【DRY-RUN】主 文 本件忌避の申立を却下する。 理 由 申立人A、B、CおよびDは、本件被告人等の弁護人とは認められないから、本 件につき忌避申立権がなく、同申立人等の本
主 文 本件忌避の申立を却下する。 理 由 申立人A、B、CおよびDは、本件被告人等の弁護人とは認められないから、本 件につき忌避申立権がなく、同申立人等の本件忌避の申立は不適法である。 その他の申立人等の忌避申立の理由は別紙添付のとおりである。 申立の理由一、二について。 所論引用の文章および対談は、田中裁判官が日本国憲法の理念につき、または日 本の一部に見受けられる社会現象につき、その所感を述べたに止まるものと認めら れ、所論のように、本件につき予断、偏見を持ち、審理前から暗に本件についての 結論をほのめかし、原審裁判官や本件弁護人等を暗に非難する等、本件に関し不公 平な裁判をする虞があると認むべき事由は何ら存在しない。 同三、四について。 本件は、大法廷に回付されることの予想された事件であるから、田中裁判官が所 論のように、口頭弁論の開廷数等につき斎藤裁判官と協議したからといつて、右は、 本件進行について事実上の下打合せを行つたに止まり、田中裁判官が所論のように 本件につき予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものとは認められない。 同五について。 田中裁判官が所論のように、弁護人と面会しなかつたからといつて、同裁判官が 本件につき所論のように、予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものと は認められない。 よつて裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。 昭和三四年七月一日 最高裁判所大法廷 - 1 - 裁判長裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 島 保 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 河 村 又 介 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 河 村 大 助 裁判官 下 飯 坂 潤 夫 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 高 橋 潔 裁判官 高 木 常 七 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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