求項17】前記記録方法はストップモードが設定されたときに,メモリ手段から読み出したデータを前記リードインエリアに記録するステップをさらに備えた,請求項16に記載の記録方法。 【請求項18】 情報信号を記録し,記録された情報信号に対応するデータを記録するためのリードインを有する第1の記録領域と,前記第1の記録領域の同心円状に設けられ,以前の記録中に前記第1の記録領域に記録された情報信号に対応するデータを記録するための拡大記録領域と,を備え,先行する前記データを,後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記録デ ィスク。 【請求項19】前記第1の記録領域の同心円状に第2の拡大記録領域をさらに備える,請求項18に記載の光記録ディスク。 【請求項20】 前記第1の記録領域以外の内周側に拡大記録領域が設けられている,請求項18 に記載の光記録ディスク。 【請求項21】前記第1の記録領域以外の外周側に第2の拡大記録領域が設けられている,請求項19に記載の光記録ディスク。 【請求項22】 先行する記録の前記データは,先行する記録中に前記光ディスクに記録された前記情報信号の少なくとも曲番号,スタート時間及び 設けられている,請求項19に記載の光記録ディスク。 【請求項22】 先行する記録の前記データは,先行する記録中に前記光ディスクに記録された前記情報信号の少なくとも曲番号,スタート時間及びエンド時間を含む,請求項18~請求項21のいずれか1項に記載の光記録ディスク。 【請求項23】本明細書及び図面で実質的に説明されている,請求項1~請求項13のいずれか 1項に記載の光ディスク記録装置。 【請求項24】本明細書及び図面で実質的に説明されている,請求項14~請求項17のいずれか1項に記載の記録方法。 【請求項25】 本明細書及び図面で実質的に説明されている,請求項18~請求項22のいずれか1項に記載の光ディスク記録装置。 8 韓国実用新案登録登録実用新案番号 20-0228673出願番号 20-1999-7000006 出願日平成11年(1999年)4月21日優先権平成元年(1989年)5月15日登録日平成13年(2001年)4月16日存続期間満了日平成23年(2011年)4月16日考案の名称光ディスク記録装置及び光ディスク 請求の範囲 【請求項1】光ディスクの記録領域に所望の情報信号を記録する光ディスク記録装置であって,前記記録領域に記録された前記情報信号に基づいてTOC(目次)データが前記記録領域の一部に記録されている光ディスク記録装置において,前記記録領域に前記情報信号を記録し,前記記録領域の一部の外側にある一時領 域に前記TOCデータを記録して,付加情報データを前記記録領域の外側にある拡大記録領域に記録する記録手段と,前記一時領域から前記TOCデータを読み出して,前記拡大記録領 部の外側にある一時領 域に前記TOCデータを記録して,付加情報データを前記記録領域の外側にある拡大記録領域に記録する記録手段と,前記一時領域から前記TOCデータを読み出して,前記拡大記録領域から前記付加情報データを読み出す読み出し手段と,前記一時領域から前記TOCデータの読み出しに応答して,前記記録領域の外側 の所定の領域に加えて所望の情報信号を記録するように前記記録手段を制御し,前記所定の領域に記録された前記追加の所望の情報信号に基づいて新しいデータを前記記録領域の一部に記録するように前記記録手段を制御し,前記拡大記録領域からの付加情報データ読み出しに応答して,前記拡大記録領域に付加情報データを記録するように制御する制御手段と, を備える光ディスク記録装置。 【請求項2】請求項1において,前記制御手段は,前記光ディスクの前記記録領域上にあらかじめ記録された前記TOCデータが検出された場合,前記記録手段が記録動作を終了するように制御す ることを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項3】請求項1において,前記制御手段は,前記TOCデータが前記光ディスクの前記記録領域上に記録さ れていないことを検出した場合, 前記読み出し手段が,前記光ディスクの前記記録領域の外側にある前記一時領域からデータを読み出しするように制御して,その再生結果に基づいて前記記録手段が記録動作をするように制御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項4】 請求項3において,前記所定の領域は,前記記録領域の外周側に設けられていることを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項5】請求項4において, 前記制御手段は,前記所望の情報信号が既に前記所定の領域上に記録 定の領域は,前記記録領域の外周側に設けられていることを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項5】請求項4において, 前記制御手段は,前記所望の情報信号が既に前記所定の領域上に記録されている場合,記録動作を終了させるように制御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項6】請求項3において, 前記記録手段は,前記所定の領域上に前記TOCデータなど,情報を記録することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項7】請求項3において,前記データは,前記光ディスクを再生するときに,再生装置の動作を制御するた めに利用される情報であることを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項8】請求項7において,前記所定の領域に記録された前記任意の記録情報は,前回の記録によって前記光 ディスク上に記録された情報信号の少なくとも曲番号,開始時刻,終了時刻である ことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項9】請求項8において,前記制御手段は,前記所定の領域を再生して得られた結果に基づいて,前記記録手段が従来の記録終了点から記録動作を開始するように制御する ことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項10】請求項9において,前記制御手段は,前記記録装置が記録動作を完了したとき,前記光ディスク上に記録された情報信号に基づいたデータを,前記従来の記録による前記光ディスク上 