昭和27(オ)725 建物収去、土地明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」 (

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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(上告理由第一点、第三点、第四点に主張する借地法四条、六条は当事者間に借地権が有効に存在してこれが消滅した場合に関する規定であつて、借地権の成立が否定されている本件には適用がない。また同第二点、第五点について、家庭菜園は農調法の農地ではない(民事判例集三巻二〇九頁参照)。そして本件で上告人等は家庭菜園だと主張している。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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