昭和39(オ)347 賃金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和36(ネ)824
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山本敏雄の上告理由(1)、(2)について。  他人の代理人と称して

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判決文本文935 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人山本敏雄の上告理由(1)、(2)について。  他人の代理人と称して金銭消費貸借契約を締結し、かつ、自らその他人のため連 帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟 において、右代理権の不存在を主張し、主たる債務の成立を否定し、ひいては連帯 保証債務の成立を否定することは、特別の事情のない限り、信義則上許されないも のと解するのが相当である。いま、これを本件についてみるに、原審が適法に確定 したところによれば、訴外亡Dは、訴外E及びFの代理人と称して被上告人に対し 金員借入の申入をなし、Eらの代理人として被上告人と金銭消費貸借契約を締結す るとともに、Eらの債務につき連帯保証をする旨の契約を締結したというのである から、Dの相続人たる上告人らが、右連帯保証債務の履行を求める本件訴訟におい て、被上告人に対し、Dの右代理権の不存在を主張して主たる債務の成立を否定し、 さらには本件連帯保証債務の成立を否定することは許されないものというべきであ る。したがつて、この点に関する原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は ない。論旨は、独自の見解であつて、採るをえない。  同(3)について。  記録によるも、上告人らが原審において所論消滅時効の抗弁を提出した形跡は認 められないから、原判決に所論判断遺脱の違法はなく、論旨は採るをえない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    石   田   和   外       り判決する。      最高裁判所第二小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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