に記録された前記情報信号に基づいたデータと一緒に前記記録領域の一部に記録するように制御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項11】請求項10において, 前記所定の領域は,前記記録領域の内周側に設けられたことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求 御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項11】請求項10において, 前記所定の領域は,前記記録領域の内周側に設けられたことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項12】請求項3において,前記制御手段は,前記記録装置が,前記光ディスク上への第1の記録を完了した とき,前記第1の記録によって前記光ディスク上に記録された情報信号に対応する前記データを前記記録領域の外の所定の領域上に記録するように制御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項13】請求項12において, 前記所定の領域は,前記記録領域の内周側に設けられた ことを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項18】請求項1において,前記制御手段は,前記拡大記録領域の付加情報データの読み出しに応じて,付加情報を表示したり,付加情報を選択した後,前記拡大記録領域に再度記録するよう に制御することを特徴とする光ディスク記録装置。 【請求項19】請求項18において,前記付加情報は,視覚情報,タイトル情報,シリアル番号情報である ことを特徴とする光ディスク記録装置。 (別紙3)実施品説明書 1 CD-R⑴ 本件発明1-1に対応する構成 1a 記録可能なコンパクトディスクのプログラムエリアにオーディオやデータなどの情報信号を記録するためのディスク記録装置であって,1b ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,情報信号をプログラムエリアに記録する手段と,1c プログラムエリアの内周側に設けられたリードインエリアが未記録状態の 間,当該リードインエリアより更に内周側に隣接して設 ィスクを回転させて,情報信号をプログラムエリアに記録する手段と,1c プログラムエリアの内周側に設けられたリードインエリアが未記録状態の 間,当該リードインエリアより更に内周側に隣接して設けられるプログラムメモリエリア(英文表記である「ProgramMemoryArea」を略して「PMA」とも表記されており,以下「PMA」という。)に一時的にトラック開始位置情報等の目次情報を記録する手段と,1d を具えるディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1e 記録可能なコンパクトディスクにおいて,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,オーディオやデータなどの情報信号を情報エリアに記録するディスクであって,1f 情報エリアが,トラック開始位置情報等の目次情報を記録するリードイン エリア,プログラム記録可能エリア,リードアウトエリアを含み,1g リードインエリアより更に内周側に隣接し,目次情報を一時的に記録するPMAが形成されてなる1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明1-5に対応する構成 1i プログラムエリアと,プログラムエリアに記録された内容を表す目次情報 を記録するリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する情報エリアに対して,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,プログラムエリアにオーディオやデータなどの情報信号を記録するディスク記録装置であって,1j 外部から入力される情報信号をプログラムエリアに記録する手段と, 1k プログラムエリアへの情報信号の記録時に,プログラムエリアに記録されている記録内容として,リードインエリアに て,1j 外部から入力される情報信号をプログラムエリアに記録する手段と, 1k プログラムエリアへの情報信号の記録時に,プログラムエリアに記録されている記録内容として,リードインエリアに記録すべきトラック開始位置情報等の目次情報を記録する手段と,1l プログラムエリアへの情報信号の記録が終了したか否かを判別し,記録が終了されたものと判断した場合は,プログラムエリアの内周側に設けられたリード インエリアに目次情報を記録し,プログラムエリアへの記録が終了していない場合は,リードインエリアに隣接して設けられたPMAに一時的に目次情報を記録する手段と,1m を具えるディスク記録装置。 ⑷ 本件発明1-6に対応する構成 前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成2a プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて,目次情報がリードインエリアに記録されたCD-Rディスクのプログラムエリアに,ユーザー情報を記録するための光ディスク記録装置であって 2b ユーザー情報をプログラムエリアに書き込み,目次情報をリードインエリア以外の一時的な領域であるPMAに書き込む書込手段と2cPMAから目次情報を読み出す読出手段と2dPMAから目次情報を読み出し,プログラムエリアの空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し,当該追記された情報に基づいて,新たな 目次情報をリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段と 2e を備える光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明3-1に対応する構成3aCD-Rディスクの情報エリアのプログラムエリアにユーザー情報を記録し,プログラムエリアのユーザー情報の記録終了時,すなわち,ファイナ ィスク記録装置。 ⑹ 本件発明3-1に対応する構成3aCD-Rディスクの情報エリアのプログラムエリアにユーザー情報を記録し,プログラムエリアのユーザー情報の記録終了時,すなわち,ファイナライズ時に,プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて,リードインエリアに 目次情報を記録する光ディスク記録装置であって,3b プログラムエリアに対してユーザー情報の記録終了前に記録が中断した場合に,情報エリア以外のPMAに目次情報を記録するよう装置を制御する制御手段を備え,3c 記録操作開始時にリードインエリアのコンテンツを読み出し,リードイン エリアに目次情報が記録されている場合には,記録操作を終了し,一方,リードインエリアに目次情報が記録されていない場合には,PMAのコンテンツを読み出し,読み出した結果である目次情報に基づいて記録操作を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑺ 本件発明7-1に対応する構成 7aCD-Rディスクのプログラムエリアにユーザー情報を記録するための光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアには当該プログラムエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するリードインエリアを有し,7c プログラムエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を情報エ リアの同心円状のPMAに記録し,当該目次情報に従って追記を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑻ 本件発明7-18に対応する構成7d ユーザー情報を記録し,記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するリードインエリアを有する情報エリアと, 7e 情報エリアの同心円状に設けられ,以前の記録中にプログラムエリアに記 録されたユーザー情報に対応する目次情 する目次情報を記録するリードインエリアを有する情報エリアと, 7e 情報エリアの同心円状に設けられ,以前の記録中にプログラムエリアに記 録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するPMAとを備え,7fCD-Rディスクがファイナライズされるまでは,PMAに一時的に記録された目次情報を利用して,後続の記録操作をする光記録ディスク。 ⑼ 本件考案8-1に対応する構成8aCD-Rディスクのプログラムエリアにユーザー情報を記録する光ディス ク記録装置であって,プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて目次情報がリードインエリアに記録された光ディスク記録装置において,8b プログラムエリアにユーザー情報を記録し,リードインエリアの外側にあるPMAに目次情報を記録して,パワーキャリブレーションに関するデータをプログラムエリアの外側にあるパワーキャリブレーションエリア(英文表記である 「PowerCalibrationArea」を略して「PCA」とも表記されており,以下「PCA」という。)に記録する記録手段と,8cPMAに記録された目次情報を読み出し,PCAにおいて,パワーキャリブレーションに関するデータを読み出す読み出し手段と,8dPMAから目次情報を読み出し,読み出された目次情報に基づいて,プロ グラムエリアの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザー情報を記録するように記録手段を制御し,追記されたユーザー情報に対応した目次情報をリードインエリアに記録するように記録手段を制御し,PCAから最適記録パワーに関するデータを読み出すとともに,新たな最適記録パワーに関するデータをPCAに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 手段を制御し,PCAから最適記録パワーに関するデータを読み出すとともに,新たな最適記録パワーに関するデータをPCAに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 2 CD-RW⑴ 本件発明1-1に対応する構成1a 書換可能なコンパクトディスクのプログラムエリアにオーディオやデータなどの情報信号を記録するためのディスク記録装置であって,1b ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定と なるようにディスクを回転させて,情報信号をプログラムエリアに記録する手段と, 1c プログラムエリアの内周側に設けられたリードインエリアが未記録状態の間,当該リードインエリアより更に内周側に隣接して設けられるPMAに一時的にトラック開始位置情報等の目次情報を記録する手段と,1d を具えるディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成 1e 書換可能なコンパクトディスクにおいて,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,オーディオやデータなどの情報信号を情報エリアに記録するディスクであって,1f 情報エリアが,トラック開始位置情報等の目次情報を記録するリードインエリア,プログラム記録可能エリア,リードアウトエリアを含み, 1g リードインエリアより更に内周側に隣接し,目次情報を一時的に記録するPMAが形成されてなる1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明1-5に対応する構成1i プログラムエリアと,プログラムエリアに記録された内容を表す目次情報 を記録するリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する情報エリアに対して,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づい ムエリアと,プログラムエリアに記録された内容を表す目次情報 を記録するリードインエリアと,リードアウトエリアとを有する情報エリアに対して,ディスク上に形成されたプリグルーブのウォブルに基づいて線速度一定となるようにディスクを回転させて,プログラムエリアにオーディオやデータなどの情報信号を記録するディスク記録装置であって,1j 外部から入力される情報信号をプログラムエリアに記録する手段と, 1k プログラムエリアへの情報信号の記録時に,プログラムエリアに記録されている記録内容として,リードインエリアに記録すべきトラック開始位置情報等の目次情報を記録する手段と,1l プログラムエリアへの情報信号の記録が終了したか否かを判別し,記録が終了されたものと判断した場合は,プログラムエリアの内周側に設けられたリード インエリアに目次情報を記録し,プログラムエリアへの記録が終了していない場合 は,リードインエリアに隣接して設けられたPMAに一時的に目次情報を記録する手段と,1m を具えるディスク記録装置。 ⑷ 本件発明1-6に対応する構成前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成2a プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて,目次情報がリードインエリアに記録されたCD-RWディスクのプログラムエリアに,ユーザー情報を記録するための光ディスク記録装置であって2b ユーザー情報をプログラムエリアに書き込み,目次情報をリードインエリ ア以外の一時的な領域であるPMAに書き込む書込手段と2cPMAから目次情報を読み出す読出手段と2dPMAから目次情報を読み出し,プログラムエリアの空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し な領域であるPMAに書き込む書込手段と2cPMAから目次情報を読み出す読出手段と2dPMAから目次情報を読み出し,プログラムエリアの空き領域に更なるユーザー情報を書き込む書込手段を制御し,当該追記された情報に基づいて,新たな目次情報をリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段と 2e を備える光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明3-1に対応する構成3aCD-RWディスクの情報エリアのプログラムエリアにユーザー情報を記録し,プログラムエリアのユーザー情報の記録終了時,すなわち,ファイナライズ時に,プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて,リードインエリア に目次情報を記録する光ディスク記録装置であって,3b プログラムエリアに対してユーザー情報の記録終了前に記録が中断した場合に,情報エリア以外のPMAに目次情報を記録するよう装置を制御する制御手段を備え,3c 記録操作開始時にリードインエリアのコンテンツを読み出し,リードイン エリアに目次情報が記録されている場合には,記録操作を終了し,一方,リードイ ンエリアに目次情報が記録されていない場合には,PMAのコンテンツを読み出し,読み出した結果である目次情報に基づいて記録操作を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑺ 本件発明7-1に対応する構成7aCD-RWディスクのプログラムエリアにユーザー情報を記録するための 光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアには当該プログラムエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するリードインエリアを有し,7c プログラムエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を情報エリアの同心円状のPMAに記録し,当該目次情報に従って追記を ザー情報に対応する目次情報を記録するリードインエリアを有し,7c プログラムエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を情報エリアの同心円状のPMAに記録し,当該目次情報に従って追記を行うことを特徴と する光ディスク記録装置。 ⑻ 本件発明7-18に対応する構成7d ユーザー情報を記録し,記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するリードインエリアを有する情報エリアと,7e 情報エリアの同心円状に設けられ,以前の記録中にプログラムエリアに記 録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するPMAとを備え,7fCD-RWディスクがファイナライズされるまでは,PMAに一時的に記録された目次情報(トラックの始まりと終わり)を利用して,後続の記録操作(追記)をする光記録ディスク。 ⑼ 本件考案8-1に対応する構成 8aCD-RWディスクのプログラムエリアにユーザー情報を記録する光ディスク記録装置であって,プログラムエリアに記録されたユーザー情報に基づいて目次情報がリードインエリアに記録された光ディスク記録装置において,8b プログラムエリアにユーザー情報を記録し,リードインエリアの外側にあるPMAに目次情報を記録して,パワーキャリブレーションに関するデータをプロ グラムエリアの外側にあるPCAに記録する記録手段と, 8cPMAに記録された目次情報を読み出し,PCAにおいて,パワーキャリブレーションに関するデータを読み出す読み出し手段と,8dPMAから目次情報を読み出し,読み出された目次情報に基づいて,プログラムエリアの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザー情報を記録するように記録手段を制御し,追記されたユーザー情報に対応した目次情報をリード 次情報を読み出し,読み出された目次情報に基づいて,プログラムエリアの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザー情報を記録するように記録手段を制御し,追記されたユーザー情報に対応した目次情報をリードインエ リアに記録するように記録手段を制御し,PCAから最適記録パワーに関するデータ読み出すとともに,新たな最適記録パワーに関するデータをPCAに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 3 DVD-R⑴ 本件発明1-1に対応する構成 1aDVD-R規格に基づいて形成されたディスクのデータエリアにユーザーデータを記録するディスク記録装置において,1b 外部から入力されるユーザーデータをディスクのDVD-R規格に基づくデータエリアに線速度一定方式で記録すると共に,1c データエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録されるユーザ ーデータの内容を表す情報(英文表記である「RecordingManagementDate」を略して「RMD」とも表記されており,以下「RMD」という。)