昭和36(オ)475 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年9月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人長野潔、同長野法夫、同日下一郎名義の上告理由第一、第二点につい て。

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判決文本文923 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人長野潔、同長野法夫、同日下一郎名義の上告理由第一、第二点につい て。  原判決は、所論の如く、本件手形の共同振出人の一人であるE連盟が法人でもな く、自然人でもないことは上告人の認めるところであるから、同連盟は権利能力の 主体となることができないとの認定から直ちに、「従つて同連盟としては前記消費 貸借上の債務を負担するところがないものといわざるを得ない」と判示し、もつて 被上告人の本件手形に関する原因関係欠缺の抗弁を認容したのであるが、前記連盟 が法人又は自然人でなくても、或は組合関係にあることがあり、或は所謂権利能力 なき社団である場合もあり、又はその他の場合もあり得るのであるから、原審は当 事者に対し、右の点を釈明のうえ、果して右連盟として本件債務の負担能力がある か否かを判断すべきにかかわらず、慢然右連盟が自然人でも法人でもないことから 直ちに本件債務の負担能力なしと判断したことは釈明権不行使、審理不尽の違法を 冒し、延いては判決に影響を及ぼすべき権利能力の主体に関する法令違背があるも のであつて、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。  よつて、その余の論点に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、本件 を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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