昭和25(オ)250 売渡代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和26年10月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一、二点について。  所論証拠調の決定は原審口頭弁論において適法に取

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判決文本文333 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一、二点について。 所論証拠調の決定は原審口頭弁論において適法に取消されたことは記録上明らかであるその他、証拠調の限度は、事実審たる原審の自由裁量に属するところであつて、原判決には所論のような違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について。 所論内金二万円弁済の事実は、上告人が原審において主張しないところであるから原審がこれについて判断をしなかつたのは当然であつて、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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