をデータエリアより内周側のリードインエリア近傍の記録管理エリア(英文表記である「RecordingManagementArea」を略して「RMA」とも表記されており,以下「RMA」という。)に一時的に記録するための記録手段 1d を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1eDVD-R規格に基づいて形成されるデータエリアにユーザーデータが線速度一定方式で記録されるディスクにおいて,1fDVD-R規格に基づくデータエリアは,当該データエリアに記録されて いるユーザーデータの内容を表すRMDを含むリードインエリア,及びリードアウ されるディスクにおいて,1fDVD-R規格に基づくデータエリアは,当該データエリアに記録されて いるユーザーデータの内容を表すRMDを含むリードインエリア,及びリードアウ トエリアを有し,1g データエリアより内周側のリードインエリア近傍に,RMDを一時的に記録するためのRMAが形成されている1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明1-5に対応する構成 1i データエリアと,当該データエリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有するデータエリアが形成されたディスクに対してユーザーデータを線速度一定方式により記録するディスク記録装置において,1j 外部から入力されるユーザーデータをデータエリアに記録するための記録手段と, 1k データエリアへのユーザーデータの記録時に,データエリアに記録されている記録内容としてリードインエリアに記録すべきユーザーデータの内容を表すRMDが書き込まれる手段と,1l データエリアへのユーザーデータの記録が終了されたか否かを判別し,当該記録が終了されたものと判断した場合は,ファイナライズ処理として,記憶され た内容をRMDとしてデータエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,その内容をデータエリアより内周側のリードインエリア近傍に形成されたRMAに一時的に記録するように書込手段を制御する制御手段と1m を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑷ 本件発明1-6に対応する構成前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成2a データエリアに記録されたユーザーデータに基づいて,RMDがデータエリアの一部であるリー 対応する構成前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成2a データエリアに記録されたユーザーデータに基づいて,RMDがデータエリアの一部であるリードインエリアに記録されたDVD-Rディスクのデータエリ アに,ユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって 2b ユーザーデータをデータエリアに書き込み,RMDをデータエリアの一部であるリードインエリア以外の一時的な領域であるRMAに書き込む書込手段と2cRMAからRMDを読み出す読出手段と2dRMAからRMDを読み出し,データエリアの既にユーザーデータが記録されたエリア以外の所定の領域に更なるユーザーデータを書き込む前記書込手段を 制御し,データエリアに追記されたユーザーデータに基づいて,新しい目次情報をファイナライズの際にリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段と2e を備える光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明3-1に対応する構成3aDVD-Rディスクの情報エリアのデータエリアにユーザーデータを記録 し,データエリアのユーザーデータの記録終了時,すなわち,ファイナライズ時に,リードインエリアにデータエリアに記録されたユーザーデータに基づいて,RMDを記録する光ディスク記録装置であって,3b 当該装置は,データエリアにユーザーデータの記録が終了する前に記録が中断した場合,RMAにRMDを記録するような制御を行う制御手段を備え, 3c 制御手段は,記録操作開始時にリードインエリアにアクセスし,リードインエリアにRMDが既に記録されている場合には,記録処理を終了し,リードインエリアにRMDが記録されていない場合には,RMAに記録されているRMDを読み出して,追加 インエリアにアクセスし,リードインエリアにRMDが既に記録されている場合には,記録処理を終了し,リードインエリアにRMDが記録されていない場合には,RMAに記録されているRMDを読み出して,追加の記録を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑺ 本件発明7-1に対応する構成 7aDVD-Rディスクのデータエリアにユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアが当該データエリアに記録されたユーザーデータに対応するRMDを記録するためのリードインエリアを有し,7c 前記装置は,データエリアに記録されたユーザーデータに対応するRMD を情報エリアの同心円状のRMAに記録し,後続の記録操作を制御するためにRM Aに記録されたRMDを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑻ 本件発明7-18に対応する構成7d ユーザーデータを記録し,記録されたユーザーデータに対応するRMDを記録するためのリードインエリアを有する情報エリアと,7eDVD-Rディスクが,情報エリアの同心円状に設けられ,以前の記録中 にデータエリアに記録されたユーザーデータに対応するRMDを記録するためのRMAとを備え,7fRMAに記録された先行するRMDを,追記の際に利用可能な光記録ディスク。 ⑼ 本件考案8-1に対応する構成 8aDVD-Rディスクのデータエリアにユーザーデータを記録する光ディスク記録装置であって,データエリアに記録されたユーザーデータに基づいてRMDをリードインエリアに記録するDVD-Rディスク記録装置において,8b データエリアにユーザーデータを記録し,データエリアの一部の外側にあるRMAにRMDを記録して,ディスクステイタスをデータエリアの ードインエリアに記録するDVD-Rディスク記録装置において,8b データエリアにユーザーデータを記録し,データエリアの一部の外側にあるRMAにRMDを記録して,ディスクステイタスをデータエリアの外側にあるR MAに記録する記録手段と,8cRMAからRMDを読み出して,RMAからディスクステイタスを読み出す読み出し手段と,8dRMAからRMDを読み出し,読み出されたRMDに基づいて,データエリアの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザーデータを記録するように記録 手段を制御し,追記されたユーザーデータに対応したRMDをリードインエリアに記録するように記録手段を制御し,RMAからディスクステイタスを読み出すとともに,新たなディスクステイタスをRMAに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 4 DVD-RW ⑴ 本件発明1-1に対応する構成 1aDVD-RW規格に基づいて形成されたディスクのデータエリアにユーザーデータを記録するディスク記録装置において,1b 外部から入力されるユーザーデータをディスクのDVD-RW規格に基づくデータエリアに線速度一定方式で記録すると共に,1c データエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録されるユーザ ーデータの内容を表すRMDをデータエリアより内周側のリードインエリア近傍のRMAに一時的に記録するための記録手段1d を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1eDVD-RW規格に基づいて形成されるデータエリアにユーザーデータが 線速度一定方式で記録されるディスクにおいて,1fDVD-RW規格に基づくデータエリアは,当該データエリアに記録されているユーザ W規格に基づいて形成されるデータエリアにユーザーデータが 線速度一定方式で記録されるディスクにおいて,1fDVD-RW規格に基づくデータエリアは,当該データエリアに記録されているユーザーデータの内容を表すRMDを含むリードインエリア,及びリードアウトエリアを有し,1g データエリアより内周側のリードインエリア近傍に,RMDを一時的に記 録するためのRMAが形成されてなる1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明1-5に対応する構成1i データエリアと,当該データエリアの記録内容を含むリードインエリアと,リードアウトエリアとを有するデータエリアが形成されたディスクに対してユーザ ーデータを線速度一定方式により記録するディスク記録装置において,1j 外部から入力されるユーザーデータをデータエリアに記録するための記録手段と,1k データエリアへのユーザーデータの記録時に,データエリアに記録されている記録内容としてリードインエリアに記録すべきユーザーデータの内容を表すR MDが書き込まれる手段と, 1l データエリアへのユーザーデータの記録が終了されたか否かを判別し,当該記録が終了されたものと判断した場合は,ファイナライズ処理として,記憶された内容をRMDとしてデータエリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録し,当該記録が中断されたものと判断した場合は,その内容をデータエリアより内周側のリードインエリア近傍に形成されたRMAに一時的に記録するように書込手 段を制御する制御手段と1m を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑷ 本件発明1-6に対応する構成前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成 2a と1m を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑷ 本件発明1-6に対応する構成前記⑶と同様の構成を備えるディスク記録再生装置。 ⑸ 本件発明2-1に対応する構成 2a データエリアに記録されたユーザーデータに基づいて,RMDが情報エリアの一部であるリードインエリアに記録されたDVD-RWディスクのデータエリアに,ユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって2b ユーザーデータをデータエリアに書き込み,RMDをリードインエリア以外の一時的な領域であるRMAに書き込む書込手段と 2cRMAからRMDを読み出す読出手段と2dRMAからRMDを読み出し,データエリアの既にユーザーデータが記録されたエリア以外の所定の領域に更なるユーザーデータを書き込む書込手段を制御し,データエリアに追記されたユーザーデータに基づいて,新しいRMDをファイナライズの際にリードインエリアに書き込む書込手段を制御する制御手段と 2e を備える光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明3-1に対応する構成3aDVD-RWディスクの情報エリアのデータエリアにユーザーデータを記録し,データエリアのユーザーデータの記録終了時,すなわち,ファイナライズの時に,リードインエリアにデータエリアに記録されたユーザーデータに基づいて, RMDを記録する光ディスク記録装置であって, 3b 当該装置は,データエリアにユーザーデータの記録が終了する前に記録が中断した場合,RMAにRMDを記録するような制御を行う制御手段を備え,3c 