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昭和27(あ)3814 強盗傷人

裁判所

昭和27年11月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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471 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における未決勾留日数六〇日を本刑に算入する。理由 弁護人佐々木清綱の上告趣意第一点について。所論判例は、心神耗弱者の犯行に関するものであつて本件に適切ならず、原判決に所論のような判例違反の点を認めることはできない。同第二点について。論旨引用の判例もまた本件に適切でない。同第三点について。所論共同被告人の供述が、所論のように脅迫にもとずくもので、任意にされたものでない疑のある自白であるとはみとめられない。同第四点同第五点について。所論は刑訴四〇五条所定の適法な上告の理由にあたらない。(自白を唯一の証拠としたとの論旨は原審において主張せざるところであるのみならず、他に補強証拠のあることは第一審判文上明らかである)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条刑法二一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二七年一一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重- 1 -裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -

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