昭和35(オ)1072 審判官除斥申立事件決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月24日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由は別紙のとおりである。  原判決は、大正一〇年法律九六号特許法

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判決文本文307 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由は別紙のとおりである。 原判決は、大正一〇年法律九六号特許法九五条一項による除斥または忌避の申立に対する決定については、本案の審決に対する不服申立とは別個に独立して抗告訴訟を提起することはできない旨を判示しているのであつて、その判示は正当である。 上告理由は憲法違反を主張する点もあるが原判決の当否とは関係がなく、論旨はすべて採用の限りでない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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