昭和34(す)189 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反被告事件につき裁判官田中耕太郎の忌避申立

裁判年月日・裁判所
昭和34年7月1日 最高裁判所大法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  申立人A、B、CおよびDは、本件被告人等の弁護人とは認められないから、本 件につき忌避申立権がなく、同申立人等の本

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判決文本文1,198 文字)

主    文      本件忌避の申立を却下する。          理    由  申立人A、B、CおよびDは、本件被告人等の弁護人とは認められないから、本 件につき忌避申立権がなく、同申立人等の本件忌避の申立は不適法である。  その他の申立人等の忌避申立の理由は別紙添付のとおりである。  申立の理由一、二について。  所論引用の文章および対談は、田中裁判官が日本国憲法の理念につき、または日 本の一部に見受けられる社会現象につき、その所感を述べたに止まるものと認めら れ、所論のように、本件につき予断、偏見を持ち、審理前から暗に本件についての 結論をほのめかし、原審裁判官や本件弁護人等を暗に非難する等、本件に関し不公 平な裁判をする虞があると認むべき事由は何ら存在しない。  同三、四について。  本件は、大法廷に回付されることの予想された事件であるから、田中裁判官が所 論のように、口頭弁論の開廷数等につき斎藤裁判官と協議したからといつて、右は、 本件進行について事実上の下打合せを行つたに止まり、田中裁判官が所論のように 本件につき予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものとは認められない。  同五について。  田中裁判官が所論のように、弁護人と面会しなかつたからといつて、同裁判官が 本件につき所論のように、予断、偏見を有し、不公平な裁判をする虞があるものと は認められない。  よつて裁判官全員一致の意見により、主文のとおり決定する。   昭和三四年七月一日      最高裁判所大法廷 - 1 -          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    島           保             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介               裁判官    島           保             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    河   村   又   介             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   大   助             裁判官    下 飯 坂   潤   夫             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    高   橋       潔             裁判官    高   木   常   七             裁判官    石   坂   修   一 - 2 -

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