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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(第一点について、忌避申立を受けた裁判官が忌避申立についての裁判確定前になした判決は、その后右申立が理由なしとして排斥されその裁判が確定するときは有効となるものと解するを相当とする。最高裁判所第三小法廷昭二九・一〇・二六判決集八巻一〇号一九八〇頁参照。第三点について、原審判示の事実関係の下においては、本件被保全権利は金銭補償により終局の目的を達し得るとした原審の判断は首肯するに足りる。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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