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昭和38(オ)936 売買契約不存在確認等請求

裁判所

昭和40年11月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 大阪高等裁判所 昭和32(ネ)1225

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1,320 文字

主文 原判決を破棄する。本件を大阪高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人山下直次、同復代理人山中康雄の上告理由は、別紙上告理由書記載のとおりである。しかし、職権を以て案ずるに、およそ確認訴訟は、特段の規定のないかぎり、現在の権利または法律関係の確認を求め、かつ、これにつき即時確定の利益がある場合にのみ許されるべきものであつて、単に過去に存した法律関係の確認を求めることは許されないところである(昭和三〇年(オ)第九五号同三一年一〇月四日第一小法廷判決・民集一〇巻一〇号一二二九頁、昭和三〇年(オ)第一九八号同三二年一一月一日第二小法廷判決・民集一一巻一二号一八一九頁各参照)。ところで、被上告人らの本訴請求は、要するに、被上告人らと上告人との間に昭和二八年一〇月一日本件土地について締結された原判示売買契約につき、被上告人らの手附倍戻しにより解除されて終了したと主張して、右売買契約が存在しないことの確認を求めるというにあるが、単に右請求のみでは、これを文言どおり解すれば右売買契約が解除により効力を失つたことすなわち過去の法律関係の確認を求めるのと多く異なるところがなく、これについて即時確定の利益のある所以を見出だし難い。被上告人らとしては、確認の訴を提起するためには、よろしく右売買契約が解除された結果生ずべき現在の権利または法律関係について直接に確認または給付を求めるべきものである。しかし、一方、本訴請求を被上告人らの主張するところに照らせば、被上告人らは右のような現在の権利または法律関係についての確認を求めるものである趣旨が窺えないでもない。従つて、原審としては、本訴請求についていかなる理由で確認の利益を認めたかを明らかにするか、もしこれを認め得ないのであれば、- 1 -被上告 ついての確認を求めるものである趣旨が窺えないでもない。従つて、原審としては、本訴請求についていかなる理由で確認の利益を認めたかを明らかにするか、もしこれを認め得ないのであれば、- 1 -被上告人らが現在の権利または法律関係についていかなる請求をなすものであるか、その訴旨を釈明して審理をなすべきであるのに、これをなさず、直ちに本訴請求につき確認の利益があることを前提としてこれを認容した原判決は違法であつて、前記上告理由に対する判断をまつまでもなく、破棄を免れない。 としては、本訴請求についていかなる理由で確認の利益を認めたかを明らかにするか、もしこれを認め得ないのであれば、- 1 -被上告人らが現在の権利または法律関係についていかなる請求をなすものであるか、その訴旨を釈明して審理をなすべきであるのに、これをなさず、直ちに本訴請求につき確認の利益があることを前提としてこれを認容した原判決は違法であつて、前記上告理由に対する判断をまつまでもなく、破棄を免れない。しかして、本件は、叙上の点についてさらに釈明して審理を尽くさせるため、これを原審に差し戻すのが相当である。よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 2 -

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