【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人清水正雄の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法三一条違反を主張するがその実質は単なる刑訴法違反の主張であ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水正雄の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法三一条違反を主張するがその実質は単なる刑訴法違反の主張であつて適法な上告理由とならない(第二審において証人申請を却下しながら第一審公判調書中の同証人の供述記載を証拠としても刑訴応急措置法一二条に違反しないことは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第七三一号同二五年三月一五日大法廷判決参照))。 同第二点は結局事実誤認の主張に帰し適法な上告理由とならない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年四月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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