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昭和33(オ)707 持分登記手続等請求

裁判所

昭和36年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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456 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人植田八郎の上告理由一について。所論準備書面の各記載が口頭弁論において陳述されていないことは、所論のとおりである。しかし、右記載の内容は、いずれも法律上の意見にすぎないから、その陳述なきに拘らず、原審がこれと同旨に帰すべき論旨摘録のような判示をしたからといつて、何ら違法ではない。その他の論旨は、原審が適法にした事実の認定を争うに帰着する。されば、論旨は、すべて理由がない。同二および三について。原審は、所論甲第一号証の協定が当事者の意思の合致によつて成立した事実を認定し、右協定はその内容にそう効力を生じたものと判断したものであつて、右認定判断に違法の点は認められない。論旨は、原審の適法な事実認定および正当な法律上の判断を争うものであつて、採り得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助- 1 -裁判官奥野健一- 2 -

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