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昭和26(オ)761 損害賠償請求

裁判所

昭和28年9月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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380 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士小林亀郎の上告理由第一点について。しかし、原判決は要するに上告人主張のごとき契約のあつたことを認めなかつたものである。されば、所論は、結局原審の事実認定を非難するに帰し、所論引用の判例は本件に適切ではない。それ故論旨は、適法な上告理由となし難い。同第二点について。原審が所論の年月日に本件弁論を終結し、所論の年月日に判決の言渡をしたことは所論のとおりである。しかし、弁論の再開を為すと否とは原審の裁量に属するところであるから、これをしなかつたからといつて違法であるとはいえない。それ故論旨は、その理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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