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昭和57(あ)336 法人税法違反

裁判所

昭和57年9月1日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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265 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人西田信義の上告趣意のうち、原判決の所得金額の認定方法が経験則に照らして不合理であることを前提として判例違反をいう点は、右認定方法は経験則に合致し合理的であることが明らかであるから、所論は前提を欠き、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五七年九月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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