【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反及び判例違反をいうが、本件検察官 手持証拠について開示命令を発しない旨の処分に対
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三一条、三七条違反及び判例違反をいうが、本件検察官手持証拠について開示命令を発しない旨の処分に対する異議申立を却下した決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないと解するのが相当であるから(最高裁昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷決定・刑集八巻一〇号一五八八頁参照)、本件抗告は、不適法である。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五五年七月四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官伊藤正己裁判官寺田治郎- 1 -
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