制御手段は,記録操作開始時にリードインエリアにアクセスし,リードインエリアにRMDが既に記録されている場合には,記録処理を終了し,一方,リードインエリアにRMDが記録されてい 手段を備え,3c 制御手段は,記録操作開始時にリードインエリアにアクセスし,リードインエリアにRMDが既に記録されている場合には,記録処理を終了し,一方,リードインエリアにRMDが記録されていない場合には,RMAに記録されているRM Dを読み出して,追加の記録を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑺ 本件発明7-1に対応する構成7aDVD-RWディスクのデータエリアにユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアが当該データエリアに記録されたユーザーデータに対応するR MDを記録するためのリードインエリアを有し,7c 前記装置は,データエリアに記録されたユーザーデータに対応するRMDを情報エリアの同心円状のRMAに記録し,後続の記録操作を制御するためにRMAに記録されたRMDを利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑻ 本件発明7-18に対応する構成 7d ユーザーデータを記録し,記録されたユーザーデータに対応するRMDを記録するためのリードインエリアを有する情報エリアと,7e 情報エリアの同心円状に設けられ,以前の記録中にデータエリアに記録されたユーザーデータに対応するRMDを記録するためのRMAと,を備え,7fRMAに記録された先行するRMDを,追記の際に利用できるようにした 光記録ディスク。 ⑼ 本件考案8-1に対応する構成8aDVD-RWディスクのデータエリアにユーザーデータを記録する光ディスク記録装置であって,データエリアに記録されたユーザーデータに基づいてRMDをリードインエリアに記録するDVD-RWディスク記録装置において, 8b データエリアにユーザーデータを記録し,リードインエリアの外側にある れたユーザーデータに基づいてRMDをリードインエリアに記録するDVD-RWディスク記録装置において, 8b データエリアにユーザーデータを記録し,リードインエリアの外側にある RMAにRMDを記録し,ディスクステイタスを情報エリアの外にあるRMAに記録する記録手段と,8cRMAからRMDを読み出して,RMAからディスクステイタスを読み出す読み出し手段と,8dRMAからRMDを読み出し,読み出されたRMDに基づいて,データエ リアの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザーデータを記録するように記録手段を制御し,追記されたユーザーデータに対応したRMDをリードインエリアに記録するように記録手段を制御し,RMAからディスクステイタスを読み出すとともに,新たなディスクステイタスをRMAに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 5 DVD+R⑴ 本件発明1-1に対応する構成1aDVD+R規格に基づいて形成されたディスクのデータゾーンにユーザーデータを記録するディスク記録装置において,1b 外部から入力されるユーザーデータをディスクのDVD+R規格に基づく データゾーンに線速度一定方式で記録すると共に,1c データゾーンの内周側に設けられたリードインゾーンに記録されるユーザーデータの内容を表す目次情報をデータゾーンより内周側のリードインゾーン近傍のインナードライブエリアに一時的に記録するための記録手段1d を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1eDVD+R規格に基づいて形成されるデータゾーンにユーザーデータが線速度一定方式で記録されるディスクにおいて,1fDVD+R規格に基づくデータゾーンは ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1eDVD+R規格に基づいて形成されるデータゾーンにユーザーデータが線速度一定方式で記録されるディスクにおいて,1fDVD+R規格に基づくデータゾーンは,当該データゾーンに記録されているユーザーデータの内容を表す目次情報を含むリードインゾーン,及びリードア ウトゾーンを有し, 1g データゾーンより内周側のリードインゾーン近傍に,目次情報を一時的に記録するためのインナードライブエリアが形成されている1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明2-1に対応する構成2a データゾーンに記録されたユーザーデータに基づいて,目次情報がリード インゾーンに記録されたDVD+Rディスクのデータゾーンに,ユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって2b ユーザーデータをデータゾーンに書き込み,目次情報をリードインゾーン以外の一時的な領域であるインナードライブエリアに書き込む書込手段と2c インナードライブエリアから目次情報を読み出す読出手段と 2d インナードライブエリアから目次情報を読み出し,データゾーンのユーザーデータが既に記録されたエリア以外の所定の領域に更なるユーザーデータを書き込む書込手段を制御し,データエリアに追記されたユーザーデータに基づいて,新しい目次情報をクロージング又はファイナライズの際にリードインゾーンに書き込む書込手段を制御する制御手段と 2e を備える光ディスク記録装置。 ⑷ 本件発明3-1に対応する構成3aDVD+Rディスクのデータゾーンにユーザーデータを記録し,データゾーンのユーザーデータの記録終了時,すなわち,ファイナライズの時に,リードインゾーンにデータエリアに記録されたユーザーデータに基づいて VD+Rディスクのデータゾーンにユーザーデータを記録し,データゾーンのユーザーデータの記録終了時,すなわち,ファイナライズの時に,リードインゾーンにデータエリアに記録されたユーザーデータに基づいて,目次情報を記録 する光ディスク記録装置であって,3b 当該装置は,データゾーンにユーザーデータの記録終了前,すなわち,ファイナライズ前に記録が中断した場合,インナードライブエリアに目次情報を記録するよう装置を制御する制御手段を備え,3c 制御手段は,記録操作開始時にリードインゾーンの記録内容を確認するよ うに当該装置を制御し,再生出力がリードインゾーンに目次情報が記録されている ことを示している場合は,記録操作を終了し,一方,再生出力がリードインゾーンに目次情報がまだ記録されていないことを示している場合,当該装置は記録領域以外のインナードライブエリアの目次情報を読み出し,当該目次情報に基づいて記録操作を行うことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑸ 本件発明7-1に対応する構成 7aDVD+Rディスクのデータゾーンにユーザーデータを記録するための光ディスク記録装置であって,7b データゾーンは,データゾーンに記録されたユーザーデータに対応する目次情報を記録するためのリードインゾーンを有し,7c 前記装置は,データゾーンに記録されたユーザーデータに対応する目次情 報をデータゾーンの同心円状のインナードライブエリアに記録し,後続の記録操作を制御するためにインナードライブエリアに記録された目次情報を利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明7-18に対応する構成7d ユーザーデータを記録し,記録されたユーザーデータに対応する目次情報 を記録するためのリードインゾ 能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑹ 本件発明7-18に対応する構成7d ユーザーデータを記録し,記録されたユーザーデータに対応する目次情報 を記録するためのリードインゾーンを有するデータゾーンと,7e データゾーンの同心円状に設けられ,以前の記録中にデータゾーンに記録されたユーザーデータに対応する目次情報を記録するためのインナードライブエリアと,を備え,7f 先行する目次情報を,後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記 録ディスク。 ⑺ 本件考案8-1に対応する構成8aDVD+Rディスクのデータゾーンにユーザーデータを記録する光ディスク記録装置であって,データゾーンに記録されたユーザーデータに基づいて目次情報をリードインゾーンに記録する光ディスク記録装置において, 8b データエリアにユーザーデータを記録し,リードインエリアの外側にある インナードライブエリアに目次情報を記録し,TOCアイテムを記録領域の外側にあるインナードライブエリアに記録する記録手段と,8c インナードライブエリアから目次情報を読み出して,インナードライブエリアからTOCアイテムを読み出す読み出し手段と,8d インナードライブエリアから目次情報を読み出し,読み出された目次情報 に基づいて,データゾーンの記録済の領域以外の空き領域に新たなユーザーデータを記録するように記録手段を制御し,追記されたユーザーデータに対応した目次情報をリードインゾーンに記録するように記録手段を制御し,インナードライブエリアからTOCアイテムを読み出すとともに,新たなTOCアイテムをインナードライブエリアに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 6 MD⑴ 本件発明1- エリアからTOCアイテムを読み出すとともに,新たなTOCアイテムをインナードライブエリアに記録するように制御する制御手段と,を備える光ディスク記録装置。 6 MD⑴ 本件発明1-1に対応する構成1aMD規格に基づいて形成されたディスクの情報エリアにユーザー情報を記録するディスク記録装置において,1b 外部から入力されるユーザー情報をディスクのMD規格に基づく情報エリ アに線速度一定方式で記録すると共に,1c 情報エリアの内周側に設けられたリードインエリアに記録されるユーザー情報の内容を表す目次情報を情報エリアより内周側のリードインエリア近傍のユーザー目次情報(英文表記である「UserTableofContents」を略して「UTOC」とも表記されており,以下「UTOC」という。)エリアに一時的に記録するため の記録手段1d を具えることを特徴とするディスク記録装置。 ⑵ 本件発明1-3に対応する構成1eMD規格に基づいて形成される情報エリアにユーザー情報が線速度一定方式で記録されるディスクにおいて, 1fMD規格に基づく情報エリアは,レコーダブルユーザーエリア,当該レコ ーダブルユーザーエリアに記録されているユーザー情報の内容を表す目次情報を含むリードインエリア,及びリードアウトエリアを有し,1g 情報エリアより内周側のリードインエリア近傍に,目次情報を一時的に記録するためのUTOCエリアが形成されている1h ことを特徴とするディスク。 ⑶ 本件発明7-1に対応する構成7aMDディスクのレコーダブルユーザーエリアにユーザー情報を記録するための光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアは,レコーダブルユーザーエリアに記録されたユーザー 7-1に対応する構成7aMDディスクのレコーダブルユーザーエリアにユーザー情報を記録するための光ディスク記録装置であって,7b 情報エリアは,レコーダブルユーザーエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するためのリードインエリアを有し, 7c レコーダブルユーザーエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報をレコーダブルユーザーエリアの同心円状のUTOCエリアに記録し,後続の記録操作を制御するためにUTOCエリアに記録された目次情報を利用可能としたことを特徴とする光ディスク記録装置。 ⑷ 本件発明7-18に対応する構成 7d ユーザー情報を記録し,記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録するためのリードインエリアを有するレコーダブルユーザーエリア,リードインエリアと,7e レコーダブルユーザーエリアの同心円状に設けられ,以前の記録中にレコーダブルユーザーエリアに記録されたユーザー情報に対応する目次情報を記録する ためのUTOCエリアと,を備え,7f 先行する目次情報を,後続の記録操作の制御に利用できるようにした光記録ディスク。
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