昭和27(あ)4827 農業協同組合法違反、物価統制令違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人野原松次郎の上告趣意(後記)第一点について。  所論は憲法三

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判決文本文551 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人野原松次郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は憲法三一条違反をいうけれども、その実質は単なる刑訴法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 同第二点について。 事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 被告人の上告趣意(後記)について。 所論3の(A)(B)は憲法違反の趣旨をのべているけれども、(A)については、記録を調べても被告人が供述の機会を与えられなかつたということはできないから所論は前提を欠くものであり、また(B)については、仮りに裁判が迅速を欠いたとしても原判決破棄の理由とならないことは、当裁判所判例のくりかえし示すところであつて、いずれも採用できない。その余の所論は、結局、事実誤認又は単なる法令違反の主張に帰着し、刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 また、記録を調査しても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 本村善太郎

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